2016-03-09 第190回国会 衆議院 議院運営委員会 第16号
最初に、二〇一二年の通常国会で、民主、自民、公明の三党は、議員立法で国家公務員給与特例法案を提出し、成立させました。これは、国家公務員の労働基本権が回復されていない段階で、人勧水準をはるかに超える平均七・八%もの給与削減という不利益を二年間にわたって強要するものでありました。
最初に、二〇一二年の通常国会で、民主、自民、公明の三党は、議員立法で国家公務員給与特例法案を提出し、成立させました。これは、国家公務員の労働基本権が回復されていない段階で、人勧水準をはるかに超える平均七・八%もの給与削減という不利益を二年間にわたって強要するものでありました。
沖縄振興法の修正協議、あるいは国家公務員の給与特例法案の修正協議、そして復興関連の法案の修正協議、個々の修正協議に与党の政策責任者あるいは筆頭理事として携わる中で、各党ともに丁寧で説得力のある議論が積み重ねられました。各党ともに忍耐強く議論を積み重ね、さまざまな論点を精査することで、それぞれの納得感を高めることができたと思っています。
しかし、この給与特例法案については全くの密室で行われたということについて、大変遺憾である、そのことを申し述べたいと思います。 今回、前例のない平均七・八%もの給与削減法案が提出されました。まず、今回の削減の目的は一体何ですか。 法案では、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性を挙げています。
民主党、自民党、公明党提出の国家公務員給与特例法案について質問をいたします。 最初に、法案の提出者にお尋ねいたします。 法案の提出者は、今回この法案を出すに当たりまして、国家公務員労働者を代表する労働組合に対し、この法案についての説明、交渉、合意、このようなことを行われたんでしょうか。
これは、給与特例法案を地方へ波及させないということだと私は理解をしているわけでありますが、そこで、二〇一二年度の地方財政計画における算定に当たっては、今回の給与の臨時特例法案、七・八%削減は反映させないというふうに受けとめていいか。それが一つ。 その場合に、人事院勧告は出ているわけでありますが、基準はどうなるのか。
要するに、この給与特例法案が成立を前提にすれば、七・八%引き下げになります。そうなりますと、来年の人勧はどうなるのか。七・八%下がって、それと民間の給与較差を調べた場合に、場合によっては七・八%引き上げという勧告が出るかもしれない。そういうことになれば、尊重すると言えないということを前提の答弁ということを言わざるを得ません。
国公労働者の勤務条件を一方的に引き下げることになる今回の給与特例法案は憲法上の疑義がある、このことを申し上げたい。 そこで、大臣にお尋ねしますが、今回の給与特例法案は三年間にわたって給与を引き下げるものとなります。川端大臣は国会の答弁におきまして、政府として人事院勧告制度を尊重する、その基本方針は変わらない、その姿勢は変わらないと繰り返し述べておられます。
要するに、ことしの人勧は引き下げの勧告でした、しかし、それを超えて引き下げを政府として行う給与特例法案を出している、これが憲法上の問題が生ずることになる、そういうことでいいわけですよね。
人事院勧告を完全実施し、給与特例法案は別の問題として検討するべきという主張は、人事院の組織防衛のための社会的批判の回避であり、いかなる事態にあっても、国家公務員給与の引下げを政府と国会の裁量に委ねることは、労働基本権制約の代償措置として断じて許されるものではありません。
これは、人勧で給料をフラット化するといって減額したものをトータルの枠として再調整するということで、結果として人勧の趣旨を消すことになるということになりますので、やるという意味でいえば、大きな額を減額する我々の給与特例法案に、趣旨、目的は違いますが、中身として効果をもたらしているということで、含めてこれで一本でやらせていただきたいと考えているところでございます。
十月十一日の政府・連合会談ということで、これはいわゆる政労トップ会談というものがございまして、その前に事務局長さんとのお話があったわけですが、政府は、給与特例法案の検討に際し、職員団体と交渉を行ったところで、このうち、公務員労働組合連絡会とは、同法案に盛り込まれた給与減額支給措置の内容については合意しております。
そこで、政府提出の国家公務員給与特例法案は確実に成立させるべきです。給与を削減する期間も、この特例法案においては当初三年間を想定していたことからして、二十五年度末までではなく、例えば二十四年度から二十六年度末までの三年間とするなど、その期限を延ばすべきではないですか。 また、内包などという苦しい解釈で人事院勧告の実施見送りを政府は決定しました。
関連してお尋ねしますが、国家公務員給与特例法案による国家公務員給与の引き下げ分は復興財源にカウントされている一方、二十四年度予算などで連動して行われる地方公務員給与に係る地財措置、さらには義務教育国庫負担金や独立行政法人運営費交付金の見直しなどによって生み出される財源については、復興財源に使うのではなく財政再建に使うとの報道もあり、現段階では復興財源としてはカウントされていないようです。
それはもうお聞きをしていますからいいんですが、人勧を実施することと、今言われた給与特例法案の内枠あるいは内包されていると考える、これには違いがあるんだと思うんですね。具体的に、どういう違いがあるのか、そしてどこが問題なのか、総裁からお聞かせをいただきたいと思います。
そして、残りの部分は給与特例法案でやればいい。二千九百億から百二十億引いた分ですよ、二千七百八十億、それは給与特例法案で削減したらどうですかと言っているわけですから、総額の議論は全く当たらないわけなんですね。それで下げ過ぎになるということにはならないですから。
さて、それはそれとして、次にお聞きしたいのは、給与特例法案それから公務員制度改革関連四法案を提出するに当たって、交渉された団体の名前と合意された団体名をお聞かせいただきたいと思います。