1957-03-28 第26回国会 参議院 社会労働委員会 第16号
そこで、療養の給付担当責務というものは、医療機関の場合と保険医師の場合と内容が違うということであるから、それはそれといたしまして、監査を拒否した場合、これは開設者が監査を拒否した場合は、医療機関の指定を取り消し得る。また一方監査を拒否した場合は保険医の登録を取り消し得る。こういうようなふうになっておる。
そこで、療養の給付担当責務というものは、医療機関の場合と保険医師の場合と内容が違うということであるから、それはそれといたしまして、監査を拒否した場合、これは開設者が監査を拒否した場合は、医療機関の指定を取り消し得る。また一方監査を拒否した場合は保険医の登録を取り消し得る。こういうようなふうになっておる。
たとえば資格の指定を取り消される場合といたしましては、療養の給付、担当責務を怠ったときと書いてある。それから、監査を拒否したとき、それから、社会保険、国保による療養の給付に関していろいろ違反行為があったとき、この三つの点は機関の指定を取り消す場合と、登録を取り消す場合と共通した事項になっておる。