2012-06-01 第180回国会 衆議院 本会議 第23号
また、政府が給与臨時特例法案の提出に当たり職員団体との交渉で合意した事項は、あくまで給与の減額支給措置の内容についてであり、セットで取引したとの御指摘は当たりません。 次に、職業公務員の政治的中立性についてのお尋ねがございました。 高木議員御指摘のとおり、国家公務員が、政治的中立性を保ち、国民全体の奉仕者として勤務する基盤を整えることは、公務員制度改革の重要な視点の一つと考えております。
また、政府が給与臨時特例法案の提出に当たり職員団体との交渉で合意した事項は、あくまで給与の減額支給措置の内容についてであり、セットで取引したとの御指摘は当たりません。 次に、職業公務員の政治的中立性についてのお尋ねがございました。 高木議員御指摘のとおり、国家公務員が、政治的中立性を保ち、国民全体の奉仕者として勤務する基盤を整えることは、公務員制度改革の重要な視点の一つと考えております。
昨年六月に政府が提出した給与臨時特例法案は、人事院勧告制度下における極めて異例な措置でありますが、我が国の厳しい財政状況や東日本大震災に対処するため、やむを得ない臨時的な措置として、平成二十五年度末までの間、給与を減額することとしたものです。 また、この措置は極めて異例な措置であることから、職員団体と真摯に話し合いを行った上で、法案を国会に提出したところです。
「独立行政法人改革、公益法人改革、特別会計改革、国有資産見直し等の行政構造改革」というところとか、次の段落に行くと、「更に、給与臨時特例法案及び国家公務員制度関連法案の早期成立を図る。」という文言もありますし、その下には、「公共調達改革等の不断の行政改革」あるいは「予算の組替えの活用等による徹底的な歳出の無駄の排除」、いろいろなことが書いてあります。
そういう中で、昨年六月に政府が提出した給与臨時特例法案は、労働基本権の制約に対する代償措置である現行の人事院勧告制度のもとにおける極めて異例の措置ではありますけれども、一つとして、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処するための財政需要が重なって未曽有の危機的な状況となっており、こうした状況に対応するため、二番目に、やむを得ない臨時的な措置として、平成二十五年度末までの間、給与を減額することとしたものであることから
それで、六月三日に給与臨時特例法案の閣議決定が行われまして、この決定内容というのは私は極めて重い決定内容だと思っています。 それは、私もサラリーマンでした。鉄鋼の不況のときにボーナスが削られ、かつ、当時は給与として五%ぐらいカットされたんでしょうかね。働いているサラリーマンは給与に基づいて生計を立てています。その中にはローンの返済もあります。子供の教育費もあります。
本給与臨時特例法案が成立した場合には、各地方公共団体において、同法附則第十二条の規定を踏まえ、引き続き国民、住民の理解と納得が得られるよう情報公開を徹底するなど、自主的な取組を進めながら適切に決定することが肝要でございます。
○国務大臣(川端達夫君) この給与臨時特例法案が成立した場合には、各地方公共団体において、同法附則第十二条の規定を踏まえて、引き続き国民、住民の理解と納得を得られるよう情報公開を徹底するなど自主的な取組を進めながら適切に決定することが肝要と考えておりまして、したがいまして、地方公務員の給与について、総務省から各地方公共団体に対して、今回の国家公務員に係る時限的な給与削減措置と同様の措置を実施するよう
ところが、先日閣議決定をした社会保障・税の一体改革、この第二章で、「政治改革・行政改革への取組」として、消費税の引上げまでに、国民の納得と信頼を得るために以下のとおり政治改革、行政改革を目指すとした上で、衆議院の議員定数の八十の削減と、この給与臨時特例法案の早期成立を図ると、こういうふうに明記されているわけですね。
まず、政党間協議については、昨年来、大震災、原発事故との戦いを始め、国家公務員給与臨時特例法案など、大きな成果を上げており、各党のこれまでの御協力に深く感謝を申し上げます。 また、政府として、協議の結論を尊重し、誠実に対応してまいったと考えております。
人事院は、労働基本権制約の代替措置である人事院勧告と、厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要に鑑み国家公務員人件費を削減するための給与臨時特例法案は、趣旨、目的が全く異なると指摘しているわけでございます。
また、先般の国家公務員給与臨時特例法案に関する三党政調会長合意も、大震災の復興、そして改革を進める上で、極めて大きな意義があると考えます。農家戸別所得補償の問題、さらに子どものための手当、高校無償化、郵政改革などに関しましても、実りある建設的な協議によって合意を得ることを期待しており、その結論については、政府としても、今後とも誠実に対処してまいる決意でございます。
給与臨時特例法案は、我が国の厳しい財政状況と東日本大震災という未曽有の国難に対処するため、臨時異例の措置として、平均約七・八%という厳しい給与減額支給措置を、平成二十五年度末までの間、講じようとするものであります。 先日、政党間協議で基本的な合意がなされたと承知しており、ぜひとも早期に成立させていただきたいと考えております。
そこで、既に提出されている国家公務員給与臨時特例法案について聞くわけですが、この法案は人事院勧告と無関係に公務員給与を七・八%平均削減するとしています。しかも、剥奪された公務員の労働基本権の回復もしないで一方的に給与の大幅削減を押し付けようとしております。これは今まで聞いた大臣の答弁と完全に矛盾すると私は思いますが、御説明どうされますか。
○内閣総理大臣(野田佳彦君) 今、礒崎委員にも実務者として御協議いただいていますこの給与臨時特例法案なんですが、東日本大震災というまさに未曽有の国難に対処するためのいわゆる財源を確保するという意味から、臨時異例の措置でございますけれども、国家公務員の給与をマイナス七・八%削減をさせていただき、その財源とさせていただきたい、そういう趣旨で御審議をお願いをしている法案でございます。
給与臨時特例法案は、我が国の厳しい財政状況と東日本大震災という未曽有の国難に対処するため、平均約八%という厳しい給与減額支給措置を平成二十六年三月末までに講じようとするものであります。同年四月以降の給与水準については、引き続き、総人件費削減という目標に向けて適切に対応してまいりたいと考えております。 続いて、天下りあっせんと早期退職勧奨についてのお尋ねがございました。
給与臨時特例法案は、我が国の厳しい財政状況と東日本大震災という未曽有の国難に対処するため、平均約八%という厳しい給与減額支給措置を二〇一四年三月末まで講じようとするものでございます。 この法案については、昨年来、与野党間の協議が行われてきたところであり、さきの国会では合意に至ることができませんでしたが、今国会では、ぜひとも、早期に成案を得て、成立させていただきたいと考えております。
まず、素案では、身を切る改革として国家公務員給与の八%削減を内容とする給与臨時特例法案の早期成立を掲げていますが、この法案は主として復興財源の確保を目的としており、削減期間は二〇一四年三月末までとされています。すなわち、第一段階の消費税率引き上げが行われる二〇一四年四月には、消費税率が八%に上がると同時に、公務員給与は復元して八%上がる。こんなことでは、国民感情を逆なですることは必至です。
続いて、行政改革と給与臨時特例法案への決意についてのお尋ねがございました。 行政改革は、政治改革、経済再生とも一体で、社会保障と税の一体改革と、まさに包括的に進めていかなければならない大きな課題でございます。独立行政法人改革、特別会計改革を断行するなど、聖域なき行政刷新の取り組みを進めます。
給与臨時特例法案の削減期間についての御質問をいただきました。 給与臨時特例法案は、我が国の厳しい財政状況と東日本大震災という未曽有の国難に対処するため、平均約八%という厳しい給与減額支給措置を二〇一四年三月末まで講じようとするものでございます。 二〇一四年四月以降の国家公務員の給与水準については、引き続き、国家公務員人件費二割削減という目標の達成に向けて、適切に対処をしてまいります。
まず最初に、給与臨時特例法案及び郵政改革関連法案についてのお尋ねがございました。 両法案は、寺田議員御指摘のとおり、震災復興の財源確保などのために大変重要な法案であります。政府としては、両法案とも今国会で御審議をいただき、成立をさせていただきたいと考えております。現在、両法案とも政党間協議が行われており、これに注視をしています。
このように、この給与臨時特例法案は幾つもの問題点を抱えています。今のように、法律無視、法治国家としてあってはならない形であるということが第一ですが、第二に、これは憲法に違反する可能性が高いということも申し上げたいと思います。 国家公務員は、憲法で保障された労働基本権を制約されています。
給与臨時特例法案と人事院勧告についてのお尋ねがございました。 労働基本権が制約をされている現行制度においては人事院勧告制度を尊重することが基本であるとの考えの下、今般の人事院勧告の取扱いについて真摯に検討を行ったところでございます。
○田中政府参考人 お尋ねは、給与臨時特例法案と本年の人事院勧告のそれぞれの内容と関係ということでお答えすべきだと思いますが、内容につきましては先ほど来大臣などからも申し上げておりますので省かせていただきまして、私どもといたしましては、臨時特例法案が人勧の趣旨を内包しているということで評価させていただいております。
きょうは、人勧質疑に関連して、国家公務員給与臨時特例法案の内容について質問をいたします。 国公法第二十八条では、「給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない。」と規定をしています。
これに対して、既に提出させていただいております給与臨時特例法案による給与減額率は七・八%、一人当たりの年収減は約五十万円、給与にしますと月額で二万八千円、全体の影響額が二千九百億円ということですので、およそ三十三倍の部分でありますので、金額的に、減額という意味では大変厳しい部分をお願いしているということで、水準的にはそういう状況にあります。
政府が既に提出しています国家公務員の給与臨時特例法案では、平成二十五年度末までに平均七・八%の給与を削減するというふうにしております。この特例法案というのは、ことしの六月三日に国会に提出をされているものでありまして、既に提出から五カ月以上経過をしております。
ことしの人事院勧告、九月三十日に出されましたけれども、十月二十八日の閣議決定では、政府が既に出している給与臨時特例法案、これが平均七・八%の給与削減ということで、人事院勧告による給与水準の引き下げ幅、平均〇・二三%と比べて厳しい給与減額措置を講じようとしているものであり、総体的に言えばその他の人事院勧告の趣旨も内包しているということで、人事院勧告の実施を見送る決定を政府としてされております。
続いて、給与臨時特例法案と人事院勧告についての御質問をいただきました。 給与臨時特例法案は、人事院勧告制度の下において極めて異例の措置ではありますが、我が国の未曽有の危機的状況に対処するため、平均七・八%という厳しい給与減額支給措置を平成二十五年度末までの間講じようとするものであり、現在のところ、この期間の延長は考えておりません。