2014-02-26 第186回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
そうした中で、先ほど少し大臣の方からも出ました就労支援等々について、私も、地元の小規模作業所さんとかをお伺いしていっていますと、訓練等給付事業の方で、民間の企業の皆さん方からのお仕事が少ないという声がやはり圧倒的に多いんですね。そういった部分に対して、今、厚生労働省さんの方で具体的に利用者の方々にどういったサポートをしていただいているのかということをお伺いしたいと思います。
そうした中で、先ほど少し大臣の方からも出ました就労支援等々について、私も、地元の小規模作業所さんとかをお伺いしていっていますと、訓練等給付事業の方で、民間の企業の皆さん方からのお仕事が少ないという声がやはり圧倒的に多いんですね。そういった部分に対して、今、厚生労働省さんの方で具体的に利用者の方々にどういったサポートをしていただいているのかということをお伺いしたいと思います。
そういうのを利用していただくことも可能だと思いますし、それから、就職活動を行う離職者などを対象といたしまして、就労支援と家賃相当額の、有期でございますが、給付を行う事業を併せて行います住宅支援給付事業というのを行っておりまして、違法貸しルームから退去される方々についてもこういった制度が利用可能ではないかというふうに考えているところでございます。
○国務大臣(田村憲久君) 今般、この介護予防給付事業を生活支援事業の方に移すという、特に通所介護、訪問介護の部分でありますけれども、軽度な高齢者の方々の場合にはやはり多様なサービスを求められておられますし、一方で、そのような方々の支援の担い手、この担い手自体が、例えば元気な高齢者が担っていただくことによってその方々の介護予防にもなる。
委員が御心配しているように、これから地方が担っていく形の中で、いろいろな情報を流しておりますけれども、まず、事業計画を策定して給付、事業を実施する。国、都道府県は、これを重層的に支えることとしております。 本年の八月に、計画の作成指針である基本指針の案の提示や、先進事例の情報提供等を行ってまいりました。
都道府県による給付事業の確実な実施、これをいかに担保するのかということも大事なことでございまして、そのための取り組みについてお伺いしたいと思います。
その上で、今、介護予防給付事業が地域支援事業に移る中において、いろいろな御心配があるのではないかという話がありました。 もちろん、要支援者の方々にはいろいろな方々がおられて、いろいろなサービスを受けておられます。そのサービスの中には、今言われたような、本当に専門性の高い方々のサービスを受ける、そういうようなサービスもあれば、家事援助のようなサービスもあるわけですね。
そして、就労支援でありますけれども、社会福祉事務所等々、就労支援員、こういう増員をする中において、一方で、一人親世帯の方々、なかなか資格や技能というものが修得できないという問題もありますので、高等技能訓練給付事業というのがございます。こういうものを使いながら、資格や技能を高めていただいて、結果、安定した雇用といいますか、働き方という中において、貧困から脱していただく。
あるいは結核児童療育給付事業、あるいは要保護世帯向け不動産担保生活資金とか、介護福祉士等修学資金貸付事業とか、これはここに書いておりませんけれども、続々と、わかりました、抜けていましたというのが来ているところであります。
新システム、我々が提案した総合こども園に加えて、認可外保育施設についても、認可施設と同様に客観的基準を満たすもの、こども園として指定を受けた場合には、保育所と同様に災害共済給付事業の対象とすることと我々閣法でもいたしましたので、気持ちは全く一緒でございますが、まさに独立行政法人日本スポーツ振興センター法の改正をしなくてはならないということであります。したいと思っております。
独立行政法人の日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付事業の対象となるのは、同スポーツ振興センター法の規定によりまして、幼稚園、保育所などとされておりまして、その前者につきましては、保育部分も含め全て対象となります。しかし、後者につきましては、幼稚園に在籍する幼児については対象となりますが、認可外保育施設にのみ在籍する幼児は対象とならないということになっております。
そのため、子ども・子育て新システムでは、市町村が計画を立て、利用者のニーズに対応した多様な施設、事業を組み合わせて、学校教育、保育の提供体制を整備し、給付、事業を計画的に実施できる仕組みにしています。 その上で、給付の一体化を行い、学校教育、保育に係る財政措置を一体化したこども園給付を創設し、二重行政の解消と財政支援の充実を図ることにしています。
先行して幼稚園を活用した待機児童対策を行っている市町村の取り組みなどを参考にして、市町村が計画を立て、総合こども園、幼稚園、保育所、新たに創設する多様で柔軟な地域型保育事業等を組み合わせて、学校教育、保育の提供体制を整備し、給付、事業を計画的に実施できる仕組みにすることにしています。
難病患者等居宅生活支援事業の利用実績は、平成二十二年度において、ホームヘルプサービス事業が三百十五名、短期入所事業が十名、日常生活用具給付事業が七百二十九件となっておりまして、その決算額は、約六千五百万円となっております。 また、本事業の平成二十四年度の予算額は、約二億七百万円となっております。
それで、資料の二枚目を見ていただきたいと思うんですけれども、難病患者等で障害者手帳のない方たちに対して、ここに資料がありますけれども、三つ、ホームヘルプ、それから短期入所、日常生活用具給付事業など、難病患者等居宅生活支援事業というものがございます。この利用実績とこれにかかわる予算はどのくらいでしょうか。
一点目、私がきょう取り上げさせていただくのは、まず、国民健康保険制度あるいは保険事業というものを考えるときに、いつもこういう場での論議は、保険の、すなわち保険財政がうまくいっている、いっていない、赤字だ、さあどうするということは大変論議になっても、実は、保険というのは、保険でお金をいただいて、実際に医療を受けられる給付、給付事業と裏表でなければ、保険あって給付なしということになります。
○阿部委員 今の私の指摘は、都道府県が一般会計から繰り入れねばいけない分はどんどんふえる一方で、果たして国の責任というものは十分これまでも担われてきただろうかという目で見ていただきたいということと、それから、地方格差を本当に、これから給付事業がまた三十万円以下のものも含めて拡大していった場合に調整できるんだろうかという懸念の点は、もう一回お伝えをいたしておきます。
○政府参考人(岡田太造君) 障害者自立支援法におきます地域生活支援事業の市町村が行う必須事業として、日常生活用具給付事業というのを実施させていただいています。その中で、音声コードを読み上げるための装置をこの給付事業の対象とさせていただいているところでございます。
○国務大臣(小宮山洋子君) 子ども・子育て新システムでは、国から市町村に対して給付事業の区分に応じて必要な費用を交付をします。これは子ども・子育て新システムの給付事業に充当するために交付をするということで、この目的外に使用することはできません。
特に、一般会計と特別会計、特別会計の中にもいわゆる失業給付事業と二事業ありますけれども、人件費を見ると、一般会計と雇用勘定、六対四なんですね。大体、物事というのは、例えば維持管理経費なんというのは、人件費に応じて案分するように世の中、考えるんですが、これを見ると、圧倒的に雇用勘定が負担する形になっているんですね。
全国市長会としては、制度発足に当たり、現金給付事業であり、その財源は、マニフェストの基本的考え方に基づいて基本的には全額国庫負担とすべきと主張をしてきております。
○加藤(勝)委員 いやいや、元本の話じゃなくて、少なくともいわゆる利息部分を考えたら、本来失業等給付事業が得たであろうお金は、そのまますぽんと二事業に行ってしまうんですよ、大臣。 だから、本来失業等給付に使うべきお金が雇用保険二事業に使われてしまう。そして、雇用保険二事業の中身も、雇用調整助成金だけじゃないでしょう、これから仕分けの対象になってくる部分も多分あると思います。
また、四三・七%に当たる七百九十九市区町村が難病患者等日常生活用具給付事業を実施しているところでございます。 また、難病患者の居宅支援事業における予算額の推移については、そこの表のとおりでございます。
資料の二ページを見ていただきたいんですが、これは総務省の定額給付金室が一月二十七日につくった「定額給付金給付事業Q&A(その二)」に書かれているものであります。ここに書かれているのは、「問二十六 市町村民税を滞納している者について、その者に対して給付される定額給付金を市町村が差し押さえることは可能か。」