1958-03-19 第28回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号
○芳賀委員 短期給付を行なっても別にプラスにもならぬということなんですが、そういたしますと保険局長にお尋ねしますが、国民皆保険の立場から見ると、既存のたとえば私学とか役場の共済事業等の場合も、将来は短期給付事業というものは切り離して、国民皆保険の方へ統合するというような考え方の上に立っているのですか。
○芳賀委員 短期給付を行なっても別にプラスにもならぬということなんですが、そういたしますと保険局長にお尋ねしますが、国民皆保険の立場から見ると、既存のたとえば私学とか役場の共済事業等の場合も、将来は短期給付事業というものは切り離して、国民皆保険の方へ統合するというような考え方の上に立っているのですか。
○芳賀委員 それでは農林省にお尋ねしますが、最初の構想は、農林省の要綱案によると、短期給付事業もあわせて行うということになっておったと私は記憶しておるわけです。ですからこれは最初から農林、厚生両省の意見が一致して短期給付は行わないということになったとは思えないのですが、その間の経過はどうですか。
○芳賀委員 もう一点お尋ねしておきますが、この共済事業の中から今回の法律に限って短期給付事業を除いてあるんですね。これは全く異例なことです。この点に対しては、なぜ農林漁業団体の共済組合の事業から短期給付事業だけを除いたか。他の共済組合の事業は長期給付と短期給付をあわせてやっておる。
○片岡文重君 どうもこの競馬会、共助会を中心として、私の尋ねておる内容が、よく御理解できないのか、あるいは共助会の内容、それからまた共助会が現に行なっておる諸給付、事業等について十分な把握をされておらないのかどうか、よくわかりませんが、この問題については、なお経理等についてもただしたい点があります。
それからもう一つは、そういうものを設けましたからといつて、すぐに供給事業、給付事業その他の方へ金融することができるかどうかということは疑問でございまして、中小企業協同組合の場合と同じように兼業を許さないだろうと思うのであります。
第四に、組合は第十八条以下の規定により業務として組合員又はその被扶養者の疾病、負傷、死亡、分べん、退職、災やく又は休業に関する給付事業並びに組合員の福祉を増進するための福利及び厚生に関する事業を行うのでありますが、その給付の種類及び内容等は、国家公務員共済組合と同様であります。
第四に、組合は第十八條以下の規定により業務として組合員またはその被扶養者の疾病、負傷、死亡、分娩、退職、災厄または休業に関する給付事業並びに組合員の福祉を増進するための福利及び厚生に関する事業を行うのでありますが、その給付の種類及び内容等は、国家公務員共済組合と同様であります。
個々の町村が自分の使つている職員に対して退職年金、退職一時金を給付する義務を持つているわけでありますが、その個々の町村が一つ一つその給付事業をやるのにつきましては、財政上その他の事情で力が足りませんので、町村が寄り集まつて府県ごとに一つの恩給組合をつくつて、そうしてその仕事をやつてもらおう、こういうわけでございます。
ただ国民健康保険事業につきましては、ここにもございまするように、要するに所得割の総額、資産割の総額というものにつきまして見られます分が百分の五十あるわけでございまして、單なる普通の生命保険事業、あるいは普通の給付事業と違いまして、要するに五〇%はやはり応能という部分を見ておるわけでございます。こういうようなことはやはり社会保障制度的な色彩、構想を若干持つておるわけでございます。