運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
30件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1
  • 2

1999-11-18 第146回国会 衆議院 議院運営委員会 第6号

これは、政府職員に準じ、国会職員給料月額等改定を行うものであり、本年四月一日から適用することといたしております。  以上でございます。     ―――――――――――――  国会職員給与等に関する規程等の一部を改正する規程案     〔本号末尾掲載〕     ―――――――――――――

谷福丸

1998-10-07 第143回国会 衆議院 本会議 第17号

次に、国会議員秘書給与等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、この法律案は、一般職国家公務員給与改定に伴い、国会議員秘書に適用される給料表の全給料月額等につきましても同様の改定を行い、本年四月一日から適用しようとするものであります。  両案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。  何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。

中川秀直

1997-11-28 第141回国会 衆議院 議院運営委員会 第16号

この両件は、政府職員に準じまして国会議員秘書及び国会職員給料月額等改定を行い、本年四月一日から適用することといたしております。  ただし、秘書参事を除く特別給料表及び指定職給料表の適用を受ける国会職員については、平成十年四月一日から施行することといたしております。  よろしく御承認のほどお願い申し上げます。     

谷福丸

1997-11-28 第141回国会 衆議院 本会議 第15号

この法律案は、一般職国家公務員給与改定に伴い、国会議員秘書に適用される給料表の全給料月額等につきましても同様の改定を行い、本年四月一日から適用しようとするものであります。  本案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。  何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手

大島理森

1996-12-05 第139回国会 衆議院 本会議 第4号

この法律案は、一般職国家公務員給与改定に伴い、国会議員秘書に適用される給料表の全給料月額等につきましても同様の改定を行い、本年四月一日から適用しようとするものであります。  本案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。  何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————

大島理森

1995-10-19 第134回国会 衆議院 本会議 第7号

この法律案は、一般職国家公務員給与改定に伴い、国会議員秘書に適用される給料表の全給料月額等につきましても同様の改定を行い、本年四月一日から適用しようとするものであります。  本案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。  何とぞ御賛同くださるようによろしくお願いを申し上げます。(拍手)     —————————————

額賀福志郎

1994-10-25 第131回国会 衆議院 本会議 第7号

この法律案は、一般職国家公務員給与改定に伴い、国会議員秘書に適用される給料月額等改定を行い、本年四月一日から適用しようとするものであります。  本案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。  何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————

谷垣禎一

1994-10-25 第131回国会 衆議院 議院運営委員会 第7号

この両件は、政府職員に準じまして国会議員秘書及び国会職員給料月額等改定を行い、本年四月一日から適用することといたしております。  よろしく御承認のほどお願い申し上げます。     ―――――――――――――  国会議員秘書給与等に関する法律の一部を改正する法律案  国会職員給与等に関する規程の一部を改正する規程案     〔本号末尾掲載〕     ―――――――――――――

谷垣禎一

1993-10-28 第128回国会 衆議院 本会議 第7号

この法律案は、一般職国家公務員給与改定に伴い、国会議員秘書に適用される給料月額等改定するとともに、本年四月一日から適用しようとするものであります。  本案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。  何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————

森井忠良

1990-06-15 第118回国会 参議院 本会議 第15号

施行日以後の給料月額) 7 施行日の前日に議員秘書として在職し、施行日以後引き続き在職する議員秘書施行日における新法給料月額がその者が施行日の前日に受けていた旧法給料月額等の額に満たないときは、施行日以後において新法給料月額当該旧法給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法給料月額等の額に相当する額をその者の新法給料月額とする。

土屋義彦

  • 1
  • 2