1991-11-22 第122回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
それから、人事院勧告の問題が先ほど中沢先生からも提起をされたわけでありますが、給与改定費が七千六十億ということが言われました。そして、それは既に財政計画の中に組み込まれている、財源手当ても十分やれるという状況のようであります。その点はぜひ完全実施に向けて財源も十分確保して早急に対応されるように。
それから、人事院勧告の問題が先ほど中沢先生からも提起をされたわけでありますが、給与改定費が七千六十億ということが言われました。そして、それは既に財政計画の中に組み込まれている、財源手当ても十分やれるという状況のようであります。その点はぜひ完全実施に向けて財源も十分確保して早急に対応されるように。
なお、地方公務員の給与改定費の財源措置ですが、これは当然の措置であり、反対するものではありません。しかし、給与改定の積算根拠となる単位費用の改定において、一時金の差別支給が前提とされています。もとより交付税の使途は自治体の自由であり、給与改定の内容も個々の自治体の判断に任せられるべきです。
本法律案は、今回の補正予算により地方交付税が一兆五千九百五十九億円増加することに伴い、さきの給与改定費に加え、補正予算による地方負担の増加、地方債の縮減、地域振興基金の設置、財源対策債償還基金の積み立て等に要する額九千八百六十三億円を平成元年度分の地方交付税として地方公共団体に交付し、残余の額六千九十六億円を交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金の減額に充てることとし、このため、平成元年度分の
六十一年度、五十六年度からずっと今まで見込んできた給与改定費の一%も今度は入れなかったでしょう。一般会計に入れる国鉄の長期債務の肩がわりの金利、これは今まで一般歳出の国鉄助成費の中に含まれておりましたが、そして国鉄が資金運用部に払っておりましたが、来年度から大蔵省が国債費の名目で金利を払うようになった。これらは結果的に一般歳出を圧縮するために役立っている。
新中期防衛計画第一年度の昭和六十一年度防衛予算の対GNP比は、六十年度のそれより一見低くなっておりますが、実質は給与改定費一%分を除いたまやかしのものであり、対前年比は六十年度を上回る突出ぶりで、一%とのすき間も約九十億円のみとなっております。総理は六十一年度決算ベースにおいても一%枠を堅持すべきでありますが、総理の御決意を伺いたいのであります。 次に、経済、財政問題について伺います。
それらが現段階で幾ら出るかということがまだわからない段階で、財源についてあらかじめ私が予測するわけにはまいりませんが、従来の経験等からいたしますならば、かつては五%給与改定費があったこともございますが、いわばあかしとしての一%というものを計上いたしておるわけでございますので、従来ともいろいろな形で財源を調達して補正予算等でそれに充てたという過去の経緯だけを申し上げて、窮屈なようでございますけれども、
○加藤(万)委員 今回は旅費、教材費ということになったわけですが、この給与改定費の増加とともに義務教育費の国庫負担の総見直しというものが、直ちにとは言いませんけれども、期間を置いて漸次行っていく、国庫負担の対象から外していくという試案が自治省側に意向打診をされた。私の計算によればその対象額は四千三百億円です。どうですか。
私は、後藤田長官が人事院勧告制度を尊重し、誠意を持って対処する、しかもできれば来年、財政事情は厳しくとも積み残しを解消したい、最悪の場合でも六十一年度は解消したいと言われるならば、当然予算上の給与改定費の計上についてはその決意を具体化する担保があってしかるべきではないだろうか、こう思うのでございます。 従来、予算編成局たる大蔵省がこの計上については事務的に決定してきましたですね。
人事院勧告の実施については、人事院勧告制度の趣旨に基づき、速やかに凍結損失分の回復と今後の完全実施を確約すべきであり、五十九年度予算に給与改定費が一%分しか計上されていないことは納得できません。 反対理由の第四は、景気浮揚に積極的施策が見られず、歳出削減偏重型予算となっており、かつ財政再建の展望が見られない予算となっていることであります。
ところが、この五十八年度の防衛費の中の人件費は一兆一千八百七十八億円、給与改定費は百十億円しか見込まれていませんから、仮に五十八年度人事院勧告が六・五%と仮定をして人件費は一兆二千五百四十三億円、したがって防衛費は二兆八千二百七億円となりまして、政府が五十八年度人事院勧告の実施を決定した段階で、その時点でGNP一%の以内という枠を超えるということがあらわれてくるわけですね。これ間もなくですよ。
五十八年度予算編成に際しましては、従来の慣行もございますので、いわゆる一%分を人事院勧告給与改定費としていま御審議いただいております予算書の中に計上いたしておるところでございます。したがって、従来ともわれわれが持ち続けております考え方を基礎に置きながら、五十八年度人事院勧告の実施に当たっては、その勧告が出た場合、検討をして決める、こういうことであります。
給与改定費につきましては、政府全体の方針といたしまして、年によりパーセントが違いますけれども、近年は御指摘のとおり一%ということでございまして、五十七年度も一%の数字を盛り込んでおるわけでございます。
五十七年の給与改定費は五十六年と同じように一%アップしか見込んでいないわけですね。それで五千六年の予算の場合は前年比が九・九という一けたの数字におさめるために、数字を丸くするためにこの一%という上昇に抑えたというのがどうも大蔵大臣の真意のようであったようです、二けたの伸びにしないという。
そうすることによって、このスト処分によって三カ月ごとの昇給を一回分おくらせる処分をもとに戻すということであって、そして、これについては約二億円がかかる、それを昨年暮れの県議会で県職員らの給与改定費三十六億円の中に含ませていたというものであります。 結局、裏取引であります。関係者は、それを守るというメモがあったが、それは廃棄処分にしたとか、いろいろ言いわけをされている実態があります。
そのときには、純粋に予算編成上の技術問題だ、総合予算主義に基づく給与改定費の、まあ先組みという言葉があったと思うのですが、の持つ意味、すなわち勧告は完全に尊重していきます、必要な財源は措置をいたします、こういうことにやりとりがあったわけでありますけれども、結果的にはそうなっていない。
大蔵省、いま予算編成中だけれども、さっきから議論がありますが、来年度の給与改定費は何%計上になっていますか。まだ発表になっていませんけれども、私はこれはちゃんとしておいていただきたいのです。
したがって、予算の中で五%も六%も給与改定費を組めば、それがガイドラインとなって、政府が、労使間で当然決めるべき賃金というものが、これはもう民間企業に非常に影響してきますから、介入したという形ととられるかわからないから一%にしたいという説明だった。
先ほどもお示しのございましたように、地方財政計画におきましては、給与改定費として二%相当額を計上しておりますほかに、前にも御説明申し上げましたが、年度途中におきます追加財政需要のために三千五百億を充てております。
そのうち、予算上給与改定費としてすでに措置されております金額が約千四百二十億円でございますから、差し引き約七百二十億円の不足を来すということになります。
国立療養所の五十三年度の繰入率と五十四年度を比べますと、ちょっと五十四年度落ちていますけれども、それは給与改定費の計上方法が五%から二・五%に下がったとか、計上方法がですよ、それから剰余金からの受け入れが五十三年度に比べてうんとふえたというようなことが理由のようでございまして、必要なものにつきましては、厚生大臣とも相談いたしまして、極力手当てするつもりでおります。
まず、大蔵省の方、お越しになっていると存じますが、これについてはほかの委員からもお尋ねがあったようでございますけれども、さきの八月十五日の閉会中の当委員会の審査のときにもお伺いをいたしましたけれども、国家公務員の給与改定費の先組みの問題であります。新聞報道によると、廃止するというような報道も流れているようでありますが、これは私の意見を先に申し上げます。
ただ、ただいま自治省の財政課長からも御説明がございましたように、地方財政上給与改善費といたしまして予定されております金額の範囲内に、たとえ国家公務員に準じまして人事院勧告の完全実施が行われるような措置がとられたといたしましても、その財源の範囲内におさまっているということでございますので、そのそもそもの給与改定費が地方財政計画上どのような原資で計上されていたかは私、定かでございませんが、そのような点につきましての
そこで、給与改定費の余剰問題に関連し、余剰財源の使途について伺っておきたいと思います。 八月七日付の官庁速報を見ますと、「大蔵省は九月補正予算で公共事業が追加される場合、地方裏負担分については従来のように全額起債で措置する方式を改め、予想される給与改定先組み財源の余剰金を充てるなど予備費の使途を含め再検討するよう自治省に求める方針である。
○中川(秀)委員 それではちょっと大蔵省にお尋ねをしたいと思うのですが、四十四年度予算からいわゆる総合予算主義で国家公務員の給与改定費を先組みをいたしておりますね。