1963-06-20 第43回国会 参議院 大蔵委員会 第29号 ただいま御指摘の京都の事件でございますが、収賄側の公訴事実の要旨を申し上げますと、相互銀行支店当座預金及び給付金係が、昭和三十三年十二月下旬ごろから昭和三十四年十二月三十一日ごろまでの間、三回にわたり銀行取引先より、右支店における当座取引の際当座過払いによる浮き貸し等の便宜な取り計らいを受けたこと等の謝礼並びに今後も同様の取り扱いを受けたい趣旨で、現金四万円、商品券一枚、これは一万円でございますが、 辻辰三郎