1971-05-18 第65回国会 参議院 建設委員会 第14号
それで、三分の一の期間が過ぎまして給付契約を結びますときには、これは売買契約の場合とそれから請負契約の場合と両方ございますけれども、そういう契約に基づきまして給付物件をきめて、そしてものを引き渡す、その渡したあとにおきまして、さらに毎月掛け金を払い込むという形のものになっておるのがこの積立方式の仕組みでございます。
それで、三分の一の期間が過ぎまして給付契約を結びますときには、これは売買契約の場合とそれから請負契約の場合と両方ございますけれども、そういう契約に基づきまして給付物件をきめて、そしてものを引き渡す、その渡したあとにおきまして、さらに毎月掛け金を払い込むという形のものになっておるのがこの積立方式の仕組みでございます。
約款上のことは、入った当時でも、契約をしていけない給付物件というのですが、それは明示されるのです。たとえばおふろ屋さん、映画館、社団法人的なものだとか、そういうものは契約してはいかぬと約款にうたってある。私、全部、そうじゃない場合も御説明したのです。会社を利用した場合は、こういう面が得です、またこういう面は約款にうたってあるから、解約したら損ですということを、新しく入ったあとも全部指導される。