2007-03-01 第166回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
この状況の中で、定率減税の縮減、廃止に踏み切るということは、私は、安易に、特にサラリーマン世帯、給与所得者層に負担を求め過ぎているんではないかということ。 加えて、今言われたように、債務残高が大変多い、社会保障の多くのニーズにこたえていかなくちゃいけないという税制改正は、来年度検討して行われるんでしょう。
この状況の中で、定率減税の縮減、廃止に踏み切るということは、私は、安易に、特にサラリーマン世帯、給与所得者層に負担を求め過ぎているんではないかということ。 加えて、今言われたように、債務残高が大変多い、社会保障の多くのニーズにこたえていかなくちゃいけないという税制改正は、来年度検討して行われるんでしょう。
しかも、四兆円の特別減税を加味すれば、標準世帯で七百九十三万円以下の世帯、給与所得者層では実に六割強もの世帯が、昨年よりも負担増となっています。 私は、今般の税制改正で負担増となるいわゆる中低所得者層の多くの方々が、子育てを初め日常生活において経費がかさむ世代に相当し、消費性向、消費需要は相対的に高く、買いたいものはたくさんあるが買えないのが実情ではないかと思います。
所得税・住民税減税については、恒久減税が見送られた上に、標準世帯で七百九十三万円以下の世帯、給与所得者層では、実に六割強もの世帯が昨年よりも負担増となっております。 私は、長引く不況によって全体的に可処分所得がダウンしている中にあって、中低所得層の負担が軽減されるような激変緩和措置を講ずることこそ、景気対策として今国民が強く求め、また国民の安心へとつながる有効な施策ではないでしょうか。
しかし、消費税を導入した目的は、給与所得者層の大幅減税を実行し重税感をなくしたり、戦前、戦中、戦後にわたって青春時代を戦争で失い、敗戦時の言語に絶する鞍難辛苦によく耐えて今日、経済大国日本を築いてこられた方々が現在高齢者になっております。
また、従来の税制のひずみを是正し、公正簡素な税体制を確立して、現行の給与所得者層の重税感を除去し、大幅減税をなす財源、それとやがて来る二十一世紀へ、高齢化社会に備えて、安定性のある財源確保のために、いわば福祉保障前払い的な税制であると私は勝手に認識するのでございますが、そういうようなニュアンスでとらえた方がよりわかりやすいんじゃないだろうかと私は思うのでございますが、総理、いかがでございますか。
今回の税制改革によって給与所得者層別の減税額、年収三百万から一千万でもよろしゅうございますが、消費税負担額の収支の試算をわかりやすく具体的に説明をしてください。
さらに、主要な一般財源であります市税は歳入の五〇%弱を占めておりますが、市税のうち約四〇%強を市民税所得割に依存するという税構造となっておりまして、給与所得者層の所得の伸び悩みが市税の伸び悩みともなっております。
また、大臣のおっしゃったように、六人の補足意見がありましたけれども、その中でも所得捕捉の格差につきましては、租税負担について給与所得者層の持つ不公平感は無視し得ずその是正に向けての早急かつ積極的な努力が払われなければならない、こういう補足意見も述べられたわけでございます。
さらに、所得税減税の内容を見てみますと、中堅給与所得者層への配慮は必ずしも図られていないのであります。なるほど課税所得五百万円から八百万円の適用税率が緩和されてはいますが、税額で比較した場合には一千万円を超える高額所得層が税率手直しの恩恵を最高に受けているのであります。
でありますから、景気回復の一番の柱である個人消費を支える健全な給与所得者層を育成し維持するためにも、減税実施に向けていま真剣に検討を開始していかなければいけない、そして早急な結論を出すときである、こういうふうに考えておりますが、この早期実施についての大臣の御見解、見通しというものがあれば、ぜひここでお聞かせをいただきたい、こういうふうに思います。
したがって、低額な給与所得者層における控除率は相当の水準に達していると考えられますが、今回さらにこれを三万円引き上げて十六万円にすることとしております。
しばらく税制問題について申し上げますと、とにかく円が切り上げられるということ、あるいは事実上変動相場制のもとにおいても切り上げられておりますが、中小企業や零細企業あるいは中小所得者、特に給与所得者層に対するしわ寄せというものがあるわけでありまして、これに対しては早急に救済策というものが必要だと思います。
確かに、課税最低限度額だけを機械的に比較しますと、欧米主要国に比べて必ずしも遜色ないところまでまいったわけで、これは政府の御努力である、こういうことで敬意を表しますが、しかし、それでもなおかつ低所得者層、給与所得者層は重い。というのは、いろいろありますけれども、一つは、やはり社会保障制度の不備だろうと思うのです。
○広瀬(秀)小委員 きょうはあまり時間もないですからなんですが、朝日の調査でも、大幅な減税をやったというそのあとでこういう調査もやっているわけだけれども、国民の、特に給与所得者層でも減税をしてもらったというような実感というものが非常に乏しいという調査結果が出ているのです。
第二は、中堅給与所得者層の所得税負担を緩和するため、給与所得控除の拡充を行なうこととしております。 すなわち、その控除率を引き上げるとともに適用範囲をも拡大し、十万円の定額控除後の給与の収入金額百万円までは二〇%、二百万円までは一〇%、四百万円までは五%を控除することとしております。 第三は、税率の緩和をはかることとしております。
第二は、中堅給与所得者層の所得税負担を緩和するため、給与所得控除の拡充を行なうこととしております。 すなわち、その控除率を引き上げるとともに適用範囲をも拡大し、十万円の定額控除後の給与の収入金額百万円までは二〇%、二百万円までは一〇%、四百万円までは五%を控除することとしております。 第三は、税率の緩和をはかることとしております。
次に、中堅給与所得者層における所得税負担の累増を緩和するため、給与所得控除の控除率を引き上げるとともに、その適用範囲を四百十万円まで拡大することといたしております。
次に、中堅給与所得者層におきまする所得税負担の累増を緩和するため、給与所得控除の控除率を引き上げるとともに、その適用範囲を四百十万円まで拡大することといたしております。
第二に、中堅給与所得者層における所得税負担の累積を緩和するため、給与所得控除の改正を行なうこととしております。すなわち、現在給与所得控除の額が年収百十万円で頭打ちとなっているのを改め、年収三百十万円までは給与の収入の増加に応じ、給与所得控除の額も増加するよう、定率控除の適用範囲を拡大しております。 第三に、税率の緩和を行なうこととしております。
第二に、中堅給与所得者層における所得税負担の累増を緩和するため、現在、給与所得控除の額が年収百十万円で頭打ちになっているのを改め、年収三百十万円までは給与の収入の増加に応じ給与所得控除の額も増加するよう、定率控除の適用範囲を拡大することといたしております。 第三に、主として中堅以下の所得者層の負担軽減をはかるため、税率の刻みとその適用区分の改善をはかることといたしております。
第二に、中堅給与所得者層における所得税負相の累増を緩和するため、給与所得控除の改正を行なうことといたしております。 すなわち、現在、給与所得控除の額が年収百十万円で頭打ちとなっているのを改め、年収三百十万円までは給与の収入の増加に応じ給与所得控除の額も増加するよう、定率控除の適用範囲を拡大しております。 第三に、税率の緩和を行なうことといたしております。
昭和四十四年度の減税につきましては、税制改正の要綱というようなものにもありますように、中小所得者、あるいは中堅給与所得者層、あるいは中堅以下の所得者層の負担軽減のために所得税減税を中心に減税を行なうものと説明されておりますが、はたして事実はそのようになっているかどうかを取り上げたいと思います。
税制面につきましては、御承知のとおりの国税通則法、災害減免法その他各税法における規定を最大限に活用いたしまして、税の申告、納付または徴収期限の延長、申告所得税の予定納税額の減額、納税の猶予、給与所得者層に対する租税の減免、被災の酒数等の酒税等の軽減等も実施をいたしまして、被災納税者の措置に万全を講ずるつもりでございます。