2011-04-29 第177回国会 衆議院 予算委員会 第21号
その農地は買い取って、一括再整備をし、給料支払いをする。あるいは、養殖場の再生業務、大型漁船での漁業等を行い、給料を払う。これも、次の未来を考えた大規模農業、大規模漁業として、一たん国が資本を提供するということであります。資本財とお金がないんです。だったら、こういうてこの原理で何倍にも膨れ上がる資本を提供するというのが、こういう非常事態においては合理性のある政策になるわけであります。
その農地は買い取って、一括再整備をし、給料支払いをする。あるいは、養殖場の再生業務、大型漁船での漁業等を行い、給料を払う。これも、次の未来を考えた大規模農業、大規模漁業として、一たん国が資本を提供するということであります。資本財とお金がないんです。だったら、こういうてこの原理で何倍にも膨れ上がる資本を提供するというのが、こういう非常事態においては合理性のある政策になるわけであります。
それから、そのNPOである程度の雇用が生まれたら、当然、その口座を開いたところに、例えば給料支払いの口座も開くでしょう。やはりNPOというのは、これは経済セクターですから、雇用も生み出します。そうしたことがまた金融機関としても顧客獲得の一つのいい手段になると思うんですね、NPOの特定口座を引き受けることによって。
大体申し込み実態から見ると業種に隔たりはなく、資金使途は九五%以上が原料の購入費、給料支払いや手形決済などの運転資金である。報道の調査で、東京、大阪、京都、兵庫、福岡、一部二府二県だけで昨年実施しただけで七千億円を超している、融資が。例えば大阪は、当初の融資枠が三百億円。
問題は、あなたの秘書である中西氏の給料分を北陸佐川に負担してもらっておったけれども、今言った三億二千万という多額の請負工事代金が佐川の方から治山社に入ったので、そこで実質的にあなたが最大の株主である、また秘書を派遣しておったその会社である治山社に大金が入りましたので、それで今度給料支払いは治山社に戻った、これが私は真相だと思うんですよ。間違いないと思うんです。どうです。
たとえて言いますと、疾病のために職務に従事しない期間も雇い入れ契約存続中は給料支払いの義務があるのだというような点でございますとか、あるいは雇い入れ契約終了後は送還終了まで給料相当の送還手当を支払う義務がある、これは船員法であるわけでございますけれども、これに対応するようなものは先ほどの条約にはないというふうに、プラスの部分とマイナスの部分が若干でこぼこがあるわけでございます。
○小沢(貞)委員 給料支払い団体みたいなことをやっているだけじゃないか、私はこう思うので、そんな答弁じゃとても私は満足しないし、もし経営者であるならばそういうものを一番先に合理化していくという着想があるのがあたりまえのことで、そこで私は経営的な感覚をと最初から申し上げているわけです。またこれは大いに後で検討してもらうように、運輸省にお願いをしておきます。
○市川正一君 重ねて聞きますが、給料支払いについて切り取りというのがあるのです。これは労働省御存じだと思いますが、どういうことかというと、自分の担当している部分の集金ができない場合には残証と呼ばれている未収金分を給料からいわば天引きされる、そのかわりに請求書を渡されるという制度であります。これは明らかに労働基準法の二十四条違反でありますが、こういうことが公然と行われている。
あるいは本人たちの給料はたとえば十万円であるけれども、帳簿にはちゃんと十万円給料支払いとなっておるけれども、実際は八万円くらいは統一神霊協会に献金されておって本人もそれを承知しておる、こう言い張る。国税庁が一回それを脱税としてかなりの深度をもってやった事例があるわけですけれども、きわめて巧妙、きわめて合法的のような見せかけがあるわけです。
〔理事中村啓一君退席、委員長着席〕 倒産後、松井産業は一体どういうところだということで調べてみますと、すでに五十四年の春の時点で給料支払いすら困難な状態になっています。
それからいわゆる合同自主トレーニングの二カ月間、十二月と一月の間は本来合同練習をしちゃいけないという野球協約なんだけれどもやらしている、給料支払いの対象になっていない、これをどういうふうに扱っていくか。
○政府委員(森整治君) 給料支払い台帳がどうなっておりましたか、ちょっと私正確には覚えておりませんが、先ほど申しましたように経理関係がつかめないということで、給料の支払い台帳はどうか、ちょっと覚えておりません。
○沓脱タケ子君 本題に入りますけれども、先ほどのお話では出勤簿が当初からないということでございますが、給料支払い台帳はありますか。
○戸田菊雄君 それからもう一つは法人税の問題でありますけれども、いま個人事業のそういう経営方を変更する、たとえば法人に切りかえる、株式会社に切りかえていく、こういうことになりますと、事業主の給料支払いや、あるいはお茶やその他でもって接待したものは、これはすべて経費として認められておりますね。
実はここに、ある、昭和四十五年十月の給料支払い明細書をいただいておるのです。ところが、この中に切り取りというのがあるのですね。切り取りというのはどういうことかというと、配達員の人が配達して集金にいった場合に、たまたまその人が転勤しておらなかった、あるいは差額を払ってくれなかった、そういう場合には、これはあなたの責任ですよということで、その分を給料から天引いてしまうのですね。
試算ですけれども、米側のほうでは、それを日本側が間接雇用形態でやってくれると、向こう側が給料支払いに要する経費で一人当たり四十六ドルくらいかかるだろう。それはこちらの駐留軍労務者に対してアメリカ側が持っておりますから、そういうようなことから割り出した計算だと思いますが、それだけむだな金が支出されなければならないことになるということもいっておるようです。
そこで、そのことに対処しないと、また給料支払い団体にだんだんなっていくのではないか、こういうふうに考えるわけですが、その問題はどうするのですか。
だから、国鉄の再建計画の中にも、三兆七千億を投資するというには、装備率はどうなるだろうか、労働装備率はどうなるだろうか、何倍になるか、生産性はどういうようになるか、そういうことから賃金をどのくらい払えるようになるか、こういう見通しを立てないと、いつまでたっても給料支払い団体のまま、赤字赤字という傾向になっていくのではないか、こういうことを私は心配するわけなんですが、そういうことについて試算なり何なりしたことがあるのですか
共謀の上、昭和三十七年四月ごろより三十八年十二月までの間、二十五回にわたって、京都淡路交通株式会社において同会社の従業員でない女の人両名を、女の人ですから名前を隠しますけれども、従業員のごとく仮装して、こういう人々に給料支払い名義のもとに、同会社保管のお金より三十二万一千五百七十八円を着服横領した。 まあこのようなことがございまして、そしてまず一番最初に申し上げました百万円です。
この巨額の援助がどのように使われたかといえば、昨年の六千万ドルの援助に対するルピアの積み立て金の大半は、軍人を含む政府職員の給料支払いに充てられたことが審議の中で明らかにされたように、過去においても目的を果たさないダムの建設、役に立たない船舶の建造等、例をあげれば、援助に伴う汚職やスキャンダルには切りがありません。
さっきの、何といいますか、給料支払いのときのような、うしろ向きのあの暗い英断ではなく、明るい英断をあなたはやるべきだと思うのですが、いかがですか。
さらにまた、十一月の二十五日が給料支払い日になっておるようでございますけれども、資金繰りの関係で支給日に支給ができないというようなこともありまして、労働基準局から警告を行ないまして、二十九日に給料の支払いができたというような事件もありました。
そして、組合専従者十一名を除く二十四名に対しまして十一月分以降の給料支払いが命ぜられたわけであります。ところが、会社はこれに応じなかった。そこで、十二月六日に八十五万三千五百五十七円につきまして強制執行がなされた、こういう経過をたどっております。問題がそういう形で処理されておりまして、労働基準法二十四条の問題ではございますけれども、このような裁判手続がとられておると、こういうことでございます。