1999-11-18 第146回国会 衆議院 議院運営委員会 第6号
両法律案は、いずれも参議院提出によるもので、まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、政府職員に準じ、国会議員の秘書の給料月額等の改定を行い、本年四月一日から適用しようとするものであります。
両法律案は、いずれも参議院提出によるもので、まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、政府職員に準じ、国会議員の秘書の給料月額等の改定を行い、本年四月一日から適用しようとするものであります。
これは、政府職員に準じ、国会職員の給料月額等の改定を行うものであり、本年四月一日から適用することといたしております。 以上でございます。 ――――――――――――― 国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、本案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書に適用される給料表の全給料月額等につきましても同様の改定を行い、本年四月一日から適用しようとするものであります。
次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、この法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書に適用される給料表の全給料月額等につきましても同様の改定を行い、本年四月一日から適用しようとするものであります。 両案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。 何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。
次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、政府職員に準じまして、国会議員の秘書の給料月額等の改定を行い、本年四月一日から適用することといたしております。
この両件は、政府職員に準じまして国会議員の秘書及び国会職員の給料月額等の改定を行い、本年四月一日から適用することといたしております。 ただし、秘書参事を除く特別給料表及び指定職給料表の適用を受ける国会職員については、平成十年四月一日から施行することといたしております。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
この法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書に適用される給料表の全給料月額等につきましても同様の改定を行い、本年四月一日から適用しようとするものであります。 本案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。 何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手)
この法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書に適用される給料表の全給料月額等につきましても同様の改定を行い、本年四月一日から適用しようとするものであります。 本案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。 何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手) —————————————
この両件は、政府職員に準じまして国会議員の秘書及び国会職員の給料月額等の改定を行い、本年四月一日から適用することといたしております。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
この両件は、政府職員に準じまして国会議員の秘書及び国会職員の給料月額等の改定を行い、本年四月一日から適用することといたしております。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
この法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書に適用される給料表の全給料月額等につきましても同様の改定を行い、本年四月一日から適用しようとするものであります。 本案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。 何とぞ御賛同くださるようによろしくお願いを申し上げます。(拍手) —————————————
この法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書に適用される給料月額等の改定を行い、本年四月一日から適用しようとするものであります。 本案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。 何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手) —————————————
この両件は、政府職員に準じまして国会議員の秘書及び国会職員の給料月額等の改定を行い、本年四月一日から適用することといたしております。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。 ――――――――――――― 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 国会職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
この法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書に適用される給料月額等を改定するとともに、本年四月一日から適用しようとするものであります。 本案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。 何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手) —————————————
この両案は、政府職員に準じまして国会議員の秘書及び国会職員の給料月額等の改定を行い、本年四月一日から適用することといたしております。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
次に、国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件でありますが、この規程案は、政府職員に準じまして国会職員の給料月額等の改定を行い、本年四月一日から適用することといたしております。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
(施行日以後の給料月額) 7 施行日の前日に議員秘書として在職し、施行日以後引き続き在職する議員秘書の施行日における新法の給料月額がその者が施行日の前日に受けていた旧法の給料月額等の額に満たないときは、施行日以後において新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。