1951-03-20 第10回国会 参議院 人事委員会 第10号
従いまして警察職員に対する公務災害補償の問題はかなり早くから取上げられた問題でございまして、現在その基礎をなしておりますものは、明治三十四年に制定せられました巡査看守療治料給助料及弔祭料給與令という勅令によつて実施をいたしておるのでございます。
従いまして警察職員に対する公務災害補償の問題はかなり早くから取上げられた問題でございまして、現在その基礎をなしておりますものは、明治三十四年に制定せられました巡査看守療治料給助料及弔祭料給與令という勅令によつて実施をいたしておるのでございます。
そこへ参りますと、非常に古い勅令でございますが明治三十四年に作られました、この参考資料の六十六頁にあるのでございますが、巡査看守療治料、給助料及び弔祭料給與令というものの第二條におきましては、この治療が二十日以上に亘つてそうして引続き在職し治療を要せざるに区至つたときには一カ月分、それから職に堪えず退職したものには三カ月分というものを給助料として支給しています。
例えば官吏につきましては、官吏の療治料に関する勅令、或いは巡査看守療治料、給助料というような勅令、更に又雇用人につきましては、雇員扶助令、傭人扶助令、供給労働者扶助令というような幾多の法令によつて補償が行われておつたのでありますが、その後におきまして、労働基準法が施行されまして、一般公務員につきましても、労働基準法が適用されることに相成りましたので、従来の、只今申上げましたそれぞれの給付が労働基準法
○森三樹二君 ちよつとお伺いしたいのですが、第六條の第五号の療治料及び給助料とありますが、この療治の範囲ですが、これは入院料は入らんと思いますが、その療治が例えば体の療治、又或いは歯の療治といろいろありますが、その他歯の療治なども一切含めるのですか、廣く解釈するか、狹く解釈すべきものなのか、又給助料というものはどの範囲まで給助して行くのか、この点もちよつと御説明願いたいと思います。
○森三樹二君 先程お伺いした療治料と給助料の問題、まだお調べになつておる問題ですが、要するに私がお尋ねした療治料と給助料と謳つてありますのは、現下の情勢から言つて、各会社などに勤めておる人はいろいろ余得もあるわけです。併し國会に來て一生懸命働いて夜遅くなる場合がある。
○衆議院事務総長(大池眞君) 療治料、給助料というのは今まで政府職員全般に療治料及び給助料支給規程というものがありまして、こういう場合にはこれだけのものが貰えるということが政府職員全般にあるわけであります。從いまして第七條に療治料及び給助料、並びに退職手当は政府職員の例により支給するということで、國会職員も政府職員と同等の取扱を受けたい。こういう意味で出ているのであります。
それから第五は療治料及び給助料、これは政府職員の巡査に適用されておるものです。これは後に申しますが、本院の衞視に適用されるものでございます。それから速記者特別手当は本院で現に行なわれておるものを踏襲いたしたものでございます。第七番目は衞視の特別手当、これも現在行なわれておりますものを継続いたすものでございます。それから第八番目は印刷が悪くて見えないかも知れませんが、衛視宿料でございます。
五は療治料及び給助料、これは警察官等に付いておりますので、本院におきましても、これは衞視に給するものでございます。第六の速記者の特別手当、これは現在こちらの速記者の頂戴しておるものでございます。これは他の官職にはないもので、速記者に特別なものでございます。これは従來もあるものでございます。第七の衞視特別手当。これは衞視に付くものでございます。衛視の特別技能に対して給與するものでございます。