2014-06-03 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
それから、要支援者の給付限度額でございますけれども、これについては、一部予防給付については残るわけでございます。訪問看護だとか残りますので、こういったことを踏まえますと、現在の要支援一と要支援二の支給限度額を基本に、予防給付及び事業の給付管理の実施を検討したいと考えております。
それから、要支援者の給付限度額でございますけれども、これについては、一部予防給付については残るわけでございます。訪問看護だとか残りますので、こういったことを踏まえますと、現在の要支援一と要支援二の支給限度額を基本に、予防給付及び事業の給付管理の実施を検討したいと考えております。
ましてや、介護保険の給付限度額使っている方なんかほとんどないんですね。皆さん本当に、先ほどの質問では、限度額までをプランに入れないというお話もあります。そうではなくて、使いたくても利用料一割を払えないから、非常に限度額、プランがあっても、要らないという方が多いのが実態なんですね。にもかかわらずこういう報道がされる。本当に怒りを覚えます。
栃木県の宇都宮市の例をちょっとここで話したいと思いますが、県の指導とか適正化基準に基づき事業所が取り扱っているケアプラン、つまりサービス利用料の合計が個々人の給付限度額合計に占める割合、給付率が六〇%を超える事業所を重点指導点検対象として抽出をして、その中でもサービス料の多いプランを点検して過誤調整を行っていると。このやり方は、じゃ、何で六〇%までなんだと。
お金のない人は利用できません、給付限度額を超えた介護は保障しません、そういう仕組みなんですね。 だが、そもそも福祉というのはそうじゃなくて、給付限度額を超えてもサービスが必要な人はたくさんいらっしゃるわけです。
新予防給付につきまして、これは改正後、介護サービスに係る都道府県が行うサービスのうち、介護予防サービスにつきましては、給付限度額は、大臣告示ということで五十五条にこの算出規定があるわけでございますが、いわば必要サービス量、今の話ではありませんけれども、まず必要サービス量というものをきちっと確保した上でこういった限度額というものを設定していただきたいというふうに思っております。
そういった中で給付限度額というようなことについても検討させていただきたいと思います。
○中村政府参考人 先ほどお答えいたしましたように、給付限度額、今の給付限度額につきましても、想定されるサービス、その組み合わせ、そういったことをもとに給付限度額が決定されております。これから新予防給付ということで、要介護一、要介護二という類型をいわば現在の類型とは変える形で設定するわけでございますので、改めて検討はさせていただきたいと思います。
やはり、そういう介護報酬の問題や在宅の介護保険の給付限度額のことまで踏み込まないと、そもそも需要が一定なのにそこに交付金を出しても、それによって雇用がふえたかどうかというのはおっしゃったように検証できないのですね。 そこで、申しわけないのですけれども、坂口大臣、こういう小手先の雇用対策ではなくて、やはり本当に雇用を創出していく。
さらには、お話しの給付限度管理、給付管理でございますが、これも確かに細かくてわかりにくい、大変だということもございますけれども、既に何度か研修も繰り返しておりますし、最終的には電算処理ということを基本に置きたいと思っております。
横線は介護保険で提供される給付限度額のいわゆる全国最低基準、例えば要介護度Ⅴですと三十五万で線を引いていますが、現行サービスの給付は介護保険で認められる金額にはるかに及ばないということがよくおわかりだと思います。 それから、問題は、右の方に行くに従って要介護度が上がっているにもかかわらず、現行制度下ではサービスの給付量は上がっておりません。
給付限度額の六割、七割程度で十分だという方も結構いらっしゃるので、そういう意味では黒字基調で初年度等は推移する可能性はあると思います。
それに、例えば奥さんが要介護者になって寝たきりになる、御主人は健全だという場合は、そういうパターンを描きまして、そういう世帯を前提にして、元気な人が一人いて多少手助けができるというようなことを前提として、例えば要介護度Vの場合ですと、給付限度額を定めるようにいたしておりますが、これを実際に適用する場合には、それぞれの、個々の認定者について適用するわけでございますので、基本的考え方に沿って基準額は設定
○石毛委員 もしもこのサービスモデルが、先ほど来の大臣の御答弁にもございますように、これから最終確定をしていくということではございますが、このサービスモデルのところが給付限度額の上限としまして設定されますと、今局長が御答弁になりました、例えば福祉自治体ユニットなどでこれを超えているところの自治体は、超えている分につきましては第一号被保険者の方の保険料ということになってまいりますね。
それから、要支援者の認定あるいは訪問介護の給付限度額の設定などに当たりまして、例えば山間部でありますとか、それから、都市の中層の集合住宅で、エレベーターなどがなくて介護を必要とする方の生活が非常に困難な状況にある方とか、そうした問題が起こってくるかと思いますが、そうした生活環境的な要素にも配慮を求めたいと思いますが、この点はいかがでしょうか。
そういう状況のもとで給付の内容を具体的に決めていかなければならないわけでございますので、私どもといたしましては、地域ごとの病害虫の発生状況、あるいは水稲の生産条件といったようなものを十分考慮しまして、防除基準それから給付限度額を設定するといったように、逐次各地域の防除の実態に即応するように努めてまいりたいと思っておりますが、地域といたしましては、条件があれば組合単位あるいは組合の地域が非常に広くて、
こうしたものについて、一体どういうものを基準として——法案の審議の際には、附帯決議として、保険金の給付限度額の引き上げを要望したわけですけれども、その具体化をされましたときの判断の基準をお伺いいたしたい、このように思います。大蔵省からお伺いいたします。
これはどうも全く予測のことになりまして、答弁も非常にむずかしいのじゃなかろうかと思いますが、料率を改定しないで給付限度額をどこまで上げることができるかということですが、これは大蔵省どうでしょう。
自賠責の給付限度額を死亡の場合七、八百万円にするべく方針を固め、検討を始めたという記事が載っているわけでございます。これは正式に記者会見等で発表したものなのかどうなのか。
いわば与野党全部がこの附帯決議については賛成の態度でございますが、一から五項目までございましたが、その中で特に三項において、自動車損害賠償責任保険制度について、保険金給付限度額の引き上げ、さらには損害査定基準の改正、保険料率の合理化の検討等、附帯決議の中に盛り込まれているわけでございます。
三 自動車損害賠償責任保険制度について、保険金の給付限度額を引き上げるとともに、損害査定基準を実情に即するよう改定すること。 また、保険料率については、事故防止対策の見地を加え、その合理化を検討すること。
○海堀政府委員 これは共済制度自体が、現在やはりいわゆる定額部門がなくて報酬比例的な制度をとり、給付もその報酬を——もちろん退職前三年の平均でございますが、その報酬を基礎にして給付をいたしておるという報酬比例的な思想に立っておりますので、掛け金もやはりその最高給付限度を基準にして長期の掛け金はとることに相なるかと存じます。
で、今回は農家ごとに、多頭飼養の農家に対しては給付限度を設けるということになりますので、そこで一頭の家畜が重い病気になりましても、他の健康な家畜の診療点数の限度をつくって、十分な治療に専念できる、そういうふうなことにもなるわけでございます。 以上、農家側から見まして、今回の制度改正についてこういう取り組み方をいたしておるのであります。
また、年間給付限度を設定するというふうなことによって、一面事務がふえるようでありますけれども、他面におきまして従来からやっておりました事故別の限度というものがなくなる、あるいは損害評価会の事前の審査も省略するというふうなことをやるつもりでございますので、必ずしも事務量が増加するのみではないと思っております。
現行制度におきましては、家畜ごと及び事故ごとに給付制限を行なっておりましたが、これを、農家ごとまたは家畜ごとの年間給付限度に変更することとし、重点的な病傷につき手厚い給付が受けられるよう措置いたしました。 以上が、この法律案を提案する理由及びその主要な内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○芳賀委員 次に、いま局長から先に言われた病傷給付の給付限度の設定についても、従来は一頭単位ですから、融通性は全然なかったが、今度は包括引き受けですから、六頭なり十頭の同種類の加入家畜全体に対する給付限度というものが設定されるわけです。
○森本政府委員 給付限度の設定は、実は料率単位の地域ごとに給付限度をつくろう、こういうふうに思っておりますので、まだいま実はその限度の数字は出ておりません。
森本政府委員 今回の改正案を実施するまでに私のほうでやらなければならないと思っております手続の関係は、あるいは施行に必要な省政令を改正するというようなこと、先ほど御説明をしました定款なりあるいは条例を、これは組合内部の話でありますが、変更するというふうな手続、あるいは新しく料率を四十二年度から改正をするわけでありますが、そういった料率の改正の計数的な作業、あるいは給付の限度を設けるというふうな年間給付限度