第二の公平、公正な租税正義を実現するには現行税制をどう整備すべきかという問題でありますが、その一として、公平な租税正義の実現のためには、国税通則法第七十八条第二項関係条文を改正し、国税不服審判所長以下の人事権と給与権とを国税庁長官から外し、米国と同様に内閣直属の独立機関とすることであります。
審判官の人事権や給与権は国税通則法七十八条以下によって国税庁長官に与えられており、実際の権限行使は国税局長を補佐する中堅官吏に任されています。その結果、審判官は後で自分が不利な人事配置を受けることを恐れて、戦々恐々として原処分庁を勝たせようとします。私はその恐怖感の告白を何回も受けています。納税者に課税の公平感を与えないこの体制は、一刻も早く改善すべきであります。
しかし、特例や加算、プラスアルファ、給与権声と職員団体との交渉等、実行上の問題点が多々あるところであります。したがって、民間の給与実態と均衡をとるように新しく措置をとるべきだと考えますが、いかがなものですか。 さらに、公務員の定年制の法制化はいかがお考えですか。いまや合理的人事管理のために、国家公務員を含めまして、公務員の共済年金と連動する定年制を設けるべきときではないでしょうか。
○菅野政府委員 ただいまの、たとえば戦前の女子公務員の給与の問題等でございますけれども、これは、そのときそのときにおけるいろいろな事情があったと思いますが、その当時の給与権者によって適正な格づけをされた給与でございまして、それが低い人もありますし、必ずしも男よりも低くない方もあるようでございます。
いわゆる附則八条にあるところの都道府県における官吏たる身分を持っている職員が約二万人おるわけでありますが、これはもう昨年もわが党から法案を出して継続審議になっているかと存ずるわけでありますけれども、大臣としては、都道府県に置かれているところのいわゆる国の官吏で、身分権もなければ給与権もない。ただ屋根を貸している。
なぜ私はそう申し上げているかといえば、そこに予算が組まれてくれば、その組まれた範囲だけは、私がさっき言った経営者にその給与権についての権限がそれだけ与えられておるわけですから。いまベースアップについては、率直に言いますけれども、大蔵省は公共企業体の経営者に対して全然与えてないのですよ。あなたはさっき、経営の重要な企業責任の中に給与の問題があるんだ、こうおっしゃったですね。
何というのですか不利な不当労働行為あるいはその他の首切りを受けた、それは付随的には身分権が伴うし、それに伴う給与権というものがやがては発生するでしょうけれども、やめるかやめないかという問題についての具体的な問題等については、これはやはり、そこには人格権というものが、生存権ですから発生するんじゃないか。
しかしながら、いわゆる日教組と文部大臣との中央交渉、いわゆる中央交渉というような点につきましては、これは御承知のように人事権、給与権というような点から申しましても、文部大臣は交渉の当事者ではございません。地方都道府県委員会と、各県における地方公務員であるところの教職員との間でこれは律せられるべき問題である。
その概念に立ちましての交渉相手となれば、それはやはり任命権と給与権を持っておるものでなければ、仰せのごとく国、政府あるいは国会といえども、地方公務員たる教職員の――国家公務員も同様でしょうけれども、給与とか人事についてその根本法を定めたり、予算を決定したり、提案したりという関係においてはむろん関係はございますが、その因果関係をたどって極端までいけばとどまるところを知らない。
○荒木国務大臣 人事権を持ち、給与権を持つ者、言いかえれば名実ともに使用者、それと被使用者の関係に立つ者相互間のことを典型的な姿として考えております。
そういう制度のもとの問題であり、人事権、給与権等を持っております、監督管理の責任と権限を持っておる立場のものといえども、地方公務員法の五十五条以下の趣旨を無視して圧力をかけたりなんかということは、法律の趣旨を守るか守らないかの問題でございますから、任命制、選挙制のいずれによって変わるべきものではない、かように私は理解するわけでございます。
一定の資格を与えて、それは給与権も結びついておるし、教員免許というのは一つの国民にとっては特権だと思います。それを工学部を出た者とそうでない者を差別する法案なんですよ。それを法制局が当然のことだというような御答弁でいいのですか。いま一回聞いておきましょう。
○増子政府委員 これは人事院の運用方針に従いまして、勤勉手当の配分等を各任命権者、給与権者において実施いたしておるわけでございますので、その具体的な詳細の内容は私ども承知いたしておりません。しかし勤勉手当につきましては、いわゆる勤務成績といいますか、実際勤務した期間等がこれには反映してくるわけでございます。
「ただ、都市の場合は、公選にしておいてもよいのではないか、これは実情がうまくいっているように思うので、私はこの点だけは今度の公述のときにも、ぜひ公選でいいというふうに述べるつもりだ、次に人事権の問題だが、給与権を持たない委員会が人事権を持っていても、これは仕方がないように思うから、この点は新法の方に賛成だ、それから教育長に対する問題だが、文部大臣の承認というこの件については、一国の教育行政が文部大臣
人事権の問題は、給与権を持たぬ委員会が人事権を持っても意味がないように思う。この点は新法を支持する。町村のごときは教育長はほとんど助役ではないか。全く意味がない。」それで地教委の代表は、「わかった。しかしあなたの主張は少くも全地教委全般の希望に沿わぬ。この際大義親を滅する気持で間淵に譲ってもらいたい。」これに対して、「君にはずいぶん世話になった。
○高橋道男君 お尋ねが前後するかもしれませんが、指定都市の場合に給与権、これも県から指定都市の方に委任されるのでしょうか、財布のひもはちゃんと府県の方で持っておるのでございましょうか。
多少これは各論にわたるかもしれませんけれども、その問題の根幹は人事権と給与権に関する問題でありまして、五大市を含んでおるところの都市におきまして、県におきましては、もしかりに人事権というものがこのまま認められるならば、非常にその間において困る。それは教育の均等という点から考えて都市に、ことに五大市にたくさんな優良な教員が集中する。
しいてこの給与権と人事権、任命権とを一本にする、こういう意味でありますならば、給与権を市町村に持ってきたってよろしいじゃないか、こうも考えられますが、実際を考えますと、地方教育委員会に人事権があった、そのときに給与権とのいろいろな問題を起したことは、過去七年有余の経験の中にございません。
という意味は、この法案を見ますと、義務教育諸学校の教員というものは、給与権が今まで県にありましたが、その上に今度は任免権まで県の方に持ってきております。そうして、任免、給与の問題を県で持っていながら、身分は市町村の職員、こういうような不思議な制度というものは、私も法律はうとい方でございますけれども、現在日本の行政面においては全くない。
○政府委員(小林與三次君) 今政務次官からお答えがありました通り、教員の身分は結局市町村にありますが、それで、市町村単位で停年制を作った方がいいのか、教員というのは、むしろ全県下非常な特殊な身分、それから給与権が県にあり、県の給与条例その他県で定めているから、県一本で作った方がいいのか、こういう問題は問題の分れ目でございまして、結局事教員につきましては府県で一緒にやった方がよかろうということになりまして
○国務大臣(大達茂雄君) 御指摘の通りに、給与権が県にある、人事権がそれぞれの地域の教育委員会にあるということから来る、何と言いますか、事務的に言つても困難な点を生ずる。それから他の公務員と違つて教員は昔から始終町村相互の間において交流が行われておる。その点は普通の町村の公務員とよほど趣きを異にしておる関係があります。これは従来からそうなつておる。