2019-04-15 第198回国会 参議院 決算委員会 第4号
現在も、人事院においては、国家公務員法第十七条に基づき、一般職の職員の任用状況調査、国家公務員給与等実態調査、不利益処分審査請求に関する調査などを行っております。
現在も、人事院においては、国家公務員法第十七条に基づき、一般職の職員の任用状況調査、国家公務員給与等実態調査、不利益処分審査請求に関する調査などを行っております。
一方、お示しの総超過勤務時間数の方でございますが、これは国家公務員等給与等実態調査という人事院が行っている調査を基に算出されているものと承知しますけれども、これは、この調査の対象となっております全職員のうち、一月から十二月までの全期間において超過勤務手当の支給対象となっていた全職員について、一年間の超過勤務手当を集計して算出したというものでございます。
平成三十年国家公務員給与等実態調査の結果で見ますと、国家公務員の年間超過勤務時間数は、平成二十九年、暦年でございますが、平均で二百二十八時間となっております。これを組織区分別に見ますと、本府省職員で三百五十時間、本府省以外の職員で二百一時間となっているところでございます。
霞が関における職員の超過勤務の状況でございますが、平成二十九年に実施した国家公務員給与等実態調査によれば、平成二十八年の本府省における超過勤務の平均年間総時間数は三百六十六時間となっており、年間三百六十時間超の超過勤務を行った職員は四六・三%、年間七百二十時間超の超過勤務を行った職員は七・九%となってございます。
平成二十九年に実施いたしました国家公務員給与等実態調査によりますと、平成二十八年における国家公務員の年間超過勤務時間数は平均で二百三十五時間となってございます。これを組織区分別に見ますと、本府省では三百六十六時間、本府省以外では二百七時間となってございます。
民間給与との較差は、国家公務員給与等実態調査及び職種別民間給与実態調査の結果に基づきまして、国家公務員の給与と民間企業従業員の給与を比較した結果でございます。民間の給与水準の動向のほか、公務の人員構成の変化等も反映される仕組みとなっています。
平成二十九年に実施いたしました国家公務員給与等実態調査によれば、平成二十八年における国家公務員の年間超過勤務時間数は平均で二百三十五時間となっております。これを組織区分別に見ますと、本府省では三百六十六時間、本府省以外では二百七時間となってございます。
○政府参考人(宮川晃君) 厚生労働省全体における平成二十七年の職員一人当たりの年平均の総超過勤務時間数は、平成二十八年国家公務員給与等実態調査によれば百五十九・〇時間であり、このうち本省は三百四十三・四時間、本省以外は百三十・五時間となっております。
国家公務員の平均年間超過勤務時間数は、業務の繁閑等により年ごとに若干の増減があるところでございますけれども、平成二十八年国家公務員給与等実態調査によりますと、平成二十七年の実績は、平均で年間二百三十三時間、組織区分別に見ますと、本府省は三百六十三時間、本府省以外では二百六時間となっております。
○江畑政府参考人 国家公務員の平均年間超過勤務時間数は、業務の繁閑に応じまして年ごとに多少の増減があるところではございますが、平成二十七年国家公務員給与等実態調査によりますと、平成二十六年は全体平均で二百二十九時間となっておりまして、組織区分別に見ますと、本府省が平均三百六十四時間……(島津委員「全体でいいです」と呼ぶ)以上でございます。 時間区分ごとの分布は把握をしておりません。
比較の対象となった国家公務員給与は、国家公務員給与等実態調査と聞いておりますが、民間給与の方はどのような調査に基づいているのか、その数値も示していただきたいと思います。
○政府参考人(井上利君) 国家公務員給与等実態調査によりますと、平成二十三年において年間の超過勤務時間数が三百六十時間を超えた職員の割合は本府省で四八・三%、一万五千八百七十八人、本府省以外で一七・九%、三万九百十五人であり、七百二十時間を超えた職員の人数及び割合は本府省で七・六%、二千四百八十六人、本府省以外で〇・九%、千五百三人でありました。
一方また、国家公務員全体に対しましては、国家公務員給与等実態調査によりましてデータを得まして、一般の行政事務を行っている国家公務員と民間企業で事務、技術関係の業務を行う従業員について、主な給与決定要素であります役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくする者同士の四月分の給与を対比させて精密に比較しております。
まず、超過勤務でございますけれども、国家公務員給与等実態調査を実施しておりまして、平成二十二年におきます本府省の国家公務員の平均超過勤務時間数は年間で三百六十一・五時間となっております。
今回、超過勤務手当の支給割合の引上げということが入っているわけでございますけれども、二十一年国家公務員給与等実態調査見ますと、大体年間本府省で三百五十七時間、月に直すと三十時間弱だという、そんな状況になっているわけでございますが、これはちょっと若干少ない実態というふうに言うべきではないのかなと思いますが、この点、大臣、どういうふうにお考えですか。
しかし、国家公務員の給与等実態調査によりますと、一人当たりの年間超過勤務時間は、ここ七、八年の推移を見ますと、本府省で〇一年が三百二時間から〇八年の三百五十七時間、地方では同じく百七十七時間から二百十三時間と、逆にふえ続けているのが現状でございます。 こうした状況は、予算の制約や、また数値にあらわれない隠れた残業、サービス残業も多く存在をしていると推察をいたしているところでございます。
また、長時間労働につきましては、人事院の国家公務員給与等実態調査におきまして、平成十九年中の平均年間超過勤務時間は二百三十一時間、これをただし本省庁で見ると多うございまして、三百五十七時間ということになってございます。
要員については、職員一人当たりの給与を幾らと見るかというのがあるわけですが、仮に、平成十八年度の国家公務員給与等実態調査の行政職(一)、平均四十・四歳の方の給与というようなことで、ボーナス込みの給与を計算しますと、一年当たり、一人当たりで六百二十七万円ということですから、二十三人にこれを掛けていただきますと一億四千万ということでございます。
人事院が行いました平成十八年の国家公務員給与等実態調査によりますと、一般職の行政職(一)の平均給与月額は三十八万一千円でございます。公安(一)のそれが三十八万五千円でございますから、いずれにいたしましても一般職の平均給与月額が高くなるということでございますけれども、今先生おっしゃられましたように、自衛官に比べて平均年齢が高いことが主たる原因ではないかと考えております。
それと、もう一点は、過去からのお客様の個々の収入書類等を確認して蓄積いたしました実年収を業種また職種、勤続年数等の分類におきましてデータベース化いたしまして、賃金センサス、これは厚生労働省の統計情報部から出ている部分でありますし、また人事院勧告及び国家公務員給与等実態調査等の公的資料による年収データ、そういったものを加味した上で推定年収を算出するシステムを持っております。
それで、男女別の給与の集計でございますが、私ども、その国家公務員給与等実態調査と申しますのは、給与勧告を行うために官民給与較差を算出するための調査でございまして、この官民給与を比較する場合には男女を分けて算出しておりません。そういう区別をしておりませんので、特にその男女別の平均というのは集計していないところでございます。