2020-07-09 第201回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
特別定額給付金については、御指摘のとおり、日本国内に在住する外国人についても、基準日四月二十七日において住民基本台帳に記録されている方については給付対象者としているということでございまして、委員御指摘のような方が基準日において住民基本台帳に記録されていないケースについては、特別定額給付金の給付対象者とはならないものと考えるところでございます。
特別定額給付金については、御指摘のとおり、日本国内に在住する外国人についても、基準日四月二十七日において住民基本台帳に記録されている方については給付対象者としているということでございまして、委員御指摘のような方が基準日において住民基本台帳に記録されていないケースについては、特別定額給付金の給付対象者とはならないものと考えるところでございます。
この給付対象者について、まず、この政策そのものというものはすばらしいと思うんですが、非常に幅が広いという感じがしてならないんですよね。ですから、この給付対象者につきましてはどこかで線引きをしなければいけない。行政の立場も分からないわけではありませんが、政府はこれまでの国会答弁等におきまして次のような趣旨の答弁をなさっております。
このため、一般論ではございますが、国の給付事業において、給付対象者の振り込み先データを用いて国が日本銀行に対し給付金の振り込みの依頼を行うのであれば、それについては特に会計法令上の問題はないものと考えております。
現在、先生のお話もございました国の支援策といたしましては、まず、給付対象者一人につき十万円を給付する特別定額給付金がございます。また、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する雇用調整助成金がございます。
在留資格のない仮放免中の外国人につきましては、不法残留等の退去強制事由に該当したために退去強制手続の対象となった方々であり、帰住先の有無にかかわらず住民基本台帳に記録されておらず、給付対象者とはなりません。(拍手) 〔国務大臣萩生田光一君登壇、拍手〕
給付対象者や受給権者につきましては、引き続き、トップページ上に概略を記載した上で、問合せの多い内容につきましては、ホームページの中で、よくある質問として更に詳しく記載するなどしているところでございます。 いずれにいたしましても、今後とも、ホームページの充実を図るなど、引き続き、皆様にわかりやすい広報の実施に努めてまいりたいと考えております。
これは、法律論で申し上げますと、この受給権者の方が市区町村に申出をしていただくことによって成立するいわゆる贈与契約というふうになるわけでございまして、市区町村とその受給権者の間で、給付対象者の数も含めた額というものが確定するというふうな形のものとなります。
これは、電子署名をちゃんとしていただきますと、シリアル番号がございますので、これを給付対象者リストと迅速に照合することは可能なのですが、市区町村によってはそのようなシステムを導入していなかったという場合がございますので、これから、そういったことも含めてしっかりと改善をするために頑張ってまいります。 ありがとうございます。
特別定額給付金につきましては、御指摘ありましたように、給付対象者につきましては、本年四月二十七日の基準日におきまして住民基本台帳に記録されている方としておりまして、一方、受給権者につきましては、当該世帯の世帯主としております。
具体的には、今回の一部改修によりまして、給付対象者リストの作成、郵送申請とオンライン申請の一元的管理などの事務が可能となりまして、給付金業務への活用ができることになりました。 総務省としましても、各市区町村の給付金業務のシステム化、効率化を促す観点から、今回のこのシステムの改修について各市区町村に既に情報提供を行ったところであります。
申請において、給付対象者の氏名、また振り込み先の金融機関の口座の番号と通帳の写し、さらには世帯主の身分証の写しなどを必須としております。これ、個人情報です。この個人情報が書かれている申請書及びオンライン申請データは、内容を確認した後、どのように処理をされるんでしょうか。個人保護法があるから大丈夫だという答えじゃなくて、具体的にどのようにこれは処理されるんでしょうか。
中小企業庁が、個人事業者向け申請規程、五月一日で、給付対象者を事業収入(売上)を得ている者として、確定申告の収入金額で、事業欄に記載せず、給与や、雑所得の雑で記載しているものは対象にしていないからであります。 そこで、大臣は、昨日記者会見の中で、持続化給付金とは別の制度で追加的に支援する方針ということで示されました。
特別定額給付金は、基準日である令和二年四月二十七日において住民基本台帳に記録されている方を給付対象としているわけでございますが、この基準日につきましては、給付対象者に対しまして、どの市区町村が給付を行うのかを明確にし、二重給付のおそれを排除する、こうした趣旨で設定しているものでございます。
この中で、給付対象者といたしまして、基準日、令和二年四月二十七日において住民基本台帳に記録されている者というふうに通知をしたところでございます。
特別定額給付金は、基準日、これは令和二年四月二十七日でございますけれども、この日において住民基本台帳に記録されている方を給付対象者としております。したがいまして、この基準日において住民票がない在外邦人の方につきましては給付の対象外となるものでございます。
総務省のホームページにありますQアンドAでは、住民基本台帳に記録されている外国人は給付対象者となりますと、こう書かれておりますが、これは何も法律でそう決まっているわけではありません。一つの政治的な判断です。 法律上、住基に記録されている場合でなくても、長年にわたって日本に住んで、そして今、コロナの影響を強く受けて困難に直面している方々がおられます。これ、最も給付を必要としている方だと思います。
まず、先ほど来、仮放免者についておっしゃっていますけれども、この在留資格のない仮放免者というのは不法滞在状態となっておりますので、実態として三か月を超えて日本に在留しているとしても、これらの外国人については住民基本台帳には記録されず、給付対象者とはなりません。
お尋ねの難民認定申請中の方についてでございますが、一時庇護許可者や仮滞在許可者である場合や、三か月を超えた在留期間が決定された方である場合には住民基本台帳に記録されることから、給付対象者となるものでございます。
具体的には、制度案や申請書の様式などを早期にお示しすることで市区町村の組織体制の整備やシステム改修に向けた検討などの事前準備を促進していただき、また、給付対象者の申請書作成や給付状況などの管理に係るシステムの処理について大手システムベンダーなどに協力を働きかけて作業をできる限り短縮し、また、給付決定後の口座振り込みが円滑に行えるように金融機関への協力の働きかけも行いました。
次に、給付対象者に関して伺います。 今回の給付金の対象者は基準日において住民基本台帳に記録される者となっておりまして、住民登録されていない無戸籍者が対象要件から除外をされてしまうおそれがございます。本年三月十日時点で、法務省が把握する無戸籍者は七百六十八人おりますけれども、そのうち自治体に住民登録されている無戸籍者は約五九%にすぎません。 公明党としましても高市大臣に要望いたしました。
また、マイナンバーカードをお持ちでない方については郵送による申請を行っていただくことになりますが、その際、市区町村においてあらかじめ給付対象者の情報を申請書に印刷しておくということで、申請される方は御自身のお名前や振り込み口座情報のみ記載することで足りることといたしております。
この特別定額給付金につきましては、給付対象者につきましては、四月二十七日でありますところの基準日、ここにおきまして住民基本台帳に記載されている者としているところでございます。
給付対象者につきましても、詳細は検討中でございますけれども、業種的には、可能な限り幅広い業種を対象とする考えでおります。 現時点で個別の業種につきましては言及することは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、今後できるだけ早期に具体的な対象業種についてもお示ししたいというふうに考えております。 以上でございます。
ただし、その給付対象者、すなわち、収入が激減し困難に直面している世帯の方々というものを見積もるということは、率直に申し上げて容易ではないという中で、まずはこの十分な予算を確保するという観点から、全国おおむね四分の一から五分の一の間ぐらいの千三百万世帯の申請に応じることができるという意味での予算を確保したところでございます。
○国務大臣(茂木敏充君) プレミアム商品券など個人に対する給付、対象者を限った施策を実施するに当たっては、対象者を特定するため、対象要件等を判定する一定の基準日を設けることが必要になってまいります。
やはりそういう意味においては、私自身は、この問題というのは、統計について厚労省の不適切な集計に至った経緯をまず、なお一層明らかにすること、それから、追加給付対象者に対する速やかな対応、そしてもう一つは、政府統計に対する信頼回復をどうしたらいいか、大別すればこの三つではないのかなというふうに思うので、今申したように、特に賃金に関してなんですけれども、やはり本系列、共通事業所系列をめぐる議論についても非常
厚生労働省は、毎月勤労統計調査において、抽出調査の結果を全数調査の結果として扱うという不正なやり方で、統計上の賃金額をゆがめ、雇用保険給付対象者などに大きな損失を与え続けてきました。さらには、昨年一月からこっそりとデータ復元を行っていたことや、不当な抽出調査を東京都のみならず他府県での調査にも拡大しようとしていたことまで発覚しました。