2016-11-15 第192回国会 参議院 内閣委員会 第6号
国家公務員の非常勤職員の処遇について把握をいたしますために、本年九月にその結果を公表いたしました実態調査というものを私どもとして実施をいたしましたけれども、この中で、お尋ねの平均給与、期間業務職員の平均給与につきましては、特に調査項目として設定はいたしておりませんので把握はいたしておりません。 以上でございます。
国家公務員の非常勤職員の処遇について把握をいたしますために、本年九月にその結果を公表いたしました実態調査というものを私どもとして実施をいたしましたけれども、この中で、お尋ねの平均給与、期間業務職員の平均給与につきましては、特に調査項目として設定はいたしておりませんので把握はいたしておりません。 以上でございます。
そして、政府は、災害救助法での食品の給与は一日一人千百十円の一般基準にとどまらず特別基準での運用も、そして給与期間の延長も認めるとしているわけであります。ですから、改善は可能なわけであります。例えば、栄養のバランスのとれたお弁当を地元の業者さんと提携して出していくとか、あるいは野菜の入った汁物を避難所ごとにつくって提供するとか、そうした段取りは可能なはずなんです。
人事院規則で、育児休暇から復職した場合の給与期間の勤務年数の換算について、二分の一から百分の百に引き上げるということが十九年八月以降改定されました。実態をつかんで公表していただきたい。いかがですか。
また、子供の話を今出られましたけれども、この子ども・被災者の生活支援法の趣旨も踏まえて、これは必要な支援施策を推進するために、三月十五日に、御存じのように、これに関します原子力災害による被災者支援施策パッケージと、少々しょぼいという御質問が、あれがありましたけれども、このパッケージを盛り込まれた施策のうち、例えば子どもの元気復活交付金とか、応急仮設住宅の給与期間の延長の経費等々がございましたけれども
農林水産省といたしましては、これまで、先生、今御指摘のとおり、県を通じて給与する飼料の放射性セシウム濃度、給与量及び給与期間に応じた飼い直し期間の算定など、飼い直しの具体的方法について農家を指導するとともに、滞留しております老廃牛について共同の飼養場所で集中管理を行う取組の事例の紹介などを行ってきたところであります。
一つの、ちょっと我々の事務的な用語で言いますと、一つの給与期間の全日数勤務しなかった場合を除き、支給されるというものでございまして、例としては、航空手当、それから乗組手当、航空手当と申しますのは、要するに、分かりやすく言えばパイロットに対する手当でございます。例を挙げますと、ジェット機の場合、操縦士に対してはいわゆる初号俸の七五%が支給されるという手当でございます。
佐呂間町の竜巻災害においても、生活必需品の給与期間、これは一般基準で十日以内となっておりますが、北海道より厚生労働省に協議がありまして、これについては更に十日間の期間の延長を行ったというところであります。 以上です。
そういう点で、牛にあっては、一般的に肥育の最終段階で仕上げ用の飼料を給与し肉質の向上を図ることとする、その給与期間が技術的に見て大体三カ月程度であるということで三カ月、豚についてもそういうような議論の中で二カ月というふうに設定をいたしております。
そういった一環として、農家段階におけるえさの適正使用を推進するために、従来から食糧事務所の職員が流通飼料の使用割合が高い採卵鶏、ブロイラー、豚、そういう農家を対象として飼料の給与形態だとか給与期間、そういうものについての調査点検を行っているところでございます。
今説明を聞いていますと、三分の二は救われて三分の一は多少ダウンする、こういうことですし、さきに私が前段で御質問申し上げましたように、とにかく平均より低かった場合には全給与期間の平均額と比較をして平均の方が多ければ平均をとっていい、こういうことにもなっておるわけでしょう。だから、下の人がそれだけ出てそのままにされておるということもないわけでしょう。おかしいじゃないですか。
そういう場合に欠務処理ということをいたしておりますが、ただいまから欠務処理をいたします、そうすると、人によりましては三分、五分とか、十分とか二十分とかいろいろあるわけでございますが、それを欠務処理といたし、まして、賃金カットの方は、これは協約で決まっておりますように、一給与期間中に三十分以上になったときにノーワーク、ノーペイの原則で賃金カットをする、こういうことでございます。
そうしまして、賃金カットという問題は、これは一給与期間にそういう欠務処理の時分が三十分以上になりましたときに協約によりまして、ノーワーク・ノーペイの原則で賃金カットをするということでございまして、いまのは欠務処理。
たとえば厚生年金は確かに給与期間中全部平均をします。それから公的年金は、退職時の三年間さかのぼるわけです。したがって、退職をする定年前三年にやればそれでいいわけです。入ったときから時間外手当を取っておるんじゃないですか。しかし、その賃金が低いとあなたがおっしゃっておるのは、時間外手当を含めておっしゃっていないわけです。
したがって、現行の給与期間が一年ということでありまするけれども、当然これはもう一年延長して、二年程度にしてやらなければ、せっかく仏つくって魂入れず、国の社会保障の施策というものがそういう面で中途で挫折する、あるいは、また、効果が薄れるおそれがあるのではないかと思うのであります。
そういう意味でお尋ねをいたしますが、この準軍属に対する遺族給与金の問題あるいは給与期間の制限を排除するなどの処置によって、軍属と準軍属の均衡をとろうとした点であります。ここで、この部分に限って軍属と準軍属の関係を均衡せしめたのでありますが、むしろこの機会に、準軍属というものを軍属と全く同様の解釈にするという考え方にはどうしてならなかったのであるか、この点について一つお尋ねしてみたいと思います。
そういうことになりますというと、現在の失業保険金では六カ月間の給与期間をきめておりますけれども、それについてもこの際何らかの措置を一方で政府として考えざるを得ないのではなかろうか、そういう点が第二でございます。
第二十七条の改正規定は、自衛官の公務災害者に対する補償金額の算定根拠となる平均給与額の算定方式につきまして、給与期間を単位として行うこととし、実務を簡素化したものであります。
ただ本条では、従前保安庁の部隊等に勤務する事務官等は、保安官、警備官と同じく本条第二項の規定によつて給与期間が月の十六日から翌月の十五日までとなつていて毎月一回に給与の支払いを受けておりましたのを改めて、これは保安庁の官房長等と同じく一般職の職員の例にならつて毎月二回払いを原則とすることにいたしております。