1957-05-07 第26回国会 参議院 社会労働委員会 第28号
○小西英雄君 この給付金と関連いたしまして、いろいろ審議会の意思を相当尊重下さったことはわれわれ非常に多とするところでございますが、もう一つ抜けておりますことは、住宅の問題について、特別ワクで相当量を五カ年に建てるというようないろいろなお話でございましたが、あまり衆議院の方の会議録に載っておりませんが、厚生大臣は、現在とも変らぬ御意思であるのかどうか、一つその構想をお述べ願いたいと思います。
○小西英雄君 この給付金と関連いたしまして、いろいろ審議会の意思を相当尊重下さったことはわれわれ非常に多とするところでございますが、もう一つ抜けておりますことは、住宅の問題について、特別ワクで相当量を五カ年に建てるというようないろいろなお話でございましたが、あまり衆議院の方の会議録に載っておりませんが、厚生大臣は、現在とも変らぬ御意思であるのかどうか、一つその構想をお述べ願いたいと思います。
○小西英雄君 ただいま議題となりました引揚者給付金等支給法案につきまして、私の考えといたしましては、非常に一言に申し上げますならば、全国多数の引揚者が多年の要望であったことの一部を、この在外財産補償の問題とこれは別の意味だと私はこの提案理由からも思うのでありますが、引揚者の給付金支給法の実施ができることによりまして、一段の処置が講ぜられることであるということについては、私として非常に喜ばしいことでありますが
○委員長(千葉信君) それでは、次に引揚者給付金等支給法案を議題といたします。御質疑のある方は順次御発言を願います。暫時休憩いたします。 午後二時五十九分休憩 —————・————— 午後三時八分開会
第三には、その後公布施行された法律では、たとえば戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年四月公布)や、目下国会において審議中の引揚者給付金等支給法案等も、沖縄の在住者をも救済するよう立法される機運となったのであります。
○政府委員(中川融君) それはおそらく、船員保険の給付金の関係の最高限か何かが六カ月間となっているというのがあるかと思います。これは詳細に私は存じませんが、見舞金自体についてはさような制限はないのでございます。
五月六日 巣鴨拘禁者に引揚者給付金等支給法適用に関する陳情書(第八三一号) 児童福祉法の一部改正に関する陳情書外二件(第八四六号) 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律制定に関する陳情書外八十五件(第八四七号) 世帯更生貸金等の国庫補助に関する陳情書外八件(第八四八号) 原水爆被災者援護に関する法律制定の陳情書外一件(第八四九号) 同外三件(第八九八号) 引揚者給付金等支給法案の
第三には、その後公布施行された法律では、たとえば、戦傷者戦没者遺族等援護法や、目下国会において審議中の引揚者給付金等支給法案等も、沖繩の在住者をも救済するよう立法される機運となったのであります。
そうしますと三十一年の二月のバランス・シートによりますと、無尽業務の金約十億円が無尽の給付金じゃなしに、貸し出しの四十二億の方へつぎ込まれておる、こういうふうに見えるのですが、その通りですか。
○受田委員 この第二条の調査審議の対象になる事項は、第一号、第二号が恩給法、第三号が援護法、第四号が引揚者の給付金支給に関する法案の対象者その他を含むというような、それぞれの法の対象別に考えて、調査審議事項を列挙したと見てよろしいかどうか。
○受田委員 この間通りました引揚者に対する例の納付金を支給する法案でございますが、その中に盛られておりました開拓民等に対する遺族給付金、こういうものも当然この第四号でさらに検討する対象になりますかどうですか。
この引揚者給付金等支給法案なるものの中身に、今あなたが御指摘されたような満州開拓民、その他満州国の軍人、蒙古の軍人であった人々に対して、遺族給付金というものが支給される規定が掲げられてあります。これはこちらの援護法に該当するものでない人々を、引揚者に対する給付金を支給する法案の中へ取り入れたものでございます。
————————————— 四月十八日 引揚者給付金等支給法案中の支給範囲に終戦前 旧蘭印引揚者包含の請願(福田篤泰君紹介) (第二七九三号)引揚者給付金等支給法案中の 支給範囲に戦前旧マレー引揚者包含の請願(福 田篤泰君紹介)(第二七九四号) 衛生検査技師の身分法制定に関する請願(八田 貞義君紹介)(第二七九五号) 同(平野三郎君紹介)(第二七九六号) 同(田中武夫君紹介)(第二八四六号
の件 (北海道夕張市清水沢炭礦坑内火災 に関する件) (明治鉱業株式会社佐賀炭坑のガス 爆発の災害に関する件) (北海道札内川の砂防林道工事現場 における雪崩による災害に関する 件) (日曹炭鉱株式会社魚沼鉱業所の飯 場等における雪崩による災害に関す る件) (北海道檜山今井マンガン鉱山の災 害に関する件) (業者間の協定による最低賃金方式 の実施に関する件) ○引揚者給付金等支給法案
○国務大臣(神田博君) ただいま議題となりました引揚者給付金等支給法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
すなわち、この際、内閣提出、引揚者給付金等支給法案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
今回、政府は、右の答申の趣旨にのっとり、引揚者に対する施策を実施する基本方針を定め、その実施方法に関する諸般の調整を終り、ここに引揚者給付金等支給法案として提案いたしたのであります。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 労働福祉事業団法案(内閣提出第一一四号) 引揚者給付金等支給法案(内閣提出第一一五 号) ―――――――――――――
○野澤委員 引揚者給付金等支給法案に対する修正案 引揚者給付金等支給法案の一部を次のように修正する。 第二条第一項第四号中「引き揚げたもの」の下に「及び当該引き続き外地に残留することを余儀なくされた者のらち、日本国との平和条約第十一条に定める裁判により拘禁された者で、同日前に本邦に引き揚げ、かつ、引き続き当該裁判により同日以後にわたって拘禁されたもの」を加える。
引揚者給付金等支給法案を議題とし、審査を進めます。本案についての質疑はすでに終了いたしております。 ただいま委員長の手元に自由民主党及び社会党共同提案の本案に対する修正案が提出されております。まず趣旨の説明を聴取いたします。野澤清人君。
それから社会労働委員会からの、引揚者給付金等支給法案も全会一致でございまして、これは委員長の藤本さんが御報告に相なることになります。 なお本日午後三時に、オーストラリアのメンジス首相が御来院になることになっておりますので、本会議で議長から御紹介いたすことになっておりますから、拍手でもってお迎えいただきたいと存じます。
次に法務委員会の、判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案及び裁判所法の一部を改正する法律案、それから社会労働委員会の、引揚者給付金等支給法案は、本日委員会の審査を終了いたしましたので、本日の本会議に緊急上程するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
滝井 義高君 出席国務大臣 厚 生 大 臣 神田 博君 出席政府委員 厚生事務官 (児童局長) 高田 浩運君 委員外の出席者 厚生事務官 (児童局養護課 長) 渥美 節夫君 専 門 員 川井 章知君 ――――――――――――― 四月十日 引揚者給付金等支給法案中
○岸国務大臣 今回のこの給付金の措置は、在外財産審議会の答申に基いて政府が措置したものでございまして、在外財産に対する補償という意味ではなくして、外地において多年仕事をしておった人が内地に引き揚げてきて生活の基盤を失って、新しく再建するということのために多大の障害があり、いろいろな困難があるという事実を頭に置いて、政治的な措置、政策的な措置としてこの給付をして、これらの人々の生活の再建に資しようという
○野澤委員長代理 次に引揚者給付金等支給法案を議題とし、審議を進めます。質疑を続行いたします。 なお総理大臣が御出席になっておられますが、出席されますのは都合により一時間程度だそうでありますので、以上お含みの上質疑されるようお願い申し上げます。栗原俊夫君。
○栗原委員 引揚者給付金等支給法案はいよいよ最終の段階でもございますので、総理に二、三の点についてお尋ねいたしたいと思います。この法案は引揚者の方々が在外資産補償の要求の中から生まれてきた法案でございますが、でき上った法案の内容を見ますと、その第一条に「引揚者、その遺族及び引揚前に死亡した者の遺族には、この法律の定めるところにより給付金を支給する。」
次に今度引揚者の給付金等の支給法でそれぞれ国債が引揚者に与えられることになるわけですが、その交付国債を与えられた場合に、これを担保として国民金融公庫から金をいろいろ借りることになるわけです。
○堂森委員 前回の委員会で、ただいま上程されております引揚者給付金等支給法案につきまして厚生大臣に質問いたしましたところ、このたび提案されましたこの法案の意味は、かつて海外で生活根拠を持っておった人たちの財産に対する国家の補償であるか、あるいはは戦争という大きな国の犠牲において生活の根拠を失った、いわば何といいますか社会保障的な意味合いからこの法案が出されたのか、こういう質問をいたしました。
御承知のように在外財産につきましては、法的に補償するということの前提ではございませんで、一種の給付金、あるいは援護的な措置ということで御審議を願っておるのでありますが、これとの関連において大きな研究の必要があろうかと存じます。
これが、今度の国会によって給付金という名前で解決がつけられようとしておる。給付金とは一体何ぞや、給付金とは、おそらくだれにもわからない名前であろうと思う。本来からいうならば、もしもこの在外財産というものが、日韓あるいは日中との関係において賠償の一部に使われるとしたならば、その金額は今度は国家が補償をしなければならない役目を持ってくると私は思う。
○田邊政府委員 条文を読みますと、八条の規定が遺族給付金の条文でございますが、これだけで参りますと、遺族援護法では弔慰金をもらい、さらにこの法律でも給付金をもらう、こういうことになるわけでございます。それを調整したのが第十二条の第二項であります。これがないと両方もらうということになるわけであります。
○受田委員 これに関連して遺族給付金を受ける場合ですが、この給付金の支給を受ける場合の対象になる人員をお示し願いたいと思います。
この農業共済の給付金というのは約百億からの膨大な予算を持っているのですよ。そうして、今農林省でいろいろな問題で会計検査院その他で指摘せられている、何というか不正的なものの起っているのも、ここには非常に多いのですよ。
ある意味ではそれではこれは手切れ金かということにもなると思うのですが、そこらあたりやはり給付金は給付金だということになっても、その給付金の性格が問題になると思うのです。戦時災害保護法のうちの戦災者の給与金とは性格的に一体どこがどう通うのですか。
○滝井委員 年令を基準にした点が、やはり給付金ですかの名称をつけたのと同じように、どうも今の御説明ではちょっとはっきりしないのですが、今までの答弁をずっと聞いておりますと、どうも給付金というものの性格が社会保障的な性格が非常に私は強く出ておるような感じがしてならないのです。
先般来この委員会で他の委員からも御質問がありましたが、引揚者給付金の支給、この給付金というものの性格なんですが、日本の過去の立法で戦争犠牲者に対して給付金というような性格のものをやった例があるかどうかということなんです。この点を一つどういうようにして大臣の方では給付金ということにしたか、何か過去にそういう例があってこういうことになったのか、その点を大臣から御説明をいただきたいと思います。
失業保険において失業給付金を受ける場合に、この制度を利用するからといって、給付金のうちから一部負担を逆に取るような考え方は成り立ちましょうか。健康保険は、失業保険と同じでございまして、要は、勤労階級の経済の援助でございます。ただ手段が医療を通じて経済負担を軽減するというのが医療保険でございます。
○野澤委員 その問題は一応お預けしておきまして、第七条に給付金を受ける権利の問題が出ていますが、その二項の中途からですが、「その一人に対してした引揚者給付金を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。」という規定がありますが、この認定というのは一体だれがやられるかということであります。