2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
例えば、ものづくり補助金では、計画期間において給与支給総額を年率平均一・五%以上増加させるということを要件としておりまして、中小企業の賃上げにつながる制度設計となっています。令和二年度でございますけれども、この賃上げの申請要件をクリアして採択されたのが一万二千八百四十八件ございまして、現在、生産性向上と賃上げに事業者の側において取り組んでいるということです。 それから、税制でございます。
例えば、ものづくり補助金では、計画期間において給与支給総額を年率平均一・五%以上増加させるということを要件としておりまして、中小企業の賃上げにつながる制度設計となっています。令和二年度でございますけれども、この賃上げの申請要件をクリアして採択されたのが一万二千八百四十八件ございまして、現在、生産性向上と賃上げに事業者の側において取り組んでいるということです。 それから、税制でございます。
また、計画の承認段階で、例えば経営革新計画の承認に当たりましては、給与支給総額が向上するということも求めております。また、あるいはその地域経済牽引事業計画の承認に当たりましては、地域の事業者との取引額が増加すると、こういったことも考えてございまして、地域経済にもしっかり効果が及ぶように努めてまいりたいと思っております。
これは厚労省になろうかというふうに思いますけれども、日本語学校の休校に伴い、休業や自宅待機、あるいは給与支給の対象外になりかねない自宅作業を余儀なくされる非常勤講師に対する休業補償、賃金補償はどのようにされるべきだというふうに考えていらっしゃいますか。
補助金を活用することで事業者の八割以上が給与支給総額、それから売上高、取引先、それぞれ増加する見込みであると回答するなど、中小企業にとっても実効性や評価が高い施策となっております。 そこで、このものづくり補助金は二〇一七年度補正予算において一千億円が計上されておりますが、中小企業の設備投資の促進、生産性向上のために今回どのような制度設計の工夫をしているのか、お伺いいたします。
所得拡大促進税制については、これまでは平成二十四年度給与支給総額が基準になっていたことから、要件をクリアすることができない企業も多かったと聞きます。今回の改正により、前年度からの賃上げ率が要件となり、よりわかりやすくなっていることに加え、一層の賃上げに取り組む中小企業には税額控除の上乗せがされることになっています。
したがいまして、今般の所得拡大促進税制の中におきまして、これまで給与支給額は、平成二十四年度に比べて一定以上の割合という要件だったんですけれども、それを変えて、前の年に比べて一・五%以上の賃金を引き上げた中小企業がこの税制が受けられるように、改正をさせていただいております。
一方で、地方独立行政法人法については、二十五条の中期目標や、二十六条の中期計画、さらに二十七条の年度計画、二十八条の業務の実績に関する評価、さらに四十八条や五十六条で規定されている給与支給基準、こういったものについては公表の義務がありますけれども、業務状況を積極的に公表するというふうな規定はございません。
そこで、税収確保のための給与支給額の拡大策についてお伺いいたします。 米国で誕生したトランプ大統領は、インフラへの投資と大型減税を打ち出し、株式市場を中心に経済は活況を呈していますが、一方、英国のEU離脱、新興経済国の景気減速の懸念などから、世界経済の先行きは決して楽観できないとも言われています。
大企業につきましては、前年度から二%以上、昨年が二%でしたから、二%以上の賃金引き上げを行う企業の支援を重点化するということで、税額控除の引き上げ率を一〇%から一二%ということを行うこととしておりますが、いわゆる余力の小さい中小零細企業につきましては、平均給与支給額がまず前年を上回ることにして、その上で現行制度の要件というものを維持して、さらに上乗せして二%以上の賃上げをやってくれるところには、大企業
所得拡大促進税制については、賃金引き上げに取り組む企業を支援するため、平成二十四年度から給与支給総額が一定割合以上増加した企業に対して、増加額の一〇%を税額控除する制度が導入されています。財務省の租税特別措置の適用実態調査においては、平成二十六年度には適用額が約二千五百億円、二十七年度には約二千八百億円と、かなり活用されていることがわかります。
減給につきましては、前川前次官の場合、処分直後の給与支給日の属する月から行うこととされております。また、減給期間中に離職する場合には、最後の給与の支給日の減額をもって打ち切るということとされております。前川前事務次官の場合は、二月と三月の給与分から一〇%減給するということになりますが、一月に退職しております。そもそも、二月と三月の給与については全額支払われないということになっております。
○松野国務大臣 御指摘の判決は、直接には、教職員組合の集会に参加した教員が、当該集会参加について、給与支給の対象たる勤務として行った研修であると主張したのに対して、同主張を棄却したものであると承知をしております。
それから、事業者への報酬を日額制と月額制の組み合わせとする、非常勤でも常勤に換算できるという常勤換算方式の廃止、全国平均賃金以上の給与支給を事業者に義務づけるような制度の見直しなど、報酬とか従事者の待遇の改善とかについてほとんど手をつけていない。そんなことが言えるのではないかというふうに思います。
その後、社員のキャリアアップと処遇との関係、労使交渉の状況と福利厚生等の内容、社員に研修を実施する時期、派遣先に直接雇用された社員の有無、派遣先で習得した技能の活用と機密保持との関係、派遣中の社員に係る労務管理の方法、研修時の給与支給の有無、社員がエンジニア派遣を選択する理由、女性社員の割合と育児中の就業継続の状況等について意見交換が行われました。 次に、地方公聴会について御報告いたします。
具体的には、現行制度におきましては、給与支給額、二十四年度をベースに、そこからの増加割合について二十七年、二十八年、二十九年という年度ごとにプラス三%、プラス五%、プラス五%と、こういう流れになっておりますけれども、中小企業には、今回の改正では二十七、二十八、二十九、いずれもプラス三%ということで平準化するという形にして、ハードルを乗り越えやすくするというような工夫もしているところでございます。
今回の制度改正を踏まえまして、都道府県、指定都市教育委員会におきましては、教職員に対するそれぞれの給与支給などの在り方について、制度設計に向けての準備が進められているものと承知をしております。
行政執行法人についても、衆法と閣法の内容は同じでございますけれども、現行から比べますと、職員の給与支給基準において、現行の、一般職国家公務員の給与等を考慮という言葉から、参酌という言葉にかわります。 実際に、現在の労使交渉に基づく各公務員型、特定独立行政法人における給与決定というのは、一般職国家公務員の給与の改定率に近いような決定がなされるケースもあれば、そうでないケースも当然あります。
また、給与支給額を増やした企業への税制優遇の拡充、いわゆる所得拡大促進税制の拡充であります。また、大企業も含め、飲食費の五〇%を損金算入可能とする交際費課税の緩和など、企業による設備投資、賃金支払、消費を増やすための次元の異なる政策を導入したところでございます。
また、給与支給額を増やす企業への所得拡大促進税制も拡充をいたしております。また、大企業も含め、飲食費の五〇%を損益算入可能とする交際費課税の緩和などなどをやって、平成二十五年度の税制改正と合わせて、御指摘のように八千四百五十億円程度の減収となったものであります。
修習生に従来の給与支給に代えて基本月額二十三万円を貸し付けるというものなんですが、この貸与の実情を最高裁に表にしていただきました。それがその裏の二枚目です。 最高裁、まず、六十五期と六十六期について、貸与月額とその人数、貸与月額ごとの人数だけで結構ですから、紹介いただけませんか。