2005-05-17 第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
それから、ケアマネ事業所、居宅介護支援事業所が作成します給付管理票という情報がございまして、こういう給付がされるはずだという情報が個人個人について参ります。 それから、介護費用を請求するサービス事業所、今三十万を超えるというお話ございましたけれども、そのサービス事業所から請求書が参ります。
それから、ケアマネ事業所、居宅介護支援事業所が作成します給付管理票という情報がございまして、こういう給付がされるはずだという情報が個人個人について参ります。 それから、介護費用を請求するサービス事業所、今三十万を超えるというお話ございましたけれども、そのサービス事業所から請求書が参ります。
次の質問ですけれども、介護サービス事業者等はこの介護報酬支払を受けるためにどういう手続を取るかといいますと、サービス月の翌月十日までに、先ほど局長おっしゃっていた給付管理票、これはケアプランを点数化したものと理解しておりますが、とサービス利用明細書を直接、市町村を通さないで直接都道府県国保連合会に提出をするというふうに理解をしておりますが、手続上ですね、これで間違いないでしょうか。
それは、先ほどの給付管理票、これはケアマネジャーの世界で作っているものですけれども、それから今度ヘルパーさんの方で作っているサービス利用明細書の内容をすり合わせて請求書を作って送ることによってこれが可能であると。
利用者に行われたサービスの実績が記載されている給付管理票と事業者からの請求書を照合しまして、双方に数字上の食い違いがないかをチェックしているだけでありまして、つまり、コンピューターでの審査であるので、数字さえ合っていれば不正請求でも簡単に審査を通ってしまっているというのが実情であります。
ケアマネジャーの業務というのは、介護保険申請適用者の認定のための調査であるとか、介護施設だとか医療・介護関係者との調整であるとか、ケアプランの実施状況のフォローアップであるとか、あるいは毎月の給付管理票の作成など、非常に質、量ともに膨大と言うべきだと思うんですね。
ケアマネジャーは、いわばその利用者とのお話し合いをまとめて、一つはサービスを提供する事業者にケアプランの内容を提示する、それから支払いをいたします国保連に給付管理票を届けるというような形でございます。