1950-12-15 第10回国会 参議院 厚生委員会 第3号
○政府委員(安田巌君) 給付のことで、お話しになりますことは御尤もでございまして、従来もそういう意見が出たこともたびたびあるのであります。特に最近のように保険給付が殖えまして、保険経済を圧迫いたしております際、お話のように病気で入院しましても、外におつてもどうせ食事をするのだから、食事だけはのけて給付をしても同じではないか、それに傷病手当金もあるじやないかというお話もございます。
○政府委員(安田巌君) 給付のことで、お話しになりますことは御尤もでございまして、従来もそういう意見が出たこともたびたびあるのであります。特に最近のように保険給付が殖えまして、保険経済を圧迫いたしております際、お話のように病気で入院しましても、外におつてもどうせ食事をするのだから、食事だけはのけて給付をしても同じではないか、それに傷病手当金もあるじやないかというお話もございます。
○政府委員(安田巌君) 組合管掌と政府管掌につきましては、これは基本的な給付につきましては同様でございますが、委員長御承知のように附加給付というのがございまして、それで認可を得ますというと、附加給付ができるわけでございます。
○委員長(山下義信君) 私も一つ伺いたいのですが、今回の継続給付のああいう措置をおとりになりますと、漸次組合管掌に任せますというと、給付の程度が次第々々に格段の差がついて来るような感じがするのであります。これは政府管掌であろうと組合管掌であろうと、できるだけ私は同様な給付状態であることがよいのではないか。同じ労働者でもそういう差別的な給付を受けることは余り面白くない。
私はこの問題は、副長官のほうでいろいろ結果においてそうなつたとおつしやいますけれども、給與の体系というものにつきましては、一体どこに重点をおくかというのでやはり立て直さなければならん、別に私は、ここで最大多数の最大給付ということは、ここで理窟を言いたくございませんが、九〇%が勧告案よりもずつと低くなつておる、あとの一〇%がずつと上昇しておるということは、これは私は長官がどんなに弁明されましても、人事院
○委員長(山下義信君) その点ですが、結局それが、私は率直に言いますが、組合管掌の場合においては、或る程度会社が、いわゆる被用者であり、被保険者である場合ですが、それが給付を求めることについて暗々裡に、まあ制限といいますか、ちよつと表現に無理を言えば、圧迫するといいますか、余りどんどん病気の治療を受けることを嫌がるというようにですね、又被用者のほうでも遠慮するというような傾きが若しあるとすると、私はそういう
の形にまとめまして、各方面へこれが実現方をお願いしているわけでございまして、参議院に対しましても、委員長のほうへ取りあえずの陳情もいたしましたし、その後に正式の請願の形でお願いをいたしているようなわけでありますが、結局保険経済の危機の対策として考えられますことはり収支のバランスということになりますので、一つは収入の方面で、保険料なり何なりをたくさん取るというような問題と、支出の方面におきましては、給付
それから給付の内容といたしましては、政府管掌と同じような内容のものが、いわゆる法定給付として、これは最小限度の給付として勿論やらなければならんわけでありますから、政府管掌よりも悪い内容の給付の組合は一つもないわけでありますが、それ以上に附加給付としまして、政府管掌の内容以上のいろいろの給付をやつておるわけであります。
それから雇用員に対しまして、共済組合の長期給付に対する国庫負担金として約三十二億が出ていると思います。従いまして合計約九十億ということになります。それからこの勧告によりますというと、これはマイヤース氏は、やはりアクチアリーであります関係上、計算しておられますが、一応当初は俸給総額の約一二%、それが徐々に増加して行つて、三十年後には約二〇%になるではないかということを言つております。
第四には、現在の小学校の先生とか或いは警察官という者に対して、多少給付の額において差別待遇があります。こういう給付の差別待遇を撤廃するということであります。 第五といたしましては、事務をできるだけ簡素化する。今までは恩給局とか、或いは地方公務員につきましては都道府県ではやつておりましたのを、これを全部人事院に一元化して、事務の簡素化を図るということを考えております。
政府管掌の健康保険におきましては、二十五年度においてすでに三十億円を国庫余裕金から繰かえ使用いたしまして、保険給付の支払いに充てている実情でありますが、本年度の保険財政の見通しといたしましては、保険給付費等支出の総額は約百七十七億円、保険料等収入の総額は百四十九億円となりまして、約二十八億円の赤字が予想されているところであります。
○政府委員(安田巖君) 御尤もなお考えと思いますけれども、保險の給付に対して保險料をとつてやつて行く、その場合に受診率と申しますか、病気になつて診てもらう率でございますが、これがだんだん上りました場合に、それではそのバランスをどうして合せるかという問題になつて来ると思うのであります。その場合にいろいろございましようけれども、一つは收入の面で今回のようなことをやるのが一つ。
大体継續給付というのは、被保險者が本来ならば保險では在職いたしております期間の疾病につきまして保障するというのが趣旨でありまして、いわば附助的に給付になつておるわけであります。ところが最近の実績を見ますというと、継續給付が大体年に十億何がしあるというと、そのうちで六ヵ月未満のものが二億四千万円くらいになる。つまり五分の一くらいがそれに該当しておるというような状況でございます。
○政府委員(安田巖君) 御承知と思いますが、被保險者がやめましてからも、被保險者の資格がありましたうちに病気になつておりました場合は継續給付と申しまして、その後二カ年間の給付がございます。そのうちで六カ月未満の期間においても、六カ月も経たないうちにやめてしまつたというようなものの病気につきましては、給付を今後しない、こういう解釈なのであります。
先ず第一に標準報酬でありますが、船員保険における標準報酬は、従来最低二千円を第一級とし、最高二万四千円を第十九級として十九の段階になつているのでありますが、最近における船員給與の実態に即応せしめると共に、適正な保険給付と保険経済の安定に資するため、この最低二千円を当分の間三千五百円として措置しようとするものであります。
笹森順道君紹介)(第四八二号) 二七 国立弘前大学に夜間部設置の請願(笹森順造君紹介)(第四八三号) 二八 定時制課程の設備費及び建築費国庫補助増額の請願(笹森順造君紹介)(第四八四号) 二九 教職員の待遇改善に関する請願(島村一郎君紹介)(第五四九号) (厚生委員会) 一 遺族援護強化に関する請願(池見茂隆君紹介)(第三三号) 二 同(木村俊夫君紹介)(第七七号) 三 国民健康保険に対する給付費国庫負担
徴收しない場合もあるのではないか、もし徴收しない場合には、全部それは経費ではないかという御見解でございますが、これについても、こういう考え方が一応あるのではないかと思うのでありまする利用料は徴收しない、しかしその利用をするのはやはりその協同組合の組合員が主として利用するわけでありますから、利用権というような考え方も一つあるのではないかということもございますので、一概に、これは全然経費であつて、反対給付
○政府委員(安田巖君) ですから今後はそれだけのものがいつもなくなるわけですから、例えば一般のほうがいくら、継続給付がいくらというときは継続給付は六カ月未満のものは入つておりませんから、そういうものを基礎にしまして。
これはちよつと失業者の七、八千人ですか、七八千人内外の失業保險の適用を受けております者の医療等の給付、これは受けられるのでしようか、受けられないのでしようか。今どうなつておりますか。又若し受けられないならば失業保險の給付を受けている者に対しても医療給付等の適用を何とか考えてやるというお考でもありますか。その辺どう考えておられますか。
○説明員(牛丸義留君) これは陸上の健康保險と同じでございまして、資格喪失前に疾病給付を受しまた場合には経続して受けることができるわけでございます。それから資格喪失した後に、その疾病原因が資格喪失前に発したということでありましたならば何年後でも療養の給付は受けられると。この点が陸上の健康保險と制度が違うわけでございますが、それだけ船員の療養給付というものは有利になつております。
――――――――― 本日の会議に付した事件 理事の互選 薬事法の一部を改正する法律案(内閣提出第一 八号)(参議院送付) 毒物及び劇物取締法案(内閣提出第一九号)( 参議院送付) 旅館業法の一部を改正する法律案(参議院提出、 参法第二号) 請願 一 遺族援護強化に関する(請願池見茂隆君紹 介)(第三三号) 二 同(木村俊夫君紹介)(第七七号) 三 国民健康保険に対する給付費国庫負担
復職すれば、国家公務員の共済組合法に準じて医療給付を受ける、そのほかに警察予備隊としての給与を受けるということになるわけでありますから、とにかく自覚症状があつても、所定の期間内復職しておることが本人の生活上におきましても利益でありますから、希望しないような人はおそらくあるまいと思うのであります。
○梨木委員 しかしながら国家公務員の共済組合法によりますと、私はその病気について、いわゆる公務に従事中負傷したとか、その他の病気になつたというものとその他とは、保険給付の点においては差異があるようではありますが、しかしとにかく医療保護の適用を受けておるのでありますが、警察予備隊ではどうしてそういう処置をとられないのか。
○政府委員(林修三君) 重ねてのお尋ねでございますが、只今のお話でございますと、市の当局側が何らかの一応の約束をする、これに対して職員団体側がその契約に何らかの反対給付の約束をするといつた例をおとりになつたようでありますが、この五十五條の交渉事項は大体におきまして、職員団体側から市町村の当局に対していろいろ要望をするために交渉することが主でありまして、その代償として、職員側が何らかの行為なり不行為を
かくして質疑を終りまして討論に入り、愛知揆一委員より、日本製鉄八幡共済組合に対する給付等、政府責任の明確化並びに昭和九年一月三十一日以前に給付事由の発生した受給者と昭和九年二月一日以降に給付事由の発生した受給者との間の不均衡の是正等について、立法的予算的措置をとらるることを希望する旨の賛成意見が述べられ、採決の結果、これも全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定した次第であります。
目下のところは、その退職金びに失業保険金の給付によつて、生活を支えておられるのであろうというふうに考えております。この人たちが新たに職を求めて就職活動をされる場合に、政府としては一般の場合と同じく、この就職の申込みにつきましては何らの差別なく、その申入れを受付けておるわけでございます。
○木村禧八郎君 それではおかしいと思うのですが、事業主が働いておる使用人から取つた保険料を納めないために保険の給付が困難になつて、その尻ぬぐいに保険料の引上げという形で、これをカバーする。これは非常に矛盾してはいませんか。
で今のお話の保険料を納めない者がありましても、現在の制度から言いますと、保険料を納めないからといつてその者に給付を、反対給付としての給付をしないということは社会政策的に見ましても好まないことでありますので、一つ徴收のほうは極力手を盡しまして、差押等もどんどんやつておりますけれども、そういうふうに手を盡しまして、成るべく一〇〇%取る。
○木村禧八郎君 併しながら若し二十八億の赤字、このうちから十一億引いて十七億が完全に取れれば、実際において給付が非常に楽になる。
その当時からの沿革がある問題であると思うのでありますが、その民営の移管に当りまして、当時の政府といたしましては、特に当時の議会におきまして、商工大臣が声明を発しまして、政府は日鉄に対して官営の場合であつたと同様に、国として共済組合の給付について将来何ら懸念の要がないように措置するということを言明しておるわけでございます。
愛知委員の言われることは、非常に御尤もな点でありまして、従来日本製鉄につきましては、官営から民営に移管いたしまするときに、いろいろな点において官営と同様に取扱う、殊に共済組合の問題につきましては、いろいろな命令をすることができる、且つ又実際上の取扱におきまして、共済給付などが増加いたしました場合におきましては、その増加に必要な経費というものは政府に対する配当から控除しようというような沿革がありまして
それからいろいろと給付に制限をいたすという問題もございます。例えて申しますと、現在の健康保険制度にございまするところの被扶養者の診料を打切つたらどうかということもございましよう。自家診料の一部を打切つたらどうかということもありましよう。或いは自家診料費の一部負担をしてもらう。或いは陸上の労災保険のごとく一定の金額に達しなければ保険給付をしない。例えば六百円以下ならば自分が持つ。
○国務大臣(黒川武雄君) 昨日の私の答弁、少し私の熱意に比較しまして、手ぬるいような感じをお受けになつたと思いますが、社会保険としまして医療給付の点は、その国庫補助の実施につきましては、私は従来と同じくより以上に将来その実施の実現につきまして、非常に大いに努力する決意でございます。
○政府委員(安田巖君) 私の申上げかたが少し足りなかつたと思うのでありますが、私は実は委員長の御質問の、今の制度で行くかどうかという点につきましては、保険料を中心にいたしましたいわゆる社会保険制度で行くのか、更にはもつと発展をして一般の料金の中で財源を得て、そうして医療給付をするというような、もつと大きい問題の御質問かと思いまして、実はそういうふうなお答えをいたしたわけでありますが、根本的に申しますならば
第一は、政府がこの社会保險の医療給付に対してその一部を負担するということがございます。わが自由党は、現在内閣を担当しておりますゆえに、来年度の予算を決定する場合においても、われわれも、この社会保障制度の根本問題である医療給付に対する国庫補助という問題をまず第一に取上げまして、あらゆる努力を拂つて参つたのであります。
第二点は、資格喪失後の医療給付について、六箇月以上の被保險者であるべき旨の制限を設けようというのであります。 第三点は、政府管掌以外の健康保險組合の組合員である被保險者の保險料率もまた千分の三十から千分の三十五に引上げようとするものであり、以上三点の改正は、いずれも明年の一月一日から施行しようとするものであります。
昨年発足いたしました社会保障制度審議会は、八月下旬の第一次の勧告におきまして、この事実に重大なる関心を拂い、八月二十二日には、その第一次勧告において、健康保險の赤字を補填するために、緊急に法律の改正をもつて給付費の一部負担の原則を確立すべきことを明らかに要請をいたしておるのであります。ところが、当時これが政府によつて、まつたくたな上げとなつた。