1973-07-19 第71回国会 衆議院 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会 第1号
とあって、冒頭に「経営の合理化について」というのがありまして、「経営の合理化については、各行から提出された諸報告についてみても、新規採用の抑制、給与水準引上げの回避等人件費の節減に特段の努力を払うほか、物件費についても、」「削減を図る等幾多の努力の跡がうかがわれ、また、その成果に相当みるべきものがあると認められるが、」まだ今後一そう経費の節約をはかり、大幅な低下を期することが緊要である。
とあって、冒頭に「経営の合理化について」というのがありまして、「経営の合理化については、各行から提出された諸報告についてみても、新規採用の抑制、給与水準引上げの回避等人件費の節減に特段の努力を払うほか、物件費についても、」「削減を図る等幾多の努力の跡がうかがわれ、また、その成果に相当みるべきものがあると認められるが、」まだ今後一そう経費の節約をはかり、大幅な低下を期することが緊要である。
公務傷病関係の恩給は、退職当時の俸給年額によつてその金額、又は算定の率が定められており、又多額所得者の普通恩給の一部停止は、普通恩給の年額と恩給外の所得の年額との合算額により恩給の停止金額が定められておりますが、これらの年額はいずれも先般の国家公務員の給与水準引上げ前の俸給金額に基いて定められておりますので、これを現行の給与水準の俸給金額を基礎としたものに改めるために所要の改正を加えんとするものであります
公務傷病関係恩給は、退職当時の俸給年額によつてその金額又は算出率が定められており、又、多額所得者の普通恩給の一部停止は、普通恩給の年額と恩給外の所得の年額とによつてその停止金額が定められておりますが、これらの年額は、いずれも先般の国家公務員の給与水準引上げ前の俸給金額に基いて定められておりますので、これを現行の給与水準の俸給金額を基礎としたものに改めるために所要の改正を加えようとするものであります。
労働基準行政の地方移 譲反対の陳情書 (第一一七七号) 一〇四 中央の行政機構改革並びに行政整理に伴 う地方公共団体への負担排除に関する陳情 書(第一一七八号) 一〇五 恩給法の改正に関する陳情書外一件 (第一一七九号) 一〇六 恩給の不均衡是正に関する陳情書 (第一一八〇号) 一〇七 恩給法一部改正に関する陳情書 (第一一八一号) 一〇八 旧軍人恩給給与水準引上げ
これが従来人事院のやつておつた職階制に抵触しない、そういう指令を一体出し得るのかどうかという御質問でございまするが、現在人事院がやつております給与法に基く職務の級というものは、これは職階的な恰好になつておりますけれども、職階制そのものではないのでございまして、我々は今後職階制をやりたいと思いまして、それで昨年の七月十八日に給与水準引上げに合せまして、給与準則を勧告いたしておるのであります。
公務傷病関係恩給は、退職当時の俸給年額によつてその金額または算出率が定められており、また、多額所得者の普通恩給の一部停止は、普通恩給の年額と恩給外の所得の年額とによつてその停止金額が定められておりますが、これらの年額は、いずれも先般の国家公務員の給与水準引上げ前の俸給金額に基いて定められておりますので、これを現行の給与水準の俸給金額を基礎としたものに改めるために、所要の改正を加えようとするものであります
○滝本政府委員 場合をわけまして、人事院が勧告をいたしまして、一般職給与水準なり何なりがきめられる場合、それから主務大臣がきめる場合というふうに話をわけて、主務大臣がきめる場合には少し稀薄になりはしないだろうかというお話があつたのでありますが、ただ人事院は給与水準引上げの勧告を出すという場合におきましても、これを決定するのはやはり法律で決定されまして国がおきめになる、こういうことでありまして、別にその
する陳情書 (第一一七六号) 機構改革案に伴う労働基準行政の地方移譲反対 の陳情書 (第一一七七号) 中央の行政機構改革並びに行政整理に伴う地方 公共団体への負担排除に関する陳情書 (第一一七八号) 恩給法の改正に関する陳情書外一件 (第一一七 九号) 恩給の不均衡是正に関する陳情書 (第一一八〇号) 恩給法一部改正に関する陳情書 (第一一八一 号) 旧軍人恩給給与水準引上げ
先ほどから申上げておりまするように、勤務地手当につきましてまだ現在確たる成案というものの持ち合せがありませんので、前回の勧告におきましてはほぼ目安がついておりましたために、一定の枠だけを給与水準引上げの勧告の際に申しまして、そうして、その中身の作業というもの、具体的詳細にやる作業だけを後廻しにしたといういきさつがありますが、今回はそのような方針というものが、地域給の問題につきまして、現在の段階におきまして
また僻地手当の額が現在低いということも承知いたしておりまして、まず率を上げるというような点につきましても、われわれの給与水準引上げの勧告の中に申し述べておる次第であります。また僻地手当につきましては、支給の基準そのものを検討する必要があるのではなかろうかというお話も十分承知いたしおりまして、われわれとても前々からこの問題は研究しております。
今回の給与繰上げ支給ということは、やはり給与水準引上げの問題等が遅れております場合に、やむを得ざる措置として出て参つたものであります。その限りにおいてやむを得なかつたというふうに考えるのでありますが、原則といたしましてはやはり給与の中間払いということが給与の正道であろうというふうに考えまして、このような意見を申し出た次第でございます。
○瀧本政府委員 小松委員にもう一度お伺いしたいのでありますが、人事院が先般一万三千五百十五円の給与水準引上げ勧告をした。それをもう一度、詳細に説明しろということですか。
今回政府から提案されました給与水準引上げの改正のための補正、これは本年の八月に人事院が行いました給与水準引上げの勧告というものに基いておるわけでございます。この機会に人事院が本年の八月に勧告いたしました給与水準引上げの勧告の内容を極く簡単にかいつまんで御説明申上げたいと思います。
○政府委員(瀧本忠男君) それでは去る十月の十八日に、人事院が八月二十日附で行いました給与水準引上げの勧告に伴いまして、これを実施するためには如何なる法律案を作つたらよろしいかということにつきまして、意見の申出でをいたしたのでごでいます。そのことにつきまして御説明申上げたいと思います。
○森崎隆君 私もこの給与水準引上げの問題についていろいろ質問をしたいのでございますが、時間が限られておるようでございますから、この問題はあとにお伺いする機会があると思いますから、今日は質問をいたさないことにいたします。ただ二、三分お伺いしたいと思いますが、如何でございましようか。二、三分だけでございますが……。
そうして公務員の給与水準引上げも、公務員のみならず、これまで公務員給与ベースに準じた給与に縛られておりました民間給与にも影響したであろうことは申すまでもありません。併し予算編成後の物価上昇と及び今後に予想される物価上昇は、今度の減税と給与水準引上げの効果を無意味にしてしまう公算が頗る大きいのであります。