1972-05-16 第68回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号
○内村(良)政府委員 ただいま御質問がございましたように、遺族年金の給付資格期間について現行法上職務外死亡の場合は十年以上を要することになっております。これを厚生年金との均衡上六カ月以上にすべきであるという御意見や、あるいは遺族年金の支給率が職務外死亡の場合に退職年金の半額であるのを引き上げるべきだというような御意見等いろいろあることは私どもとしても承知しております。
○内村(良)政府委員 ただいま御質問がございましたように、遺族年金の給付資格期間について現行法上職務外死亡の場合は十年以上を要することになっております。これを厚生年金との均衡上六カ月以上にすべきであるという御意見や、あるいは遺族年金の支給率が職務外死亡の場合に退職年金の半額であるのを引き上げるべきだというような御意見等いろいろあることは私どもとしても承知しております。
つまり制度の運用上の矛盾と、それから現実の問題とを調和させてこれを処理してまいらなければならないのでありまして、世上にいわれておるように、給付資格期間を延長するなどという処置をとる意思はありませんけれども、しかし、法の運用上適正を期していくという必要はございます。
○松澤靖介君 ただいま局長のおっしゃったこと私もまさか、局長さんと言いますかな、局長さんがそんな頭といいますかをお持ちになってこの案といいますかをお作りになったとは考えておりませんので安心しましたのでありますが、私といたしまして、なお御質問申し上げたいのは、この資格喪失後の継続療養給付資格期間が延長になったということに対しましても、あまりにこの点につきましても酷なような、やはり何べんも申しました通り
第二に、継続給付資格期間を一年に延長すること。 第三に、不正受給者に対して損失を補てんさせる措置を講ずること。 第四に、第三者の行為によって発した事故につき受給権者が損害賠償を受けたときは、保険者は保険給付の責を免かれること。等であります。 以上がこの法律案を提案いたしました理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
その要旨は、被扶養者の範囲を被保険者の三親等内の親族までとすること、標準報酬の等級は従来の二十等級を二十三等級に改め、かつその月額を最低四千円から最高四万八千円までとすること、継続給付資格期間を一年に延長すること、厚生大臣または都道府県知事の検査の権限に関する規定を整備すること、不正受給者に対して損失を補てんさせる措置を講ずること等であります。
いたしたのでありますが、改正の機会に、従来から問題がありました点について制度の不備を是正し、その他制度の合理化をはかるために、若干の改正を行わんとするものでありまして、その内容は、第一に、被扶養者の範囲を、被保険者の三親等内の親族までとすること、第二に、標準報酬の等級を最低四千円から最高四万八千円までの二十三等級に改めること、第三に、厚生大臣又は都道府県知事の検査に関する規定を整備すること、第四に、継続給付資格期間
いたしたのでありますが、改正の機会に、従来から問題がありました点について、制度の不備を是正し、その他制度の合理化をはかるために、若干の改正を行わんとするものでありまして、その内容は、第一に、被扶養者の範囲を被保険者の三親等内の親族までとすること、第二に、標準報酬の等級を最低四千円から最高四万八千円までの二十三等級に改めること、第三に、厚生大臣または都道府県知事の検査に関する規定を整備すること、第四に、継続給付資格期間