1990-09-04 第118回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
八月の七日、人事院は平均三・六七%、一万七百二十八円の給与改定勧告を行いました。自治省 のこの給与改定勧告に対する基本的な所見をひとつお伺いしたいと思います。
八月の七日、人事院は平均三・六七%、一万七百二十八円の給与改定勧告を行いました。自治省 のこの給与改定勧告に対する基本的な所見をひとつお伺いしたいと思います。
これも最近の新聞報道ですけれども、人事院においては八月に、六十二年度国家公務員給与改定勧告にあわせて四週六休、隔週週休二日制ですね、もう本格実施を勧告する方針と報道されておりますが、具体的には昨年十一月から試験的に四週六休制を導入していますけれども、業務上支障なく、かつ行政サービス低下を招かず試行はスムーズに行われているのか、まずお尋ねしたいと思います。
請願(第六二五号) ○兵庫県宍粟郡波賀町の寒冷地手当級地引上げ改善に関する請願(第六二六号外三件) ○兵庫県宍粟郡千種町の寒冷地手当級地引上げ改善に関する請願(第六二七号外三件) ○人事院勧告の完全実施等に関する請願(第六八四号外五六件) ○人勧の完全実施に関する請願(第七二四号) ○石川県の寒冷地手当改善に関する請願(第七二五号) ○人事院勧告の即時完全実施に関する請願(第七五六号) ○人事院給与改定勧告
そして今回、国家公務員の給与改定勧告の最高責任者として勧告を行われ、その談話の中で強く完全実施を求められているわけでございます。こうした総裁のいろいろの経験を総合して、人事院総裁は今回の勧告を臨調の理念にもとるものではない、こういう確信のもとに勧告をされたものと信ずるのでございますが、いかがでございますか。
地方の行政改革に関連をして自治大臣にお伺いをしたいんですが、地方の公務員の給与が高いということが問題にされているわけでありますが、今月の二日、全国の四十七都道府県及び十政令指定都市の給与改定勧告が、これは沖縄を含めてすべて出そろったということになっているわけですが、この地方公務員の給与改定勧告を見ますと、これはもう新聞でそれぞれ報道されているわけでありますけれども、 〔委員長退席、理事嶋崎均君着席
本来、人事院勧告は国家公務員の労働基本権の規制の代償制度として設けられたものであり、過去十年余にわたり給与改定勧告の四月完全実施が定着している中で、人事院勧告を軽視することは許されません。再度、人事院勧告と仲裁裁定に対するお考えをお伺いしたい。 なお、国家公務員の定数削減は、人件費の抑制、行政の合理化、効率化という観点から純減を目指して行うべきであります。
そこで、すでにもう今回出されました人事院の給与改定勧告の中身についてはそれぞれの先生方がいろいろとお尋ねになりましたので、できるだけ重複は避けたいと思います。しかし、まだ納得しかねる面も大分ありますし、今回の人事院勧告は私たちはいろいろ事情があったにせよ大変問題含みであるという点を指摘せざるを得ないと思うのです。
人事院の給与改定勧告に基づく一般職の職員の給与改定に関して、わが党は従来から一貫して賛成の態度を表明してまいりました。今回提出の法案につきましても、従来と同様に給与改定に関しましては賛成であり、現下の社会、経済情勢をも考慮すれば、一日も早く、一刻も早く成立させるべきであると考えております。
したがいまして、人事院が給与改定勧告をやりましてもその時点ではまだ政府の意思になっておりませんので、日本政府として米側と折衝するというわけにはまいりません。したがって、法律が提案された以後に折衝が始まるということでありますと、従来の経緯からしますと大体一カ月半から二カ月くらいかかっておりました。
第三は、物価、農村問題、それから選挙法の改正問題、公務員の給与改定勧告が行なわれる、それに取り組む問題、こういうことを二十日間の会期の中で行なうべきである。 こういうことで、八日間に反対し、二十日間を要求いたします。 以上であります。
それから、先ほど申し上げました人事院の給与改定勧告によりまして大幅なアップが考えられるということになりますと、さらに借り入れ措置を講じなければならない。
特に、借入金は四十六年度の補正に続き今回の一千六百億円の計約二千九百億円という膨大な額となっており、さらに、例年行なわれている人事院の給与改定勧告の水準いかんによっては、再度借入措置が必要となる場合には、地方財政の前途はまことに深刻なものがあるのであります。この点に対する政府の納得のいく答弁が得られないのであります。
○和田静夫君 先ほど言った、自治省が出した昭和四十四年度の給与改定に対する財源措置、この資料ですが、ここには昭和四十四年度の給与改定に伴う地方団体の財源所要額が、都道府県、市町村別に、交付団体、不交付団体別に試算をされているわけですけれども、今年度かりに最低昨年程度の給与改定勧告があったとして、今年度の地方団体の財源所要額はどの程度と推計されますか。
○川村清一君 私は、ことしの給与改定勧告にあたって特に人事院が配慮された点は何か、重点が置かれた点は何かということを冒頭お尋ねしておるわけでございますが、それに対して総裁は、初任給を上げることに特に留意した、こういうことを、上薄下厚のそういう俸給表をつくったということを説明されておるわけでございます。それが特徴だということをあなたはおっしゃった。
現段階におきましては、人事院の給与改定勧告がどのような姿で出されるのか予測はできませんが、人事院勧告の実施についての政府の態度をきめる際には、地方団体におきましても国に準じた給与改定が実施できるよう、適切な措置をとりたいと考えております。 次に、定年退職後の生活についてお触れになりました。当然のことでございますが、これは総理も最後にお触れになったとおりでございます。
これによりますと、「人事院の給与改定勧告は八月中旬に政府に提出されるが、」——これもあとで承りたいのでありますが、「この勧告では昨年の勧告額(平均本俸の六%、実質六・九%アップ)をさらに上回る見通しである。」こういうわけであります。
○秋山委員 大体概略教えていただいたわけでございますが、これらは主として国家公務員の関係でお尋ねをいたしたのでありますが、そういうことになってまいりますと、先般来給与改定勧告及び実施状況概要というものを一応調べていただいたわけですけれども、その一覧表を見てまいりますと、これはおのおのまちまちでありまして、あるときは勧告どおり実施はしたけれども、あるときは時期もあるいは水準もそれぞれ下回っている、こういうことが
自然増収は私はもう少しあるだろうと実は思って、先ほど来お話がございましたが、昨年までの人事院給与改定勧告に対する処置は幸い自然増収がございましたので、地方庁のほうは、その自然増収の二八・九%というものが地方交付税の財源に入るものですから、それを財源にして実施してきたわけでありますけれども、どうもことしは財源が非常に窮屈でございまして、私どもの見込みとしては、とうていいま言ったように、自然増収に対する
われわれは先国会において、昨年八月出されました人事院の給与改定勧告に対し、その資料のとり方に不満があり、上厚下薄、特に初任給の低いことを指摘して参りました。また、政府より提出されました給与法改正案が、人事院勧告案をさらに下回る不当なものであることも追及したところであります。