2020-11-18 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
地方交付税における地方団体の給与費につきましては、地方公務員に関する給与実態調査による平均給料単価及び各地方団体の人事委員会勧告による給与改定率等を基本として単価を設定しているところでございます。
地方交付税における地方団体の給与費につきましては、地方公務員に関する給与実態調査による平均給料単価及び各地方団体の人事委員会勧告による給与改定率等を基本として単価を設定しているところでございます。
統計が五年に一度ですので、その間の適正な単価を見積もるという観点から、この調査結果が出ました年度で設定された単価について、毎年度、人事委員会勧告に基づく給与改定率を乗じて毎年度の算定単価を算出すると、このようにしております。
例えば、四十七都道府県におきまして、平成十七年度の勧告では十団体が国と異なる給与改定率でありましたけれども、平成二十三年度の勧告ではこれが四十二団体となっているという状況でございまして、引き続き、地域民間給与が適切に反映されるよう、必要な助言等を行ってまいりたいと考えております。
そして、この平成二十四年度の人事委員会の勧告を見ると、国の人事院勧告が改定なしと、このようにしているのに対して、この人事院勧告との横並びではなくて、地域の民間給与反映、そういった観点から二十三団体においては平均給与改定率の引下げ勧告を行っていると、こういうことも見られます。
ただ、実は公務員給与の改定率につきましては、大半の場合には前の年度といいますか、予算編成を待たずに人事院勧告に基づきまして公務員の給与改定率というのは通常は出ているわけでございます。そういった意味で、予算編成時にはその数字がございます。今回の場合には行政職俸給表の平均改定率の一・〇一%というのを一つの基礎にしております。
そこで、この総合勘案方式によります今年度の法改正につきましての御提案があるわけでございますが、今回の改正、平成八年度国家公務員の給与改定率一・〇一%、平成八年の消費者物価の上昇率〇・二%、予算編成時の見込みとなっておりますが、長官、仮に平成九年度に国家公務員の給与改定がなかったならば、この恩給法等の改定というのは次の年度はどういうふうになるんでしょうか。
いわゆる給与改善費を幾ら予算計上しておくかというのは、これはあくまでも財政上の事情でございまして、例えば一・五%というものがその年度におきますいわゆる給与改定率を見込んでということではございません。したがいまして、あくまでもその数字は財政上の理由によりそれぞれ計上しておる、こういうことでございます。
ただいま御質問の趣旨は、伸び率を〇・九%に抑えた、給与改定率は一・二%であるが予算編成できるのかという御趣旨に解しましたが、平成六年度防衛関係予算におきましては、人件費、糧食費の一・五%相当額を計上してあります。今回の職員給与法の一部改正の財源にこれを充当しようとするものでありますので、人件糧食費以外の経費を削減して財源を捻出する、そういう必要はなかろうかと思っております。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、給与改定早期実施の必要性、期末手当支給割合の引き下げが給与改定率に及ぼす影響、裁判官、検察官の給与改定のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。 質疑を終わり、順次採決した結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告いたします。
○政府委員(眞鍋武紀君) 一般職の国家公務員の給与改定率でございますが、六十年以降、六十年が五・七四、六十一年が二・三一、六十二年が一・四七、六十三年が二・三五、平成元年が三・一一、平成二年が三・六七、平成三年が三・七一、平成四年が二・八七でございます。合計いたしますと二一・二%でございます。
しかし、その後昭和四十八年に至りますと、石油ショック等によりまして大幅な物価上昇がございまして、それに伴って厚生年金等も大幅に増加したわけでございまして、そういったものをとらえまして、恩給についても公務員給与の大幅な改善に従っていかなければならないのじゃないか、そのようなことがございまして、公務員給与改定率の一律アップ方式をとってきたわけでございます。
その際、私は、総務庁が予算を要求するということになりますると、その年の給与改定率に予断を与える結果になってしまうんじゃなかろうか。あるいはまた、人事院が勧告をした場合に政府の給与改定に対する取り扱い、この件についていろいろな影響を与える、そうした問題も生みはしなかろうかというようなことで、それは財政当局にお任せをし、人事院勧告を代償措置として十分に今まで尊重してまいった。
その意味で、給与改定率といいますものは物価上昇率のみに基づくものではないわけでございます。 最近の五年間の消費者物価上昇率と給与改定率をちょっと例を挙げて申し上げますと、例えば五年前、昭和六十二年度におきましては消費者物価上昇率が〇・五%でございまして、そのときの人事院勧告が一・四七、義務教育の改定率はほぼそれに準じております。
近年の非常に厳しい財政状況の中でも財政当局の御理解を得まして、一般の公務員の給与改定率よりはかなり手厚い引き上げを実現してきております。例えば、昨年度は人事院勧告による公務員の給与改定率を二%上回る増額改定が実施されたわけでありますが、今回、平成四年度の予算案でも同様に約二%を上回る増額改定をお願いしているところであるわけであります。
これを都道府県の例で見ますと、国と同じような率で給与改定を行った団体が約二十団体、ちなみに申しますと国の昨年の勧告での給与改定率は三・六七%でございますけれども、これと同じ率で改定をやっているのが、若干の上下はありますけれども、二十団体、やや低い率になっているものが二十五団体、それから、やや高いかな、こういう団体が二団体でございます。
したがって、今回の恩給の改定率の三・七二%は国家公務員の給与改定率よりも上回るのではないかという意見も一部にあるようですが、その点の事情はどうでしょうか。
○太田淳夫君 ただいまの説明で行政職俸給表(一)の平均給与改定率を採用している、こういうお話でございますけれども、一般職の国家公務員には九職種十七表の俸給表が適用されているわけです。しかも、恩給を受けられている皆さん方は多種多様な方が見えるわけでございますから、むしろ全俸給表の平均改定率を用いた方が適当ではないか、こういう考え方もあるわけでございますが、その点はどのようにお考えになりますか。
確かに御指摘のように、活動専門員の処遇改善問題、これはなかなか、こういった民間の活動事業でございますので大変難しいわけでございますが、今回国家公務員の給与改定率に準じた引き上げを図っておるところでございます。
今回の場合で申し上げますと、補正法案の作成に当たりまして内容を精査した結果、今御指摘のあったようなことで減額があったわけでありますが、その理由といたしましては、一つは国と都道府県、市町村の職員構成の相違がございまして給与改定率等が異なってまいりまして所要額に異動を生じたものであります。
○太田淳夫君 次に、今年の公務員の皆さん方の給与の改定率を見ますと三・六七%ということになっておりますけれども、この数字は例年と比較しますと、他の機関発表の民間企業の給与改定率と比べても低過ぎるように思われるわけです。
○島田最高裁判所長官代理者 物価の値上がり等と比較、勘案しまして低額ではないかという御指摘でございましたけれども、私ども、これを公務員の給与改定率と比較いたしますと、パーセントにして各年大体一%を超えるところで値上がりをしてきておりますので、この辺で私どもとしては精いっぱい値上げに努力してまいったというふうに御理解いただきたいと思います。
○中川嘉美君 この消費者物価の上昇率ですか、これについては総務庁の統計局、それから公務員給与の改定率については人事院がそれぞれ数字の出どころというふうに私たちは解釈しているわけですけれども、人事院から一般に公表されている国家公務員行政職の俸給表、これを見てみますと、給与改定率、これが先ほど三・一五ですか、これがこの表を見てみますと三・二%、小数点以下一けたですね。
ところが、その翌年はそれじゃ給与改定率に八六%を掛けると、給与改定の八〇%、物価スライドの二〇%から出した率と一緒になるかというと、たまたまここはならないんですね。これは給与改定率が非常に低かったためです。一・四六%。それに八〇%掛けて、物価上昇見込み率〇・二%に二〇%掛けますと一・二〇八ということで、四捨五入して一・二一%になる。