1954-03-13 第19回国会 参議院 文部委員会 第8号
第二点は、教科内容及びその取扱い、教科用図書の採択、教職員の研修、給与負担職員の人事、保健、福利厚生、等の事務を都道府県委員会の権限に移しました。これは一昨年十一月全市町村に教育委員会が設置されて以来の実情に鑑み、且つ又昭和二十三年教育委員会制度の発足以来都道府県委員会が処理して参りました結果を検討いたしまして、このようにし、教育行政の円滑な運営を期待いたしました次第であります。
第二点は、教科内容及びその取扱い、教科用図書の採択、教職員の研修、給与負担職員の人事、保健、福利厚生、等の事務を都道府県委員会の権限に移しました。これは一昨年十一月全市町村に教育委員会が設置されて以来の実情に鑑み、且つ又昭和二十三年教育委員会制度の発足以来都道府県委員会が処理して参りました結果を検討いたしまして、このようにし、教育行政の円滑な運営を期待いたしました次第であります。
これは教育委員会を置かない市町村について、給与負担職員の人事権の移動について、教科内容及びその取扱い、教科用図書の採択等の権限についての当然の手続きであります。 条三条は教科書の発行に関する臨時措置法の一部改正であります。これは教科書採択の事務を都道府県委員会の事務としたことによる当然の手続きであります。 第四条は市町村立学校職責給与負担法の一部改正であります。
弟二点は、教科内容及びその取扱い、教科用図書の採択、教職員の研修、給与負担職員の人事、保健、福利厚生等の事務を都道府県委員会の権限に移しました。これは一昨年十一月全市町村に教育委員会が設置されて以来実情にかんがみ、かつまた昭和二十三年教育委員会制度の発足以来都道府県委員会が処理して参りました結果を検討いたしまして、このようにし、教育行政の円滑な運営を期待いたしました次第であります。
改正の第二点は教科内容及びその取扱い、教科用図書の採択、教職員の研修、給与負担職員の人事、保健、福利、衛生等の事務を、都道府県委員会の権限に移しました。
即ち従来市町村教育委員会の権限に属しておりました事務のうち、教科内容及びその取扱い、教科用図書の採択、校長、教員その他の教員職員の研修、市町村立学校の職員のうち都道府県が給与を負担するいわゆる給与負担職員の任免その他の人事、保健、福利及び厚生等の事務が都道府県教育委員会の権限に移されたのであります。