2020-11-17 第203回国会 参議院 総務委員会 第2号
先生御指摘の事務、権限の移譲に応じた税制上の措置としては、例えば、平成二十九年度税制改正におきまして、指定都市からの御要望を踏まえ、県費負担教職員の給与負担事務の道府県から指定都市への移譲に伴い、個人住民税所得割の税率二%相当分を道府県から指定都市に税源移譲したところであります。
先生御指摘の事務、権限の移譲に応じた税制上の措置としては、例えば、平成二十九年度税制改正におきまして、指定都市からの御要望を踏まえ、県費負担教職員の給与負担事務の道府県から指定都市への移譲に伴い、個人住民税所得割の税率二%相当分を道府県から指定都市に税源移譲したところであります。
○副大臣(三原じゅん子君) 御指摘の助成金については、企業が有給の休暇を労働者に与えた場合に企業の給与負担を助成するものであることから、助成金の申請に当たっては、助成を受ける事業主自身が行っていただく必要があります。
非正規の教職員の処遇については、従前より、公立学校の場合は、給与負担者である地方公共団体が職務の内容や責任等に応じ適切に決定をすべきものです。
ただ、その中で、服務監督権者である市町村の教育委員会が政令市を除くと給与負担者ではないことを理由に、業務の抑制につながらないというふうに言っております。これも意味がよくわかりません。これは一体どういう意味なんでしょうか。
まず、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案は、我が国経済の成長力の底上げのため、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点からの個人住民税の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しを行うとともに、環境への負荷の少ない自動車を対象とした自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の特例措置の見直し、居住用超高層建築物に係る新たな固定資産税の税額算定方法等の導入並びに県費負担教職員の給与負担に係
○国務大臣(高市早苗君) 第四次地方分権一括法において実現しました県費負担教職員の給与負担の指定都市への移譲は、指定都市から長年要望があったものと承知しております。地方の自主性を高めるものであるということから、この権限移譲を円滑に行う必要があると認識をしています。
就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しを行うとともに、県費負担教職員の給与負担に係る改正に伴う道府県から指定都市への税源移譲等を行うこととしております。 その二は、車体課税の改正であります。
初めに、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案は、個人住民税の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し、環境への負荷の少ない自動車を対象とした自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の特例措置の見直し、居住用超高層建築物に係る新たな固定資産税の税額算定方法等の導入並びに県費負担教職員の給与負担に係る改正に伴う道府県から指定都市への個人住民税の税源移譲等を行うとともに、税負担軽減措置等の整理合理化等所要
したがいまして、各学校における教職員の配置につきましては、給与負担者である各都道府県教育委員会において適切に行われるべきものと考えている次第でございます。
地方財政措置ということで申し上げますと、市町村が新たに夜間中学を設置する場合に、それに伴って増加する教職員に係る都道府県の給与負担につきましては義務教育費国庫負担金の対象となりますので、その地方負担については適切に地方財政措置を講じております。 夜間中学の大切な役割に鑑みまして、さらなる設置の促進に向けて、文部科学省のお話もよく伺いながら、適切に総務省が対応してまいります。
文部科学省といたしましては、都道府県から政令市への県費負担教職員の給与負担の権限移譲に伴いまして、政令市の他の職員との均衡の観点から、臨時的任用教員を再び任用するに際しての新たな任期と前の任期の間に一定の期間、いわゆる空白期間を設けることとしている事例があることは承知しているところでございます。
就業調整を意識しなくても済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しを行うとともに、県費負担教職員の給与負担に係る改正に伴う道府県から指定都市への税源移譲等を行うこととしております。 その二は、車体課税の改正であります。
北九州市の教職員の給与につきましては、教職員以外の市職員や国家公務員の支給水準、地域におきます民間の給与水準などとの均衡を考慮して、給与負担者である北九州市において、条例で適切に定めるものと考えております。 なお、北九州市からは、扶養手当の増額を含め、給与水準全体の確保に取り組んでおられると伺っているところでございます。
県費負担教職員の給与負担者が、政令指定都市に来年度から移譲されます。そのことによって生じる問題について質問をいたします。 この問題は去年も質問しましたが、文部科学省は、制度改正によって義務教育の実施に影響を及ぼすことがないよう的確に対応する必要がある、政令指定都市の教育水準は低下することはないとの答弁を繰り返してされてきました。これに変わりはないでしょうか。
○山本(幸)国務大臣 この県費負担教職員の給与負担等に関する事務、権限の政令指定都市への移譲は、第四次地方分権一括法において行われたわけでありますが、指定都市から長年要望があったものでありまして、指定都市市長会からは、地域の自主性を高める取り組みは前進したとの評価をいただいているものと認識しております。
特に、都道府県及び指定都市、指定都市は今後県費負担教職員の給与負担が移譲される予定でございますので、指定都市も含めてでございますが、これにつきまして試算いたしましたところ、全体として教育職員の退職手当額のピークが平成三十年度ごろに到来する見込みでございます。
県費負担教職員の給与負担等の指定都市への事務移譲につきましては、平成二十五年六月の三十次地方制度調査会答申で、事務の移譲により指定都市に新たに生ずる財政負担については、適切な財政措置を講ずる必要があるとされておりまして、指定都市において国が義務づける教育制度の運営に支障が生じないよう、地方財政措置を講ずる必要があるというふうに認識しているところでございます。
次に、県費負担教職員の給与負担軽減が、政令指定都市へ移譲されることに際して生じる問題について伺いたいと思います。 再来年の二〇一七年を目途に、道府県が負担する小中学校、特別支援学校等の教職員の給料が、地方分権第四次一括法で決定されたことに伴って、政令指定都市に移譲されます。 文部科学省は、五月二十七日、参議院総務委員会で、我が党の吉良よし子議員の質問に対して次のような答弁をされています。
これは、第四次一括法の中で議論をされ、恐らく、第四次一括法の中の最大の玉だと言われていた、県費負担教職員の給与負担を地方に移譲するということが第四次一括法の中で決まったわけであります。
それから、市町村、都道府県、国の適切な役割分担、協力のもと、教育公務員制度や給与負担制度等の各種制度が整備されているところでありまして、包括的に委託した場合には、これらとかかわる問題が生ずること。
その給与負担をしている関係から、都道府県におきまして、教職員の定数を決める、あるいは学級編制の基準について設定する権限が都道府県の教育委員会の方に与えられているわけでございますけれども、市町村におきましても独自に少人数学級を進めるというようなことはできるわけでございまして、市町村が独自に教員を自らの財源で任用するという道も開かれておりますし、それによりまして独自の学級編制をするという道もございます。
例えば、今回、第四次一括法に書かれました県費教職員の給与負担、こういったものについては一部税源移譲で行われるという内容も決定されたところでございますが、案件によりまして、税源、交付金的なものがあるかどうか、また、あるいは交付税で措置をするのか、そういったことについて、一番直近の施行日が来年の四月一日ということになっておりますので、その施行に当たるまでの間において計算し、事務の円滑な執行に支障がないようにしてまいりたいと