1955-07-30 第22回国会 参議院 社会労働委員会 第36号
第二に、継続給付資格期間を一年に延長すること。 第三に、不正受給者に対して損失を補てんさせる措置を講ずること。 第四に、第三者の行為によって発した事故につき受給権者が損害賠償を受けたときは、保険者は保険給付の責を免かれること。等であります。 以上がこの法律案を提案いたしました理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
第二に、継続給付資格期間を一年に延長すること。 第三に、不正受給者に対して損失を補てんさせる措置を講ずること。 第四に、第三者の行為によって発した事故につき受給権者が損害賠償を受けたときは、保険者は保険給付の責を免かれること。等であります。 以上がこの法律案を提案いたしました理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
その要旨は、被扶養者の範囲を被保険者の三親等内の親族までとすること、標準報酬の等級は従来の二十等級を二十三等級に改め、かつその月額を最低四千円から最高四万八千円までとすること、継続給付資格期間を一年に延長すること、厚生大臣または都道府県知事の検査の権限に関する規定を整備すること、不正受給者に対して損失を補てんさせる措置を講ずること等であります。
いたしたのでありますが、改正の機会に、従来から問題がありました点について制度の不備を是正し、その他制度の合理化をはかるために、若干の改正を行わんとするものでありまして、その内容は、第一に、被扶養者の範囲を、被保険者の三親等内の親族までとすること、第二に、標準報酬の等級を最低四千円から最高四万八千円までの二十三等級に改めること、第三に、厚生大臣又は都道府県知事の検査に関する規定を整備すること、第四に、継続給付資格期間
いたしたのでありますが、改正の機会に、従来から問題がありました点について、制度の不備を是正し、その他制度の合理化をはかるために、若干の改正を行わんとするものでありまして、その内容は、第一に、被扶養者の範囲を被保険者の三親等内の親族までとすること、第二に、標準報酬の等級を最低四千円から最高四万八千円までの二十三等級に改めること、第三に、厚生大臣または都道府県知事の検査に関する規定を整備すること、第四に、継続給付資格期間
だから五十五才の給付資格年齢を六十才にした、こういう答弁であります。労働省の或いは労働大臣の関心の薄さと、それからこの問題についての意見、自信がなかつたということを発見いたしまして、大変残念に感じたわけであります。この点は警告をいたしまして、労働省がそういう労働の実態に対する科学的の調査に基いて、労働者の労働能力喪失後の生活補償の問題について一層の努力をせられんことを要望をいたしておきます。
いろいろな給付資格を嚴重にするということと、それから又給付する場合に、例えば注射に対して或いは新薬に対して制限をするというような方法が第一に考えられるのであります。 第二には治療の一部分を保險を利用するものが負担するという方法でございます。一例を言いますると診察料を本人が負担するとか、或いは初診料に限つて本人が負担するというような方法でございます。
そこであなたが今根拠にしておりまする失業保險の給付資格の制限の緩和に、二月間を通じて三十二日というものを、二月間を通じて二十八日にするという、この比率の根拠がきわめてあいまいになつて来るのであります。なぜかなら、今申し上げたような状況でありますから、少くとも稼働日数は一二・七くらいに落ちて来るだろう。これは今までの林労働局長その他の言を積算をして計算してみますと、こういう状況になる。
および起債に関する請願(委員長報告) 第八〇 国民健康保險法中一部改正に関する請願(委員長報告) 第八一 託兒所設置に関する請願(委員長報告) 第八二 磐梯、吾妻両山一帶の国立公園指定促進に関する請願(委員長報告) 第八三 健康保險制度改善に関する請願(二件)(委員長報告) 第八四 国民健康保險制度改善に関する請願(二十一件)(委員長報告) 第八五 はり、きゆう、マツサージ施術に健康保險給付資格付與
疾病給付、資格は失業保險と同じように、拂込回数に制限を置きまは。期間は、大体三ケ年、及び百五十六回以上の拂込者は無期限、百五十六回以下は一ケ年間、同一比率で支給します。それでやはり自分の責任に帰するような行爲によつて受けた疾病、或いは診療の拒否、或いは規則の違反は、やはり給付を停止されております。