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8件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号

Q1の部分ですが、休業支援金の対象として、休業開始前の給与明細等により、六か月以上の間、原則として四日以上の業務がある事実が確認可能とありますが、休業開始前の六か月のうち、一か月でも四日間就労していない月があるとこれに該当しないんでしょうかというお問合せが書いてあります。それに回答したものが下に囲ってあるA1、アンサー1の部分ですね。

塩村あやか

2021-04-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号

田村国務大臣 前回も申し上げましたが、三月一日に問答集、これを事務連絡で出して徹底をし、さらに、二十三日に改めて、特段の理由なく、給与明細等こういうものを条件とすること、こういうことは必要がないというふうなことも申し上げ、不適切な運用等々、厚生労働省に御連絡をというような、こういうようなことをお願いいたしました。  

田村憲久

2021-02-19 第204回国会 衆議院 総務委員会 第6号

岩井政府参考人 緊急小口資金及び総合支援資金特例付けにおきましては、お困りの方へ迅速に貸付けを行うため、貸付けの要件である収入減少に関する確認書類について、一律に給与明細等を求めるのではなく、御本人の申立て書による方法を積極的に活用することなど、申請書類簡素化を行っております。  

岩井勝弘

2010-03-30 第174回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号

次に、雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間改善と、こういったポイントもあるわけでございますけれども、事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち事業主から雇用保険料控除されていたことが給与明細等書類により確認された者については現行二年を超えて遡及適用すると、こういう新しい機軸を打ち出しておられて、賛意を表する次第でございますけれども、ただ、ここで確認をしたいと

辻泰弘

2010-03-30 第174回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号

それで、もう一点確認したいと思いますことは、今回の改善のための一つの手段として、事業主から雇用保険料控除していたことが給与明細等書類により確認された者については二年を超えて遡及ということになっているわけですが、この事業主から雇用保険料控除されたかどうかの確認をする、証明する方法書類の種類、このことについて御説明をいただきたいと思います。

辻泰弘

2010-03-26 第174回国会 参議院 本会議 第12号

これによって、例えば一つの例を申し上げれば、解雇等によって離職された四十歳の方が六年前の給与明細等給与から雇用保険料を天引きされていた事実が明らかであった場合には、これまで二年しかさかのぼれませんでしたが、この方の場合、六年前までさかのぼることができるため、給付日数が九十日から百八十日分に倍増することとなります。  次に、雇用調整助成金の手続の簡素化についてお尋ねがありました。

長妻昭

2010-03-11 第174回国会 衆議院 本会議 第13号

これにより、例えば、試算をいたしましたけれども、解雇等によって離職された四十歳の方が、六年前の給与明細等給与から雇用保険料を天引きされていた事実が明らかである場合には、六年前までさかのぼることができるため、給付日数が九十日分から百八十日分に倍増することとなります。  雇用調整助成金の果たしている役割についてお尋ねがありました。  

長妻昭

2009-04-23 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号

平成二十一年四月十三日に行われました年金記録確認中央第三者委員会地方第三者委員会委員長合同会議におきまして提出された資料によりますと、特例法に係る厚生年金事案あっせん理由の中で最も多いのは関係者証言、これが三千百六十九件、二番目が給与明細等関連資料が存在、これが二千六百九十一件というふうになっておりまして、この両者で全体の件数、八千五百六十三件の六八%を占めているわけでございます。

津田弥太郎

2009-04-23 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号

野村さんは、不適切事例のうち従業員記録が改ざんされたものについては、厚生年金特例法の例えば改正によって給与明細等の提示がなくても救済できるようにすべきだとの考えを持っています。これはもちろん厚生年金特例法改正についてということなのですが、私たちが出している法案と共通部分、できるだけ立証方法を簡易化して救済をしようという点では共通だと考えております。このことについてはどうでしょうか。

福島みずほ

2008-05-15 第169回国会 衆議院 総務委員会 第19号

しかし、この保険料控除があったかどうかは、何十年も前にさかのぼっての判断であり、ほとんどの被保険者が、当時の給与明細等保険料控除確認できるような資料は保有しておりません。一方、事業主の方も、現存していない場合や、あるいは現存していたとしても当時の保険料控除が明らかになる資料を保存していない場合が多く、事業主から明確な証言が得られるケースはほとんど期待できないのであります。  

小澤勇

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