2021-04-23 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
これは社会的な実態に合わせた歴史的な経緯があると思うんですが、そのことにつきまして、八ページ、これは直近の法改正の議論のときの、年金部会における議論の整理という公表されている文書ですが、現行制度は制度の成り立ちからして依然として男性が主たる家計の担い手であるという考え方を内包した給付設計だというふうに明言しておりますけれども、諸外国を見るとそういう男女別にはなっていないという中で、二つ考え方がありまして
これは社会的な実態に合わせた歴史的な経緯があると思うんですが、そのことにつきまして、八ページ、これは直近の法改正の議論のときの、年金部会における議論の整理という公表されている文書ですが、現行制度は制度の成り立ちからして依然として男性が主たる家計の担い手であるという考え方を内包した給付設計だというふうに明言しておりますけれども、諸外国を見るとそういう男女別にはなっていないという中で、二つ考え方がありまして
そして、現行の給付設計については、これももう委員御承知のとおりでございまして、第三子以降は一子、二子と比べて増額、一万五千円という形になっているわけでございまして、これにつきましても、制度発足以降の同様の、従前どおりの考え方に沿った制度設計が、当時の民主党、自由民主党、公明党の三党合意に基づいてなされたものだと考えておるところでございます。
特に、確定給付企業年金につきましては、御指摘がありましたように、なかなか加入が頭打ちになっているというような状況もございまして、この企業年金の普及拡大に資するような柔軟で弾力的な給付設計というものを検討してまいらなければならないだろうと、こういった課題意識で検討を進めているところでございます。
こうしたことも踏まえまして、社会保障審議会の企業年金部会でこの確定給付企業年金の普及拡大のためにどういう方策を講じたらいいかということで検討を行ってまいったわけでございますけれども、やはり柔軟で弾力的な給付設計というものをきちんとできるようにしていくと、これが一つの眼目でございます。
児童手当については、平成二十三年八月の民主党、自由民主党及び公明党の三党合意に基づく法改正により、現行の給付設計となっているものであります。 若い世代への支援については、平成二十七年度補正予算や来年度予算案において、保育サービス充実、教育費負担軽減、児童扶養手当の拡充を行うなど、国、地方合わせた公費ベースで七千億円の子育て支援の拡充を盛り込みました。
それから、先ほどあった、DBの場合に、従業員によって、今でいうと給付の号が決まるわけですが、給付分が異なるという話がありますが、まず、基本的な給付設計を決めるというのは、事業主側が一方的に、恣意的に決めるということは基本的にはできませんで、これは規約で、労使合意、加入者との協議の上で、こういう方は入ります、こういう給付要件にします、例えば五年以上入った人をしますとか、そういう給付要件を決めるということですし
○公述人(大沢真理君) これは、公的年金制度、それから企業年金も含むんですけれども、そのデザインの全体が、夫婦がそろっていて、なおかつ夫が働いていて勤労収入があるということを前提にして年金の給付設計がなされているがために、夫が死んでその勤労収入がなくなり、なおかつ年金給付が半減、ほぼ半減しますね、としたときに、それまでは恵まれた年金生活をしていた夫婦の奥さんであっても一気に貧困に陥るというようなことがございます
この給付設計においては、自営業者は基礎年金のみとなるんですけれども、退職すると収入の道がなくなる被用者と異なりまして、生活の手段をその後も有して緩やかに引退していくという、そういう自営業者の当時は特性に対応しているものと考えられていたわけでございます。今、大分中身が変わってきているという問題にどう対応するかというのはこれから課題だと思うんですけれども。
世帯の中の一人当たりでと言ってもいいんですが、その収入と年金との関係で決まっているということになりますので、夫が例えば四十万で奥様が専業主婦という組合せと、共働きで二十万、二十万という世帯は、実は同じ年金額、同じ保険料になりますので、その意味では世帯類型というよりは所得水準との関係で給付が決まるということになっていますので、モデルで測るときにそういう世帯を用意していますが、特定の世帯を想定した何か給付設計
これは、御案内のように、実は給付設計上は、男性、女性、全く同じ設計になっているわけでございますが、御指摘のように、男性と女性とを比べますと、女性の方が賃金が低い、それから、女性は、非正規の方が多いので加入期間が短いというようなこともありまして、年金額が少なくなっている。
退職年金は、終身退職年金及び有期退職年金とし、保険料の追加拠出リスクを抑制するため、給付設計にキャッシュバランス方式を採用した上で、保険料率に上限を設けることとしております。また、公務員制度の一環として、組合員が懲戒処分を受けたときなど一定の場合に給付の制限を行うこととするほか、公務障害年金及び公務遺族年金の年金額につきましては適切な水準を確保することとしております。
退職年金は、終身退職年金及び有期退職年金とし、保険料の追加拠出リスクを抑制するため、給付設計にキャッシュバランス方式を採用した上で、保険料率に上限を設けることとしております。また、公務員制度の一環として、組合員が懲戒処分を受けたとき等一定の場合に給付の制限を行うこととするほか、公務障害年金及び公務遺族年金の年金額につきましては適切な水準を確保することとしております。
給付設計はキャッシュバランス方式を採用する、こういうことですので、給付額を下げるというふうになるのではないかと思っておりますが、このことの確認です。 法案では、運用がうまくいかなかった場合は想定しているとは思いますが、例えばAIJ問題のような異常な事態が発生して、積立金のかなりの部分が消失してしまうという最悪の場合にはどうなるのか。
今般の基本制度ワーキングチームの中間取りまとめは、昨年九月から現在までの議論の到達点として、一つ、給付設計や幼保一体化を中心とした制度設計を示すとともに、第二に、費用負担の在り方など今後の検討課題を明示したものでございます。昨年六月に決定した基本制度案要綱及びこの中間取りまとめを踏まえて、引き続き検討を進めていく旨を少子化社会対策会議で近く決定をいたしたいと考えております。
そして、子ども・子育て新システム検討会議というのを今立ち上げておりますけれども、そこでは、最低限の支援は全国同じ基準としながらも、基礎自治体による自由な給付設計ができないかどうか、あるいは社会全体、国、地方、事業主、個人による費用負担というのはどう考えるべきかというようなことについても、幼稚園、保育園の一体化も含め検討しているところであります。
○北神分科員 副大臣、今の話を聞いて、いろいろな理屈が言われておりますが、余りにもたくさん述べられたのであれなんですけれども、要は、暫定的な措置の意味合いもあった、いろいろな事務的な問題とか給付設計の抜本的な見直しとか、そういうものもあったし、もう一つは、給付建てだから給付はもう決まっている、恐らく今の説明だったら、この特別保険料という、ボーナスから保険料を取らなければ月収の方を引き上げなければならなかったという
これは、当時の判断といたしまして、当時の時点の年金制度の給付設計のままでよいのか、こうしたボーナス保険料をいただくときには抜本的な給付設計の変更が必要なのではないかとか、それから、従来の仕組みとの円滑な接続を図って、円滑に実施をできるような仕組みがいいのではないかとか、当時の事務処理の大幅な変更を避けた方がいいというようなさまざまな御意見がありまして、給付と負担の基本関係を変更しないという範囲内でボーナス
したがいまして、年金の給付設計、財政制度はもとより、今ほどおっしゃいました、この制度について国がどのようにかかわっていくかということは大変重要な論点であったということを承知しております。 その中で、今ほど福島委員がおっしゃったように、特に国民年金の発足当初におきまして、事務費についてきちっと国が財政的にかかわる、そういう政策がとられたもの、このように承知しております。
それから、例えばベースアップによる賃金水準の変化でございますとか、あるいは余命が長くなるというふうなことに対して、もちろんそれはポートフォリオという問題で立ち向かうのか、それとも給付設計の変更なり掛金の上昇ということで立ち向かうのか、そこはいろいろなやり方があると思いますけれども、現実問題としては、やはり企業年金は一般的には国内あるいは国外の債権、株式に分散投資をしているわけでございます。
企業年金制度、様々な加入形態あるいは給付設計がございますので、あえてお許しをいただきまして一つのモデルということで、新しく企業年金制度を立ち上げる、平均年齢四十歳ということで、加入者の脱退までの期間を二十年、それから年金の支給期間を平均余命を考慮して二十年というふうなことでモデル的に試算をさせていただきますと、利回りなどの前提の置き方にもよりますけれども、債務の平均的な残置期間は十五年ないし三十年程度
によってばらつきが出ない客観的な基準ができるかどうかというのが最大の課題でございますし、また、今委員のおっしゃった点は、これからそのサービス支給計画なんかのときに何段階に分けとく必要があるのかと、そういうような話にもつながると思いますので、もう少し私どもも、まずこの障害区分、認定区分自体、まだ審議会でももう少し詰めてみたらというようなお話も障害程度区分についていただいているところでございますので、もう少し給付設計
○政府参考人(杉本和行君) 共済年金についてでございますが、共済年金は、公的年金制度の一翼を成すと同時に公務員制度の一環として位置付けられておりまして、昭和六十一年度に厚生年金と同様の給付設計に変更された際、職域加算の仕組みを導入されたものでございます。
○政府参考人(須田和博君) 御指摘のように、この職域相当部分でございますけれども、元々、沿革的には、共済年金制度というのが厚生年金制度とは非常に異なる取扱いがたくさんあったと、そういったものにつきまして、やっぱり官民のバランスということもございまして、昭和六十年の年金制度改正におきまして給付面について基本的に厚生年金と同じ給付設計とすることとされたわけでございますけれども。
、の関係と地共済の適用範囲につきましてのお尋ねと理解しておりますけれども、先ほどの御説明と繰り返しになりまして恐縮でございますが、この地共済法は、基本的には、任用、勤務形態が多様化等をしておりますし、また、そういう形での制度改正、私ども取り組んでいるわけでございますけれども、基本的には長期継続的な任用を前提として公務員制度が全般ができておりますので、こうした公務員制度を前提としまして地共済年金の給付設計
したがいまして給与に対する所得代替率は低くなるという、これは年金の給付設計からきた、その結果でございます。それが十年後には三二・三%、二十年後には二九・〇%。 それから、女子の単身の場合には、二〇二五年で四四・七%でございまして、これは男性の単身より高い状態にございますのは、女性の平均給与が低いからでございます、平均給与が低いほど代替率が高まるという状態でございます。
個人個人で見ますと、そうはいっても、奥様は亡くなられて夫と子供は大変な状態という方もおられるでしょうけれども、しかし年金というのは端的に申しまして個別個別で給付設計ができませんので、世の中の大宗を見ながらこれを作らせていただいているんですが、将来はこれをどうするかということは、男女共同参画でありますとか、それから生活の単位がだんだん、年金で申しますと世帯単位、個人単位のような問題がどうなっていくかということを
ただ、三十六年当時想定しておりました給付は、いわゆる物価スライドがございませんので、四十年加入していただいて月額三千五百円という給付設計でございます。