2019-05-21 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
四月以降の追加給付分を含めて、その進捗を国民の皆様に情報提供していくことを厚生労働省に求めたいと考えますが、いかがでしょうか。
四月以降の追加給付分を含めて、その進捗を国民の皆様に情報提供していくことを厚生労働省に求めたいと考えますが、いかがでしょうか。
○上野大臣政務官 委員御指摘のとおり、雇用保険給付を現に受給している方の将来の給付分については、昨日から、再計算された適正な額でのお支払いを行っております。
工程表では、雇用保険給付を現に受給している方の将来の給付分について、改定後の金額で支払いを開始する時期を三月中としていたところでございますが、今般、必要な準備が整いましたところから、具体的に三月十八日から開始をすることといたしまして、昨日、その旨を公表させていただいたところでございます。
追加給付分は、本来、被保険者のものでありまして、くれぐれも事故やミスがないようにしていただきたいと思います。 そして、何よりもまず、こうした方々にわかりやすい情報を迅速に提供していくことが必要と思います。コールセンターでも提案を受けたわけですが、SNSの活用や、また政府広報、電車などのあらゆる場を通じて、機会を通じて、積極的に対応をしていくべきではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
厚生労働省は、雇用保険等の過少給付分を追加で支払う方針ですが、住所データ等がない当事者は延べ一千万人以上に及ぶとされています。これらの方々への追加給付の方法については、対象者に問題を周知して自己申告してもらうとしていますが、そのようなやり方で一体どれだけの人に給付ができると考えていますか。いつまでに被害に遭われた方々全員の給付を完結するおつもりですか。厚生労働大臣、明確な答弁を求めます。
弁済免除分が百四十三億、給付分として五十一億。 そして、弁済免除分、確かに、貸したお金が返ってこないという意味で、歳入に欠けることに今後なっていくということにはなるんでしょうけれども、これは裁判所関連予算の歳出とのひもづきは特にないんですよね。
具体的に申し上げますと、引っ越し直後の平成二十三年五月に旧住居地の広域連合の発行した保険証を用いて受診した際の保険給付分の返還請求が四年十カ月後の平成二十八年三月に行われたとするとというお尋ねでございますが、不当利得返還請求の時効は五年間であるために、被保険者は返還金を支払わなくてはならないということになっておりますけれども、保険給付を受ける権利の時効は二年間でございますので、返還金として支払った分
それから、先ほどあった、DBの場合に、従業員によって、今でいうと給付の号が決まるわけですが、給付分が異なるという話がありますが、まず、基本的な給付設計を決めるというのは、事業主側が一方的に、恣意的に決めるということは基本的にはできませんで、これは規約で、労使合意、加入者との協議の上で、こういう方は入ります、こういう給付要件にします、例えば五年以上入った人をしますとか、そういう給付要件を決めるということですし
そして、これは医師国保、歯科医師国保同様でありますが、組合員の家族や従業員に対する自家給付分は全く請求をしていないという実態がございます。歯科医師国保組合の単年度収支は、前期高齢者納付金が満額納付となった平成二十二年度以降、ほとんどの組合が赤字となっています。平成二十五年度は、二十七組合中二十一組合が赤字決算となりました。
そうすると、先ほど申し上げましたような、例えば納付率が一〇〇%であるとか、自家給付分は請求していないとか、それから前期高齢者の納付金とか後期高齢者の支援金とか、相当歳出の中で占める割合は大きい。これももう国がおっしゃるとおり納付している。非常に国保組合間の、保険者間の財政調整にも貢献しているわけでありますね。
○唐澤政府参考人 現在、医療費の総額につきましては、国費ということで申しますと、給付分、定率国庫負担分だけで申しますと二兆四千億円くらいでございますので、先ほどの三・七兆と五兆二千億との間に一兆円ないしは二兆円以上の差がある。これは定率国庫負担分という比較でございますけれども、そういう状況でございます。
ただ、その不認定となった日の給付分については、一年間その受給期間がありますので、それが後ろ倒しになりますので、失業している間失業給付が支給をされる、その本人にとって不利益になることはないというふうに考えております。
もしそうだったら、ことしこれだけ無理をして、無理無理をして現金給付分をかき集め、そして来年、再来年はどうなるかわからないという持続性のない政策になりますが、菅総理、いかがでしょう。
連合の逢見さんの方からもお話がありましたけれども、逢見さんの資料を見ていて、資料Bの「「子育て基金」の運営体制」というところを見ますと、同じように児童手当拠出とか雇用保険の育児休業給付分を子育て基金の原資にするというようなシステムを考えられています。 これはなかなかよく考えた案だなと思うんですが、今の政権の子ども手当を前提とすると、ここがちょっとなくなっちゃうんだと思うんですね。
○石井みどり君 今、様々、マスコミから我が国の年金制度に対していろんな御提案がございますが、その中には、例えば年金に十年加入すれば月額五万円の年金を支給するというような、現行の給付分との差額を税で負担するというような、そういう最低保障年金制度といったような御提案も含まれています。 こういうものに対して政府としてはどのようにお考えか、お聞かせください。
また、国民健康保険でございますけれども、サラリーマンのOBにつきまして、被用者保険の保険者が保険料を除きます医療給付分を負担をいたします退職者医療制度というのを現在設けておりますけれども、来年の四月からは六十五歳以上七十五歳未満の方を対象といたしまして保険者間の財政調整制度を導入することとしておりまして、国保財政に負担が偏らないようにと、こういうふうな配慮をいたすこととしているところでございます。
新たに設けられる後期高齢者医療制度のことなんですが、現行の国保においては、資格証明書交付者は窓口でいったん全額を支払って、後に保険給付分七割が償還されることとなりますが、その分も未納保険料に充当されることが多く、一度の高額の治療費を払えない人が大変苦しい思いをしております。さっきとちょっと共通のことですけれども。
厚労省の説明で見ますと、保険給付分は十五万九千円となっております。 私は、二倍の料金差というのはかなり大きいなと思うんですが、こうした差が特別でなくなる。つまり、どういうことかといいますと、高度でない先進医療という概念がどんどんふえていって、料金差が二倍でもよくあることよというふうになってしまうと思いますが、この点についていかがでしょうか。
これを持って医療機関を受診した場合は、患者は医療機関の窓口で医療費の全額を支払い、保険給付分は、後日患者が市町村の窓口に領収書を添付して請求し、返還を受けることになります。滞納期間が一年半を超えている場合は、返還を受けたお金から滞納保険料を差し引いてもいいということになっており、実質的には医療費の全額を負担しなければならないこともあるわけです。
その結果、将来給付分の財源が確保できないという事実上の破綻状態に陥ったのであります。 こうした状況で、社会保障審議会の年金部会は、昨年の九月に、保険料固定方式に移行すべきという提言を行いました。それを受けまして、今回の政府案では初めて保険料の上限が設定されたわけであります。 周知のとおり、厚生年金が年収の一八・三%、国民年金が月額一万六千九百円で二〇一七年に実現するとされております。