2020-11-11 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
また、お尋ねがありましたペナルティーということでありますが、ペナルティーの意味は判然といたしませんが、国における給与法の改正の措置を待たずに地方自治体が給与条例を改正したことを理由に、交付税の算定上、何らかの対応を行うことは考えておりません。
また、お尋ねがありましたペナルティーということでありますが、ペナルティーの意味は判然といたしませんが、国における給与法の改正の措置を待たずに地方自治体が給与条例を改正したことを理由に、交付税の算定上、何らかの対応を行うことは考えておりません。
給与については、今御指摘のあった大阪市において、平成三十一年四月から初任給の引上げが行われたことは承知しておりますが、各自治体が自主的に行う給与改善について、地方公務員法等で定める給与条例主義のもと、一概に文科省として否定されるものではないというふうに思っております。
また、地方自治体の、今、給与条例を、会計年度任用職員制度に向けて条例の整備を行っているところですが、現場に行くと、なかなかこれが国が法律改正で趣旨に盛り込んだものと実態が伴っていない。やっぱり財源の問題が、国も同じですが、予算の範囲内ということの考え方がどうしてもこの臨時非常勤、期間業務職員の処遇改善に、越えることが、つなげていくことができない障害となっています。
それは福祉だと神戸市は言っていましたが、それは給与ですと、給与条例主義に違反して違法ですという裁判をやって勝ちました。何でそういうことになっているかというと、市長は組合を基盤にして当選していて、組合の支持を失うと落選するようになっているからで、市長は私腹を肥やしていないと言われていますが、まるっきりうそで、自分のポストを勝ち取るため、維持するために税金を使っているんです。
だから、この報道によれば、八都県と九政令市が昨年中に給与条例を改正したと。何も、支払いましたと必ずしも言っているわけじゃない。
各団体における給与条例の改定につきましては、各議会で十分な審議を経て行われるものであります。その際、国会での給与法の審議のうち、地方公務員の給与決定に関わる事項についても適切に考慮をいたして審議なされるべきものであり、国の給与法に先行して給与条例を改正した場合、このような機会が失われるというふうに思っております。
各団体における給与条例の改定は、各議会での十分な審議を得て行われるべきものであり、その際、国会での給与法の審議のうち地方公務員の給与の決定に関わる事項について、先ほどからお話をさせていただいているとおり、適切に考慮して審議がなされるべきものであると考えており、国の給与法に先行して給与条例を改定した場合、このような機会が失われるのではないかというふうに理解をしております。
御存じのように、地方公務員の給与決定というのは、各人事委員会の勧告を経た上で、議会の議決で給与条例を改正することが必要になってまいります。なぜ地方が先行して給与改定を行ってはならないのか、その理由をお聞かせください。
これは、政権交代がおくれまして、解散と政権交代によって地方自治体の給与条例改正等の時間が足りなくなったために、地方への波及時期を七月におくらせたわけでありますが、この影響が〇・四兆円程度でございますので、これをもし実現していれば二兆円を超えているということでありまして、我々は、その意味におきましては公約を守っている、このように思います。
県費負担教職員の臨時的任用教員に対しましては、各都道府県の給与条例などに基づきまして、正規教員とおおむね同等同種の給料、諸手当が支給されておりまして、他方、非常勤講師につきましては、勤務時間などに応じて報酬などが支給されているというふうに承知をしております。
能力、実績に基づく人事管理を徹底するという今回の法改正の趣旨からも、地方公共団体は給与条例に規定することを制度化したと、こういうことであります。結果として、これによって議会審議等を通じて民主的なチェック、それから住民への説明責任、これが強化され、地方公務員給与における職務給原則は一層徹底されるのではないかと、こういう効果も期待できるというふうに思います。
私は、今回の主要な改正点である人事評価制度の導入であるとか、あるいは給与条例に等級別基準職務表を規定をし、等級別に職名ごとの職員数を公表するなどというこの規定というのは、自律的労使関係の確立と一体でなければこれは機能しない、むしろこれは逆効果をもたらす、こういうふうに私は思います。
○副大臣(関口昌一君) 今回の法改正は、能力、実績に基づく人事管理を徹底するという観点から、個々の職務を給与表の各等級へ分類する際の具体的な基準となる等級別基準職務表を各地方公共団体が給与条例に規定することを制度化したものであります。
今般の法改正におきましては、人事評価制度導入に当たりまして、能力、実績に基づく人事管理を徹底するという観点から、等級別の基準職務表は地方公共団体が給与条例に規定することを制度化したということでございまして、議会審議等を通じて、民主的チェックや住民への説明責任を強化し、地方公務員給与における職務給原則の一層の徹底を図る、このように考えております。
この度、給与の削減と、給与費の削減、給与を引き下げてくださいという要請は行っておりますので、仮に、給与条例を改正しないで臨時特例を適用しない場合にはペナルティーはないと、これについて、いかがでしょうか。
○国務大臣(片山善博君) 地方公務員の給与の決定原則というのは給与条例主義でありまして、国が給与法定主義と同じように給与条例主義でありまして、最終的には自治体の議会の条例で決めます。
地方公務員の給与の決め方というのは、これは国が決めるわけではありませんで、給与条例主義で、それぞれの自治体が条例でもって決めます。そのときの決め方は、現行制度でありますと、都道府県とか大きな市でありますと人事委員会というのがありまして、そこで国の人事院と同じような調査を行って、官民較差があれば必要な勧告をするということで、それぞれ自律的に決まる仕組みであります。
通常、民間の場合には、労働協約を結ばない限り給与は決定しないわけですから、この場合に、国会の場合は法律、地方議会では給与条例があるわけであります。労使協約と異なった内容で法律や条例を決められるのかどうか。あるいは、この協約した内容に縛られるのか。縛られるということになれば給与法なんというのは必要ない、こういうことになるわけであります。給与法定主義との関係はどうなのか。
具体的には、人事委員会が置かれております都道府県の場合について申し上げますと、人事委員会が給料表の改定など給与に関する勧告を行いまして、これを踏まえて都道府県知事が給与条例の改正案を調製いたします。そして、議会の議決によりまして給与条例を改正すると、こういう手順を踏むものでございます。
○菅国務大臣 開票作業に従事した公務員の方については、それぞれの地方公共団体での給与条例に基づいて支給をする、こういうことになっています。その時間当たりの単価というのは、平成十九年の地財計画における一般職員の給与をもとに算定をしたものでありまして、選挙に従事する時間に応じて支給する所要額というものを決定しております。
選挙事務に従事するために支払われる手当を含め、給与、手当については給与条例主義に基づき条例でその支給方法等が明確に規定されるのが通例かと思います。その上で地方議会に諮られ、説明責任が担保されるべきであると考えております。しかし、一部の団体では、この選挙事務の手当が条例上明確ではなく、職員組合との協議で計算方法や額が決定されているという事例もあると伺っております。
ただ、先ほど副大臣から答弁もありましたように、きちんと教職員のための給与条例というのが定まっていなくて、とりあえずこういう給与を当てはめたとか、そういうケースもありますので、私どもとして、きちんと条例を定めて任用するように今指導しているところでございます。
前にも佐藤理事からも質問、あるいは皆さんからも質問がありましたこの地方六団体、先ほども私も言いましたけれども、この意見では、今回、中学校教職員の分八千五百億円を税源移譲の対象を前提にしまして、職員の給与については標準法とか給与条例とかありますから地方の自由度はそれほど高まってはいないと。先ほどの地方分権改革推進会議でもそのように指摘がありましたよね。地方団体もそのように受け止めているんですよ。