1981-05-21 第94回国会 参議院 大蔵委員会 第23号
特別給付補てん金というのは税法上は雑所得の扱いでございまして、現在でも厳密な意味では源泉徴収がないということで、預貯金と税法上も取り扱いが区別されておるわけでございます。
特別給付補てん金というのは税法上は雑所得の扱いでございまして、現在でも厳密な意味では源泉徴収がないということで、預貯金と税法上も取り扱いが区別されておるわけでございます。
他方、この利子所得の範囲に掲げられているものと実質的な利子である点において異ならない公社債の償還差益、定期積金の給付補てん金等については、現在利子所得としてでなく、雑所得として取り扱われている。」
そうした場合、掛け金総額は九百三十六万四千七百五十二円になって、そうして給付補てん金が六十三万五千二百四十八円、いわゆる金利に該当するもの、三十六カ月で一千万円になって返ってくる。