2007-06-21 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第32号
その規定はどこから来ているかということでございますけれども、電気、ガス、水等の供給又は電気通信役務の提供は年度を越えての継続的給付であり、長期の継続的給付契約として取り扱うことが合理的であることから、国の財政における基本原則である予算の単年度主義に対する特例規定として長期継続契約が認められていると、こういう形でございます。
その規定はどこから来ているかということでございますけれども、電気、ガス、水等の供給又は電気通信役務の提供は年度を越えての継続的給付であり、長期の継続的給付契約として取り扱うことが合理的であることから、国の財政における基本原則である予算の単年度主義に対する特例規定として長期継続契約が認められていると、こういう形でございます。
○遠藤(純)政府参考人 御指摘のように、この災害共済給付につきましては、障害見舞金の支給を除きまして、医療費につきましては最長七年間の支給を行う仕組み、こうなっておりまして、学校の設置者が保護者の同意を得て同センターとの間に締結する災害共済給付契約により行うことになっているわけでございます。
この新潟の方の場合は、日本体育・学校健康センター法に基づき、要するに文部省の方の法律に基づいて災害共済給付契約、三者の互助契約によりまして医療費が支払われているということでございます。
○説明員(込山進君) 先生からお話ございましたように、日本体育・学校健康センターと高知学芸高校との間には災害共済給付契約が締結されておりましたので、それに基づきまして死亡見舞い金を支給いたしたところでございます。今回、特にこの重大な事故にかんがみまして至急に手続するよう指示をいたしまして、三月三十一日に同センターの高知県支部より高知学芸高校に手渡されたところでございます。
なお、災害共済給付事業につきましては、災害共済給付契約、共済掛金、給付基準、学校の管理下における児童、生徒等の災害の範囲、学校の設置者の損害賠償責任に関する免責の特約等に関し、また、学校給食用物資の供給に関する業務につきましては、売渡価格、供給の制限等に関し、従前と同様の規定を設けることといたしております。
なお、災害共済給付事業につきましては、災害共済給付契約、共済掛金、給付基準、学校の管理下における児童生徒等の災害の範囲、学校の設置者の損害賠償責任に関する免責の特約等に関し、また、学校給食用物資の供給に関する業務につきましては、売り渡し価格、供給の制限等に関し、従前と同様の規定を設けることといたしております。
なお、災害共済給付事業につきましては、災害共済給付契約、共済掛金、給付基準、学校の管理下における児童生徒等の災害の範囲、学校の設置者の損害賠償責任に関する免責の特約等に関し、また、学校給食用物資の供給に関する業務につきましては、売り渡し価格、供給の制限等に関し、従前と同様の規定を設けることといたしております。
なお、災害共済給付事業につきましては、災害共済給付契約、共済掛金、給付基準、学校の管理下における児童、生徒等の災害の範囲、学校の設置者の損害賠償責任に関する免責の特約等に関し、また、学校給食用物資の供給に関する業務につきましては、売り渡し価格、供給の制限等に関し、従前と同様の規定を設けることといたしております。
なお、災害共済給付事業につきましては、災害共済給付契約、給付基準、学校の管理下における児童、生徒等の災害の範囲、学校の設置者の損害賠償責任に関する免責の特約、共済掛金等に関し、学校給食用物資の供給に関する業務につきましては、売り渡し価格、供給の制限等に関し、従前と同様の規定を設けることといたしております。
また具体的には、このような観点に立ちまして、従来、日本学校安全会と締結している災害共済給付契約あるいは日本学校安全会に対する支払いの請求等につきましては、日本学校健康会に対してなされたものとみなす旨の規定を附則の第十四条で設けまして、統合に伴う事務が増大しないような措置を法令上も講じておる次第でございます。
なお、災害共済給付事業につきましては、災害共済給付契約、給付基準、学校の管理下における児童、生徒等の災害の範囲、学校の設置者の損害賠償責任に関する免責の特約、共済掛金等に関し、学校給食用物資の供給に関する業務につきましては、売り渡し価格、供給の制限等に関し、従前と同様の規定を設けることといたしております。
なお、災害共済給付事業につきましては、災害共済給付契約、給付基準、学校の管理下における児童生徒等の災害の範囲、学校の設置者の損害賠償責任に関する免責の特約、共済掛金等に関し、学校給食用物資の供給に関する業務につきましては、売り渡し価格、供給の制限等に関し、従前と同様の規定を設けることといたしております。
○砂田国務大臣 安全会の災害共済給付契約に基づきますので、行政不服審査法に申します処分ということには当たらないわけです。そういう意味合いから法律上の審査会というものは設置はしないと先ほどからお答えをいたしております。
十一社というのは、おおむね、この許可要件は満たしていると思いますけれども、巷間いろいろ問題になりますように、一つは給付契約締結時における工事費の見積もりとか、あるいは解約申し入れがあった場合の処置というものが明確でなかったりというようなことで、契約の実行面で購入者からの苦情がいろいろ今日までもある。
そうすると、その次には今後は、一定の時期に契約者が建物をつくってもらいたいというので給付契約を結びます。給付契約を結びますと、契約締結と同時に積立掛金が返済掛金に変わるのであります。家ができるのはまだ何カ月も先のことなんですよ。契約を締結したその時点から掛金は返済掛金になりまして金利が加算される。今度は金利込みのやつを取られるようになるんです。利子がつかないだけじゃなくて金利をつけて取られる。
○久保亘君 私は仮説の上でいろいろ申し上げているんじゃありませんで、実際に調査をいたしましたものにつきましては、ここに建物給付契約書の実物、それから三件についてはこの建築工事特記使用見積書、契約書等について、また建築確認書など全部ここに持っております。
そこで相当の期間、すなわち解約の日から一年または給付契約の締結の予定時期までのいずれか一方以内に積立金の返還が行なわれるように措置する必要があると、このように答申では述べているわけでありますけれども、今回の立法でこの点が見送られた理由は何でしょうか、この点御説明願いたい。
これは会社によってみな違いますけれども、千円、二千円というようなものを毎月積み立てていくわけでございまして、大体三分の一の期間が過ぎますと、今度は購入者と合意の上で給付契約というものを結びまして、そしてどこのどういう物件をそれじゃ給付するという契約を結ぶということになります。
○政府委員(高橋弘篤君) 第一点につきましては、先ほど仕組みのところで申し上げましたように、この積立式宅地建物の販売業というものは最初の三分の一の期間におきましてはいわゆる目的物がきまる前に積立金を毎月積み立てているその給付契約の場合におきましては、これは大部分のものは販売契約は売買契約でございますけれども、給付契約は請負契約の場合があるわけでございます。
ただ、その給付契約後におきましては、売買方式のものにつきましては宅建業法によって、それから給付契約が請負形式のものにつきましては建設業法によっていままで実際にいろいろ行なわれてきたわけでございます。
○高橋(弘)政府委員 先ほどから申し上げておりますように、お尋ねの件につきまして、いわゆる積み立て方式を三分の一過ぎて給付契約のときに請負契約を結んだという場合に、これは建設業法によりまして「保証人を立てることを請求することができる」という規定がございますが、実際にはこれはやっていないところが多かろうと思います。したがって、先生のおっしゃるようないろいろな紛争事例もあろうかと思います。
○高橋(弘)政府委員 先ほど申し上げました積立式宅地建物販売業の仕組みの中で、簡単に申し上げたので申しわけなかったわけでございますけれども、給付契約を、三分の一の期間を過ぎたあとで結ぶ際に、この給付契約の契約内容というものが、いわゆる売買契約というものをやる会社と、それから請負契約という契約方式をとるものと二つあるわけでございます。
ここに一つその建物給付契約書を手に入れてまいりましたが、これによりますと、事実上建設費は三百七十五万円、そして、この契約をいたしました業者に対して三十万円、だから四百五万円の建設費である。三百七十五万円はトンネルで、事実上その下請に一括いってしまっておる。
その問題について私がかねがね心配をいたしておりますのは、サラリーマンに対して、家を建てるからというわけで建物給付契約書ですか、こういうものを締結して、毎月毎月金をもらって、ある一定時期になりますと建物が建って、また月賦で返済をしていくという仕組みであります。この仕組みの欠陥は、計算してみると、金利が非常に高いということです。
最後に、第三点は、最近、定期金給付契約あるいは保険契約の内容が多様化してまいりまして、いろいろの形のものがあらわれてまいりましたために、現在の法律の規定でこれを解釈で運用してまいりますのにかなりの困難がございます。
後者には、生命保険金、保険契約に関する権利(相続開始の際にまだ保険事故の発生していない生命保険契約で、被相続人が保険料を負担したものは、保険金はもらえないがその権利が相続財産とみなされる)、退職金等、定期金に関する権利(相続開始の際にまだ定期金の給付事由が発生していない定期金給付契約で、被相続人が掛金を負担したものは、相続または遺贈により取得したものとみなされる)その他がある。」