1999-11-24 第146回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号
また、給与等勤務条件に係る国家公務員法等の規定の適用も除外される。そういう意味では、労使間の協議、こういうことになるわけでございます。
また、給与等勤務条件に係る国家公務員法等の規定の適用も除外される。そういう意味では、労使間の協議、こういうことになるわけでございます。
これらの点に関しまして、さきに昭和二十九年一月、臨時公共企業体審議会より、また昭和三十二年十二月、公共企業体審議会からそれぞれ答申がなされているのでありますが、いずれも公社の組織運営を根本的に民間的センスに切りかえ、その企業性と自主性を強化して、もっぱら能率的、進歩的運営をはかる必要があると指摘せられ、その具体的事項として、公社の予算及び決算制度、監督、料金の決定、給与等、勤務条件の諸般にわたりましてその
私どもといたしましては、職員の給与等勤務条件の改善に関する問題につきましては、できるだけ職員組合との間におきまし て話し合いを続けて参りまして、その解決に努力して参ったのでございます。