2018-03-30 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
そういう意味では、ある意味、給付段階で、給付の平等ということと負担能力に応じた負担ということにつきましてどういった組合せをするのかということにつきまして、これまでいろんな考え方のもとに設定してまいったというようなことでございます。
そういう意味では、ある意味、給付段階で、給付の平等ということと負担能力に応じた負担ということにつきましてどういった組合せをするのかということにつきまして、これまでいろんな考え方のもとに設定してまいったというようなことでございます。
委員御指摘になられましたとおり、公的年金の制度をどのように考えるかという、課税の面で考えてまいりますと、昨年、政府税制調査会のレポートにおきまして主要国と比較をしているわけでございますけれども、主要国を見ますと、大別して、拠出・運用段階では非課税、給付段階では課税とする仕組み、いわゆるEET型と、拠出段階では課税、それから運用・給付段階では非課税とする仕組み、いわゆるTEE型が存在しております。
我が国の公的年金等に対する課税のあり方について、拠出段階で全額控除され、給付段階でも公的年金等控除が受けられることから、拠出、給付の両段階で十分な課税がなされない仕組みとなっていると私は思います。
もう既に皆さん御案内かと思いますが、我が国の年金制度においては、拠出段階と給付段階の二段階で所得控除が認められるという仕組みになっております。 そもそも、拠出時、現役時代働いていて保険料を納めるときは、納めた保険料全額が社会保険料控除という形で認められます。
御指摘の点につきましては、過去の政府税制調査会等の議論におきましても、年金受給者に対して、その経済力にかかわらず一律に優遇する措置だということ、また、手厚い控除の適用によって、拠出段階から給付段階まで実質的に非課税に近い状態になっている、こういったことは指摘をされております。まさに先生御指摘のところです。
○辻泰弘君 今のお話は、その事務負担の見地から二年ということが来ているということが一つの大きな理由だと思うし、実務的にはそうかもしれませんが、しかし、やはり年金というものの精神から考えますと、できるだけ多くの方に、もちろん給付段階での皆年金も保障したいということが本来あるべき姿にあるわけで、ただ、それを無制限に何年もやっていっては皆そうなっちゃうんではないかということもあり得るわけですから、そこはおのずと
それは、なればこそ、私ども民主党が提示しているということにもつながるんですけれども、まずやはり、先ほど言いましたけれども、皆年金と言うし、確かにそのとおりですが、これは入口の皆年金であって、実際問題は、その給付の段階では、二十五年に至らざる方等々、あるいは制度に、創設のころというふうなこともありましょうけれども、いずれにしても、皆年金、給付段階ではなっていないということがある。
まず一つ聞きますが、私ども民主党は最低保障年金を言っているわけですから、正に給付段階での皆年金を言っているわけです。政府のサイドは二十五年を残すわけですから皆年金にはならないわけですが、その点についての方針は今後とも変えないということでしょうか。
○辻泰弘君 すなわち、自助自律ということを貫徹するならば、二十五年間掛けていないのは自分の責任だから給付段階で年金は渡さなくてもいいよと、こういう考え方に立つのかどうかと、この部分なんです。それを貫徹するということなんですね。
○政府参考人(木村幸俊君) 委員のおっしゃっておりますのは、公的年金等に係る給付段階の課税だと思いますが、これにつきましては、税調の答申にも書いてございますように、現在、公的年金等支払金額の約三十三兆円強のうち約二・一兆円が課税されている、七%しか課税されていないということでございます。
○政府参考人(木村幸俊君) 諸外国につきましては、特別法人税、こういった形のものはないと思いますが、ただ一言申し上げますと、年金課税全体といいました場合、まさに拠出段階、それから運用段階、それから給付段階、全体としてその負担の適正化を図っていく必要があろうかと思っております。 そういう意味で見ますと、アメリカの場合でございますと、例えば公的年金でございますが、拠出段階では所得控除がございません。
このときに、我が国の年金に係る税負担は、拠出段階から給付段階を通じて実質的に課税がなされておらずという形で答弁させていただいております。 これは委員よく御承知のとおり、現在、我が国の公的年金の課税を考えてみますと、拠出段階では社会保険料控除ということ、それから運用段階では特別法人課税は課税されておりませんし、また給付段階で見ますと、これは公的年金に限らず企業年金も含めたところでございますが……
そして、あと運用時においては課税、しかしながら現在は特別法人税が凍結中、給付段階においては公的年金等控除が適用される、こういう構造でございます。
さて、ポイントになっております税額の控除でございますけれども、拠出段階、運用段階、給付段階といろいろございます。このあたり、設定の基準をお教えいただきたい、その理由についてお聞かせいただきたいと思います。
私は、年金税制は給付段階のみの課税とすべきと考えますが、坂口、塩川両大臣の御見解を伺います。 用意しました質問は以上でありますが、年金制度のあり方について、最後に一言だけ申し添えたいと考えます。 老後の所得保障を行う年金制度は社会保障の幹であります。この年金制度を充実発展させることは二十一世紀においても最重要課題であると考えます。
最後に、年金税制は給付段階のみの課税とすべきではないかとのお尋ねがございました。 まず申し上げたいことは、現在の企業年金税制では、拠出につきましては、そのほとんどが事業主の拠出でありまして、これは損金算入されております。また、給付につきましては、公的年金等控除が適用されまして、実質的には課税額は少なくなっております等のことから、すべての段階で課税と言えるものではございません。
このようなことから、我が国の年金に係る税負担は、拠出段階から給付段階を通じて実質的に課税がなされておらず、主要国と比べても極めて低い段階となっております。 いずれにいたしましても、この諸制度の改正並びに諸段階におきますところの課税の検討をする必要があると思っておりますので、その際に検討する項目は多々あると信じております。(拍手)
この確定給付型の企業年金につきましても同様でございますが、基本的には年金には税金がかからない、拠出段階でもかからないし、それから給付段階でもかからない、こういったような税制は世界にも余りないと思いますし、それから拠出しているというのですか、被保険者、現役の世代の所得税負担、それから住民税負担と、年金受給者の所得税、住民税負担が非常に不公平になっている。
このような仕組みから、全体として見ますと、我が国の年金に係る税負担というのは、拠出段階から給付段階を通じまして、主要国と比べても極めて低い水準になっているということはよく御承知のとおりだと思います。
○説明員(杉崎重光君) 拠出時にまとめて一括してお払いになって給付を受けるという場合にも、同じようにその拠出時の拠出額を期間で案分していきまして、給付段階でもらう給付からその一定額を差し引いて、残りについて課税が行われるわけでございます。
給付段階に対する課税の問題、それから積み立て段階の課税の問題がございます。給付段階の課税の問題を見ましても、公的年金は給与所得として課税をされる。退職金の課税を含めてえらく違うので、一時金でもらう人が九割だという異常な状態。それから準私的年金の場合は雑所得、厚生年金、適格年金の場合。それから特別法人税一%の問題などもあります。
そういう意味におきましては、いろいろ御議論はあるでしょうけれども、農業者年金制度自体はまだ完全な給付段階にはなっておりませんし、また、全体の年金財政の収支状況は非常に難しい状況にあるという点から見て、こういう緩和措置を講じたということを御理解賜りたいと思います。
それから第二点目の、年金について物価等のインフレ対策を考えているのかという御指摘でございますが、今度年金をやる場合には、もちろん基本的には政府の物価対策というものが基本になければならぬと思いますが、ただ制度としては、その上に、たとえば積み立て段階における利子非課税プラス年金給付段階における退職後の非課税措置とともに、積み立てる段階における目減りを防ぐような、ことしたとえば二万円月にやるというのは、五年後
「強いてこの点を問題とするのであれば、給付認定及び現実給付段階においては何等の制限を設けず、これを別途に他の特別な事情による影響が加わっていることが明らかに証明されたときは、給付の全部、又は一部の返還を求めることができるとすることが望ましい。」、こういっておるんですね。
厚生年金などは、今日家族分を除いて本人分からいきますと、一年間に大体三万五千円ぐらいもらっているのでありますが、まだまだ給付段階になっている人が少いものでありますから、厚生年金保険の特別会計としては約二千億円の積立金をかかえて、これは何というか、今の段階では、年金を大いに世の中に出すというよりは、むしろ貯蓄奨励をして政府資金を集める会計みたいな格好になっている。