2017-12-07 第195回国会 参議院 内閣委員会 第3号
なお、来年三月で給与制度の総合的見直しの激変緩和措置である現給保障等が終了します。行(一)職員だけで一万八千六百六十二人、月平均五千五百円も給与が下がることになります。賃下げとなる職員を出さないことが人事院には求められていましたが、漫然と放置したことは労働基本権制約の代償機関としての責任放棄をしたものと言わざるを得ません。 以上を指摘して、討論を終わります。
なお、来年三月で給与制度の総合的見直しの激変緩和措置である現給保障等が終了します。行(一)職員だけで一万八千六百六十二人、月平均五千五百円も給与が下がることになります。賃下げとなる職員を出さないことが人事院には求められていましたが、漫然と放置したことは労働基本権制約の代償機関としての責任放棄をしたものと言わざるを得ません。 以上を指摘して、討論を終わります。
この間ベースアップも受けられずに、現給保障ですから現状のままで、結果として今回、給与制度の総合的見直しの完成に伴って賃下げとなる職員をつくり出すということは極めて重大でありますし、一方で本府省の業務調整手当の改善などを行っている、こういった点での減収の使い方のあり方も問われる問題だということを言わざるを得ません。
あと残りの時間で、給与制度の総合的見直しによる現給保障の終了の問題についてお尋ねします。 二〇一四年の給与法などの改定によって、一五年四月から三年間で給与制度の総合的見直しが行われました。これは、月例給が引き下げとなる職員に対し、激変緩和として三年間に限って現給保障が措置されましたが、来年の三月をもって終了となります。
○梶山国務大臣 先ほど委員から御指摘ありましたように、平成二十七年四月から平成三十年三月三十一日までの三カ年にわたって現給保障措置、これは激変緩和措置でありまして、激変緩和措置である以上、当初の予定どおり終了することはやむを得ないと考えております。
中高年層の多くは、給与制度の総合的見直しの経過措置で現給保障がされている。ですので、四百円の引き上げでは実際の手取りの給料が上がらない、こういう人がいるわけです。 今回の改定で、こうした給与額が上がらない職員というのはどのぐらいいるんでしょうか。
公務労組連絡会は、「本年四月からの「給与制度の総合的見直し」の賃下げを激変緩和する現給保障により実際の賃金は上がらず、地域手当の支給割合の引き上げで地域間格差がさらに広がる。」という幹事会声明も出しています。 不満が残るとか、実際に賃金が上がらない、地域格差がさらに広がるというのが当事者たちの声だと思います。
○池内委員 民間との較差、平均千四百六十九円の賃上げを行うという勧告ですけれども、俸給表が引き上げられても、現給保障の額に達しない職員にとっては実際には賃上げにはならない。行(一)の職員ではその割合は八六%に及ぶということになると思います。 その中で、地域手当の引き上げの対象とならない職員は実際には月給は上がらないということです。
現在、給与制度の見直しの経過措置がとられていて、給与制度の見直しのもと、平均二%カットされた部分に現給保障がされている。俸給表が引き上げられても、現給保障の額に達しない職員にとっては実際には賃上げにならないわけで、今回の俸給表の改定によって、行政職俸給表(一)、いわゆる行(一)の職員においては何割の職員が実際にも給料が上がることになるのか、人数と割合を示してください。
そこで、人事院にお聞きしたいんですが、四月から実施された給与制度の総合的見直しによって、二%の賃金カットが行われ、経過措置として三年間にわたる現給保障が実施されております。したがって、プラス勧告で俸給表が改定されても、実際にはその分の賃上げはない、そういう理解でいいのかということ。
国家公務員と同様に給与改定と給与制度の総合的見直しが行われれば、本給は上昇した給与の水準で三年間の現給保障措置が講じられるため、給与水準が直ちに下がるものではないことから、これが地方創生を進める上で大きな問題になるとは考えておりません。 なお、給与制度の総合的見直しを内容とする人事院勧告につきまして、昨年八月に地方三団体、つまり全国知事会、全国市長会、全国町村会から意見表明がなされました。
それから、国家公務員と同様に給与改定と給与制度の総合的な見直し、今後のことですけれども、これが行われましたら、本給は引上げ後の水準で三年間の現給保障措置が講じられますので、給与水準が直ちに下がるものではございません。 総務省の助言というものが、地方創生など政府の取組に反するものだとは考えておりません。
国家公務員と同様に給与改定と給与制度の総合的な見直しが行われたとしたら、本年度の給与は上昇し、本給はその水準で三年間の現給保障措置が講じられるので、給与水準が直ちに下がるものではありません。ですから、これがすぐに地方創生など政府の取り組みに反する形になるとは思っておりません。
だとすれば、現給保障が何年間かあるということはありますけれども、ただ、やはり全体として地域の賃金を引き下げる圧力にならざるを得ないのではないかということを私は指摘させていただきまして、私の質問を終わります。
ですから、国家公務員と同じように給与改定と給与制度の総合的見直しが行われれば、本年度の給与は上昇し、この給与はその水準で三年間の現給保障措置が講じられる。ですから、委員おっしゃるように、給与水準が直ちに下がるというようなことではないということ。 それから、やはり民間の賃金が地方でも上がっていかなきゃいけません。ですから、私もこの地域間格差の話は伺ってまいりました。
これは、三年間の現給保障措置を講じるというような形でとらせていただいているわけであります。 ですからこそ、現場で頑張っている隊員の処遇というものが低下しないように配慮させていただいていると私は考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いしたいと思っております。
こういうことが日本経済に当然悪影響を及ぼしてはいけないというふうに思っておりますので、我々は段階的に給与を改革をしていくときに現給保障措置というのをとっております。完成した暁には、人件費総額としてはマイナス六百億円になりますけれども、個々人に着目したときは、まず二十七、二十八、二十九の三年度は二十六年度にもらっている給与が保障されると。
引下げに関しては、三年間の現給保障措置を講ずることにしております。ということで、実質的には下がらない方々を多くしたいという思いを私どもも反映しております。今回の給与法改正により、直ちに日本経済に影響を及ぼすものとは考えておりません。
ただし、国におきましては、俸給水準の引下げに際しましては、三年間の経過措置、現給保障を講ずることとされており、これと同様の措置をこれら市町村が実施した場合には給与水準が直ちに下がることはないものと考えております。
この見直しによって、地方で勤務する隊員の生活への影響というものを考慮しまして、俸給の引き下げによる激変緩和のため三年間の現給保障措置を講じるほか、広域的な異動を行う隊員に対する広域異動手当あるいは単身赴任手当の大幅な改善ということを図ることとしておりまして、現場で頑張っている隊員の処遇が低下しないように配慮しているわけであります。
地方におきまして勤務しておる隊員の生活への影響、これを考慮いたしまして、今回の改正では、俸給の引き下げによる激変緩和のために、三年間の現給保障措置をまず講ずることとしております。 それに加えまして、広域的な異動を行う隊員に対する広域異動手当、それから、同様の、異動に伴う単身赴任手当、こういったものの大幅な改善を図ることとしておるところでございます。
なお、官民較差に基づく平成二十六年度の給与の引き上げにより、平均年間給与は一・二%増加することになりまして、今回の給与制度の総合的な見直しにおきましても、職員の生活への影響等を考慮しまして、平成二十七年四月から三年間の現給保障措置を講ずることとしておりまして、直ちに地方機関の給与が下がるわけではございません。
ただ、これに対しましては三年間の現給保障措置を講ずることとしていることから、直ちに職員の給与水準の低下につながるものとは考えていないところでございます。
同時に、今参考人の方から御答弁ありました、俸給表の引き下げに際しては三年間の現給保障をするという措置を講ずるということで、直ちに職員の給与水準の低下につながるものではないというふうに考えておりますが、やはり、被災地も含めて、国家公務員、地方公務員がそれぞれの地で責任を持って精力的にやってくださっている、こういう世界に冠たる日本の公務員の方々の貢献があるということは、もっともっと積極的に伝わるべきであると
ただし、国におきましては、俸給水準の引き下げに際しまして、激変緩和のため、三年間の経過措置、現給保障を講ずることとしており、同様の措置を地方公共団体においても実施した場合には、給与水準が直ちに下がることはないと考えております。
平成二十三年の人事院勧告では、現給保障としての経過措置額は、平成二十四年度に半額支給、そして平成二十五年三月末に廃止をすることとなっております。これに対し、本法案では、経過措置額は平成二十六年三月末で廃止することとしております。
平成二十三年の人事院勧告では、現給保障としての経過措置額は、平成二十四年度に半額支給、平成二十五年三月末に廃止をすることとなっております。これに対して、本法案では、経過措置額は平成二十六年三月末で廃止することとしております。
一点目は、既得権益化している現給保障の廃止など、人事院勧告が指摘した給与構造のゆがみの是正を直ちに行った上で引き下げを実現させるべきという点であります。 二点目として、我が党は、国家公務員給与の引き下げに準じた対応を地方団体にも要請し、地方公務員にも波及させるべきと主張しております。
この経過措置について、人事院は、現給保障である、こういう説明をしておりましたけれども、これは何を根拠にして現給保障という考え方を導入されたか、このことについて質問をしたいと思います。 人事院の資料では、職種別民間給与実態調査の対象事業所八千二百八十カ所のうちで、基本給の引き下げを伴う制度改正を行った事業所が、課長級で二六・四%、係員で二五・四%というふうに出ております。
そういう意味では、国民の視点から見れば、一年から二年の激変緩和措置というならまだしも、激変緩和という域を超えた現給保障という考え方、これは理解しにくいということではなかったのかというふうに思います。 この現給保障については、廃止するなど見直しを考えているのか、今後も採用するお考えはあるのか、基本的な考えを明確に示していただきたいというふうに思います。
○尾西政府参考人 先ほども申し上げましたような民間企業の状況ですとかあるいは裁判例も踏まえまして、あるいは給与構造改革において俸給表水準を最大七%引き下げるということに当たりましては、やはり経過措置が必要だということで現給保障の措置を講じたところでございます。
五年前に給与構造をやったときに現給保障の経過措置を講じましたが、五年もたちましたので、これを廃止したい。げたを履かせるための財源は昇給の抑制でやりましたので、この経過措置を廃止しまして出てくる財源につきましては、昇給の抑制を回復するということでやりたい。二十代、三十代、四十代初めの人たちの昇給を回復するということであります。
もう一つは、平成十八年に実施しました給与構造改革、そのとき給与を引き下げたわけでありますが、現給保障、給与の高い人についての現給保障をして、そういう経過措置を設けているわけであります。 現給保障に要する財源は、皆さんの、公務員の昇給を抑制することによって生み出しているわけであります。これが五年をたちましてもなおかなり残っているわけでありますので、この現給保障を二年間で廃止をすると。