2021-03-15 第204回国会 参議院 予算委員会 第11号
そういう中での今回の年収一千二百万相当以上の方に対する特例給付月額五千円の見直し、いわゆる廃止でございますけれども、そういった全体のボリュームを高める中で、そして全体的な子育ての対策を充実させる中でのバランスを考えた上での措置であるということを何とぞ御理解いただきたいというふうに思います。
そういう中での今回の年収一千二百万相当以上の方に対する特例給付月額五千円の見直し、いわゆる廃止でございますけれども、そういった全体のボリュームを高める中で、そして全体的な子育ての対策を充実させる中でのバランスを考えた上での措置であるということを何とぞ御理解いただきたいというふうに思います。
委員御指摘のとおり、現行の給付型奨学金におきましては、国立大学の授業料等で授業料の全額免除を受ける場合については給付月額を減額しているという制度になっております。
まず最初の、授業料免除の件についてですが、平成二十九年度から先行実施しまして、平成三十年度から本格実施をしております今の給付型奨学金制度、ここでは、おっしゃるとおり、国立の大学等に通う学生が授業料の全額免除を受ける場合には給付月額を減額するという扱いになっております。
給付月額は二万円から四万円とされております。改めてその根拠をお示しいただきたいと思います。
○国務大臣(松野博一君) 給付型奨学金の給付月額については、国公私立といった進学先や、自宅、自宅外といった通学形態の違いによって異なる学生生活費の実態や、対象とならない世帯との公平性等を考慮の上、月額二万円から四万円と設定しております。 加えて、児童養護施設の退所者など、社会的養護が必要な学生については、入学金相当額として二十四万円の一時金を追加給付することとしています。
給付月額につきましては、学生生活費の実態を踏まえて、国公私立といった進学先や、自宅、自宅外といった通学形態の違い、また、対象とならない世帯との公平性等を考慮の上、月額二万円から四万円と設定しております。
給付月額については、学生生活費の実態を踏まえ、また、国公私立といった進学先や、自宅、自宅外といった通学形態の違い、対象とならない世帯との公平性等を考慮の上、月額二万円から四万円を設定しているところであります。
給付月額でございますけれども、学生生活費の実態を踏まえまして、国公私立といった進学先であるとか、自宅、自宅外といった通学形態の違い、また、対象とならない世帯との公平性などを考慮の上、月額二万円から四万円と設定をしております。 なお、社会的養護を必要とする学生等につきましては、入学金相当額として二十四万円を給付するということで考えております。
農林水産省としても、都道府県で計画的な産業動物獣医師の確保対策などをやっていただいておりますが、このような取り組みを支援するため、獣医系大学の学生に対する修学資金の給付、月額十万円から十二万円、獣医系大学の学生に対する産業動物診療の現場での実習研修の実施の支援、診療獣医師に対する臨床研修等を実施しているところでございます。
○榮畑政府参考人 年金給付月額で考えますと、代行部分と、それを超えるいわば加算部分、上乗せ部分との比は、おおむね約四対一というところでございます。
これに給付月額六千円を掛けた額が納付者の損失のミニマム額になるということになるわけでありまして、この点、先ほど尾立委員からもありましたが、明確にお答えいただきたい。
この一枚目の、一番最初の資料でありますが、これは一番白いところですと、一人当たり給付月額は一万五千四百九十九円にならないということでありますね。一番高いところは、これは二万二千五百円を超える、こういうことであります。 こういった格差というものが、医療でも現在問題になっているわけでありますけれども、どういったことに由来するのかということについて、池田参考人に簡単に御説明をいただきたいと思います。
それで、皆さんに見ていただきたいんですが、まず、一ページ目にお配りしてあります厚生年金と国民年金ですが、これは、先ほど大臣からも指摘がありましたように、両制度、両方受けている方が含まれていますから、多少高目に数値は出てくるんですけれども、それでも、厚生年金で年金受給権者数が約一千万、この数値の場合は平均給付月額で十七万一千五百円程度です。国民年金が一千八百万人で、平均受給月額が五万二千円程度。
一つは、障害補償標準の給付月額の男女格差の問題です。男性の場合、最高額は五十歳から五十四歳で三十六万九千円になります。女性は、同年齢階層で二十万九百円です。約半分ですね。最高額の女性でも、三十五歳から三十九歳で二十一万二千四百円、余りにも格差が大きいと思うんですね。大気汚染の公害補償地域の自治体で構成している連絡協議会も、一月二十四日の環境大臣あて要望で、男女格差の縮小、改善を求めております。
私は、給付月額自体をもっとふやすとともに、スタート時には、月ごとの支給とは別枠で少なくとも百万円以上が支給されるように考えたらどうかと思いますが、いかがですか。
国民年金の老齢年金受給者の平均給付月額は、平成十年度で四万八千九百二円、夫婦二人で九万七千八百四円となっていますが、生活保護費と事情が違いますので比較の対象にはなりませんが、結果として逆転現象も起きています。国民年金受給者から見れば不信感にもつながって国民年金の空洞化になりつつありますし、つながっていると思っております。基礎年金の引き上げは急ぐべきだと思いますが、いかがでしょうか。
さてそこで、ドイツでは現金給付、月額千三百マルク、約七万九千円。そして、先ほど大臣はやっぱり現物給付だと言うんですけれども、ホームヘルパーとかあるいは訪問看護、各地方へ行くとこの人数、数の確保に大変苦しんでおるんです。「日本型公的介護保険」という行き方は何に重点を置いていきたいのかということを大臣からお答えをいただきたいと思います。
さらに、平均的な給付月額は幾らぐらいかというお尋ねでございますが、平成五年度の実績をもとに五千名弱のサンプル調査をいたしましたところ、育児休業休暇をとりました方の標準報酬月額の平均が二十六万円でございました。その二五%ということで、この手当金の平均給付月額は六万五千円程度というふうに計算されます。
○政府委員(塩飽二郎君) 六十二年度末の農林年金の退職給付月額、平均で十三万三千円でございまして、他の年金との比較では、今委員の方からお話がございましたような比率になるわけでございます。これは制度自体が、年金としての制度が異なっているからそれだけの格差が出るということではございませんで、それぞれの組合員として在職した期間、これは職域によって当然異なるわけでございます。
二番は、現行の国民年金の制度で算定した場合、四十年保険料を納入すれば月額の給付額は幾らの計算になるか、また、制度改正されて基礎年金が導入された場合、四十年保険料を納入すれば給付月額は幾らになるか、まずこの二点。