1953-12-08 第18回国会 参議院 人事委員会 第4号
○岡三郎君 つまり現行の法律で附属で高中小とあるところの学校においては、中小の教職員も高等学校の給別俸給表を適用しているというふうに、前に文部大臣は、したいと言つたわけです。現実にこれがどういうふうになつているか、こういう点について一つ御調査になつておられるかどうか、それを聞いているわけです。
○岡三郎君 つまり現行の法律で附属で高中小とあるところの学校においては、中小の教職員も高等学校の給別俸給表を適用しているというふうに、前に文部大臣は、したいと言つたわけです。現実にこれがどういうふうになつているか、こういう点について一つ御調査になつておられるかどうか、それを聞いているわけです。
○政府委員(菅野義丸君) 企業官庁の職員の給別俸給表の御質問でございますが、これは政府といたしましては、人事院の勧告、意見をそのまま採用いたしたのでございまして、詳しくはあと人事院のほうからお考えをお答えすると思いますが、政府案を作りました気持を申上げますと、この級別俸給表というのは御覧になればおわかりになりますように、特別の俸給の額をきめるというのではなくして、從來こういう企業官庁の現業職員で以て
今般一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の中で、企業官庁の職員の給別俸給表を取上げられましたことは、まことにけつこうでありまして、これによつて作業能率が一段と高揚することを、私どもは期待いたしておりますが、ただこの第六条のうの「左の各号に掲げる職員」という五の項でありますが、ここに郵政省の所管と思われるものがあります。
この企業官庁職員給別俸給表は、一級から九級までございます。併しこれはすでに御存じのように、一般俸給表で申しまするならば、二級から十級に相当いたすわけであります一般俸給表の十級以上の人につきましては、この企業官庁給別俸給表というものの適用はないということになるのであります。
○千葉信君 先ず第一番目には、企業官庁の職員給別俸給表、この問題についてはたしかに本院における現業職員特別俸給表設定に関する決議の中には、これ以外に厚生省職員に対しても適用するようにしたいという決議があつたはずでありますが、御承知の通り厚生省関係には企業官庁とは言えないまでも、実際上現業と目されるような仕事がかなりあるわけでありますが、これをどうして除かれたかという点が一点と、それから第二点は、例えば