2018-11-14 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
それを超えると、給与調整しないと、さまざま御主人の方の、一般的なモデルケースでいえば、夫の方の控除とかがなくなってしまったりとか、あるいは扶養が影響してしまったりする。 それが、近年、税制改正の中で、百五十万円という数字を政府は出して、この所得税の三十八万円の控除額をフルにもらえる金額を上げた。
それを超えると、給与調整しないと、さまざま御主人の方の、一般的なモデルケースでいえば、夫の方の控除とかがなくなってしまったりとか、あるいは扶養が影響してしまったりする。 それが、近年、税制改正の中で、百五十万円という数字を政府は出して、この所得税の三十八万円の控除額をフルにもらえる金額を上げた。
そういった状況から考えていくと、もうこの定員の数自体も一体どうなのかというふうに思うわけですけれども、そういう考え方でいくと、むしろ公証人の数が増えていくと、言ってみれば、この公証人、法務省、裁判所のOBの方々の収入というものが減ってくるんじゃないのかと、そういったところで、ある程度給与調整をしているんではないかというふうに思うわけですけれども、その点について大臣の見解をお伺いしたいと思います。
ヨーロッパのような職種別の労働市場ですと、地域とかあるいは国で、ある職種については統一した賃金が決定されるということで、個別企業のその業績に応じて給与調整というものが行われるわけじゃありません。ところが、日本の場合は、ボーナスも含めて賃金が柔軟に調整されるという特徴があるということは確認しておかなければならないことだと思います。
先ほどのお話のような財務調整もある、あるいは小さいことかもしれませんが、職員間の給与調整もある。そういういろんな調整事項をやっていく、束ねていく人がいないと、なかなか難しいんです。 ですから、そういう意味では、私は今の漁協、先ほどお話がありましたけれども、漁協系統だけで対応できるのかどうか。
国家公務員育児休業法第九条で育児休業をした職員の復職後の給与調整は具体的にどのように改善されるのか、伺います。
ただ、今先生が御指摘されますように、頻繁な人事交流があるということになりますと、給与調整というのも難しくなってくるでしょうし、独立行政法人がこれからも非常にふえてくるということでございますので、そういうところの職員が一般職の公務員と違った給与水準のものを受けるということが広く行われるようになりますと、一般職の公務員の給与のあり方にも影響してまいりますので、その点はやはり広い裁量権を与えられておるということは
○国務大臣(中曽根弘文君) 大学院の修学休業後の復職時における給与調整というのは非常に重要なことであります。他の休職の場合の取り扱いと同様に、人事院規則または各地方公共団体の給与に関する条例においてまず適切に定められることになるものと承知をしております。
おっしゃるとおり、今の復職時の給与調整の問題あるいは退職金への影響、これが、三年間でありますが、一年ぐらいですと、六十歳まで三十何年間の長い期間でありますから、それは調整されていけばほとんど影響ないのでありますが、若干その金額について響くということが、二分の一調整ですとあり得る場合もあるわけでありますが、ほとんど、特に年金については計算上からいっても影響することはまずほとんどない。
ただ、復職時における給与調整のあり方については、他の休職のケースもあるわけでございまして、これは人事院規則あるいはまた地方公共団体の給与に関する条例において対応されるものだというふうに理解をしておりまして、人事院とも折衝を今いたしておるようなわけでございます。
○政府委員(東久雄君) 労働条件といいますか、処遇調整等の実態ということで、給与調整それから退職金給与の引き当ての繰り入れ状況というのを一応調べております。これは合併前と合併後で余り変化はございません。ほとんどそのまま、たいしはむしろ高い方の農協に合わせたりということが間々見受けられます。
○吉川春子君 国家公務員の給与調整額についてまず伺います。 ことしの人事院勧告で給与のいわゆる調整額について「俸給表構造の変化等を踏まえた見直しを進めていく」ということが述べられています。これについて公務員労働者の間では、調整額の切り下げが行われるのではないかとの不安が広がっています。
これは昭和四十九年の法改正によって定められたものでございますが、国内法の一般職員の関連法案等の中におきまして、いわゆる給与調整の幅につきましては二五%上下ということを定めている条項が実は少なくないわけでございます。
しかし、これは所得税減税の実施による給与調整が理由で、新聞報道によりましても、六十二年四月から十カ月間の累計で見ると二十九兆五千五百九億円で、前年同期比九・一%増で、基調としては好調を持続しておるということが言われておりますし、個別に見ましても、これはもう主税局長には釈迦に説法ですけれども、物品税の柱である自動車が国内販売台数が二六%増だとか、家電製品の売れ行きが物品税収は一一・五%増とか、既に一月時点
過去の町村合併促進法の時代、自治体ごとに給与その他が異なっておって、合併をした職員間に違和感があったり、それを是正するための一斉の給与調整の措置等をやられた自治体がかなりあったことを私も承知をいたしておるわけであります。
給与につきましては、これまた歴年努力をいたしまして、現在民間の保育所については、御承知と思いますけれども、民間給与調整費というものを来年また一%上げまして六・五%、これを支給できるように予算的な措置を講じておるわけであります。
○上原委員 これとの関連がありますので、ちょっと総務長官にお尋ねしておきたいのですが、琉球政府の公務員の場合の給与調整というのは、やはり公務員であった勤務年数というものも加味した形での号俸調整というのがなされていると思うのですが、間違いないですか。
そこには確かに再雇用なんかは抜いたのでしょうが、定年制との関係で、おまえは定年を過ぎたのだがつとめているということで、何がしかの給与調整をするという形になっている。それは定年制とからんで、やめさせないかわりに給与調整をする、こういうことになっているのです。これが大多数なんです。落ちている、私の調べた限り。
ただし、昨年の法律改正におきましては、物価相当分は全部見られたわけでございますが、給与調整分、これが残されたわけでございます。これが四・五%という数字になっておるというわけでございますが、ただ、その経過措置につきましては、本年度とそれから昭和四十六年度の二カ年にわたって行なう。最終的にこういうぐあいにきまりまして、四・五の半分つまり二・二五、こういうことでございます。
なぜこれをですよ、たとえば公務員給与調整基金というような項目でなぜ計上しなかったか。しかも、これは予備費予備費でそういう計上をしますというと、昔の責任支出みたいになってしまうのですね。そうでしょう。国会はそれに何に使うかわからないのをですね、予備費として認めたら。
○江藤政府委員 いわゆる行政職(二)に該当する低額職種の職員の給与調整でございますが、これは人事院勧告の中に特にうたわれたものではございません。人事院の権限において人事院が各省に対して予算の範囲内において低額職種の者の給与を調整する際にはこの程度の方法でやってもいいんだというような人事院事務総長通達が出ておるのでございます。
それから、特に要望の強かったのは(5)の民間施設経営調整費、これは民間施設の経営上、給与の調整、その他減価償却とか、目に見えない経費がかかるというために、事務費総額の三%を経営調整費という名目をもって交付することになったわけでございまして、交付の大体内容としましては、この三分の二は給与調整に、三分の一をその他の必要な諸経費に充てるというようなことになっております。