1991-03-28 第120回国会 参議院 社会労働委員会 第5号
第二は、勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約の改善であります。
第二は、勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約の改善であります。
本案は、最近における社会経済情勢の変化に対応し、勤労者の財産形成を一層促進するため、現行の制度について所要の改善を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、一般財形貯蓄の契約締結についての年齢要件である五十五歳未満を撤廃するとともに、いわゆる社内預金について、事業主の管理する貯蓄金が中止されたときは、その貯蓄金を一般財形貯蓄に預け入れることができるものとすること、 第二に、勤労者財産形成給付金契約等
第二は、勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約の改善であります。
このように最近支給実績が非常に落ちてきているわけでございますけれども、これは、財形の給付金制度が発足いたしまして七年を——これは七年一サイクルで運用しているわけでございますけれども、この七年を経過したその後の満期給付金が払い出されたということで、助成金の支給期限である七年に合わせてその給付金契約を解約する企業が大分多い、それからまた、新規に契約する企業が最近の厳しい情勢を背景といたしまして非常に減少
○説明員(森英良君) 給付金制度につきましては、先ほど申し上げましたように、給付金契約、これは事業主と金融機関の間で結ばれるわけでございますが、そういう契約を結ぶ前提として、やはり事業主側と労働組合、あるいは過半数を代表する労働組合がない場合は従業員の過半数を代表するものとの間に協定が結ばれまして、そもそも事業給付金を導入するかどうか。それから、どういう金融機関を選ぶか。
このような事業主の援助措置を一層普及、促進させるため、事業主が労使の合意に基づき勤労者財産形成給付金契約により、財産形成貯蓄を行っている勤労者のために拠出をし、これを一定期間運用した後にその元利合計である財産形成給付金を勤労者に支払った場合には、その財産形成給付金について当該勤労者に対し課税上特別の措置を講ずるという勤労者財産形成給付金制度を新たに設けることとしております。
このような事業主の援助措置を一層普及、促進させるため、事業主が労使の合意に基づき勤労者財産形成給付金契約によりり、財産形成貯蓄を行っている勤労者のために拠出をし、これを一定期間運用した後にその元利合計である財産形成給付金を勤労者に支払った場合には、その財産形成給付金について当該勤労者に対し課税上特別の措置を講ずるという勤労者財産形成給付金制度を新たに設けることとしております。
○水谷政府委員 一応給付金契約は承認をするということにいたしております。と言いますのは、一定の税法上の特典を受けるといいますか、そういうこともございますので、承認を受けるということになっておりますので、その承認の対象にしない、したがってそういう場合には中小企業の場合には助成金の対象にもならないということになるわけでございます。
それは、金融機関を多様化した、郵便局も入れた、あるいは信用金庫も入れた、生命保険も入れたという、そういう窓口は広げましたけれども、中心のねらいは勤労者財産形成給付金契約というものを労働者と事業主との間に結ばせて、それでその事業者が勤労者の名前で七年間財産形成給付金というものを積み立てた場合において、その給付金については課税をしない、こういうことになったことが一つ大きな改正点でございましょう。