1996-02-29 第136回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
しかし、この機会に何よりも大切だと考えましたのは、マンションを借金で取得すると給与所得税の負担が軽くなるというのは、いかにも税制のあり方としておかしいのではなかろうか、税制の公平という観点から考えてどうなんだろうか。
しかし、この機会に何よりも大切だと考えましたのは、マンションを借金で取得すると給与所得税の負担が軽くなるというのは、いかにも税制のあり方としておかしいのではなかろうか、税制の公平という観点から考えてどうなんだろうか。
特に、サラリーマンの給与所得税は年収一千万円までの所得に対して急進的な累進課税になっているため、一九八九年の前回の所得税減税の時点に比べて、一九九二年の十月の段階で所得税は七兆三千九百億円の伸び、この間の法人税は、不況と減税措置などもあり三兆四千億円の減収となり、国そして自治体もまた今日サラリーマンの税増収によって息をついているのが現状であります。
○櫻井規順君 お聞きのように、給与所得税は六十三年に比べて七兆円ふえているわけであります。そしてまた、法人税は三兆円というお話でありますが、そういう状況を呈しております。 国家歳入における給与所得税と法人税の構成比は、六十三年と比べてどんな動きになっていますでしょうか。
給与所得税の方は一六・六から構成比は二一%になり、今の御回答では給与所得税分がこの間に七兆円ふえて、法人税は三兆円減っているという御答弁なんです。しかし、この間の法人税の減税というものはうんとあったんですよ、いろいろな租税特別措置そのほか。しかし、給与所得税の減税というのは何があったんでしょうか。これは給与所得税の減税を大いに考えるべきときに来ているんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。
○櫻井規順君 今の消費者物価が、昭和でいいますと六十二年に対して平成三年が八・九、賃金所得指数は一六・四、それから給与所得税指数は三五ですか、それが平成四年の補正予算でいいますと四六なんです、給与所得税の税率アップは。賃金所得指数が同じ期間に一六・四で、そして給与所得税指数は四六、こういう数値になっているわけであります。
給与所得税収の国税収入に占める割合は、減税実施後の平成元年度の一六・二%を底に年々上昇し、平成四年度では一九・六%と消費税導入前の水準にまで高まっているほか、直間比率も直接税比率が七四%と過去最高水準となるなど、給与所得税偏重の構造は改められておりません。
そこで、本年度の給与所得税はどのくらい増収になっているか。この増収分は実質増税による分も相当含まれていると私は思っておりますが、大蔵省もそのように理解されておりますか。三番目に、給与所得者の所得税減税をする方針があるかどうか。この三点についてお尋ねいたします。
そこで、過去ここ数年のこの税収実績、トータルが一体どうなっているのかということ、そしてこれを細分化してみて、例えば所得税であるとか、なかんずく後から私は所得税のところで御質問したいと思っておりますけれども、給与所得税に限っての弾性値は一体どうなっているのか。また、法人税、それから間接税、こういうものはそれぞれに違っている。
経済の好、不況に関係なく給与所得税というものがふえていくという形は、そういうところにあるのじゃないかというふうに私は思うのです。このことは、財政当局から見れば、確実な税収増というものが確保できるわけでありますから、大変都合のよい仕組みかもわかりませんけれども、サラリーマンにとっては、やはり大変不公平感の残る税制と言わざるを得ないわけでありますから、せめてインフレ分については常に修正されるのだ。
それがまた税制の中での所得税、それからまた勤労者の給与所得税の占めるウエートがかなり上がってきている。そうしたこの十年、二十年の変動を背景にいたしましてその点の見直しを行いたい。一つは外国の大勢、外国の流れということもございますけれども、端的には、やはり我が国それ自身の社会におきますところの税負担の変動を振り返りまして御提案を申し上げているということでございます。
したがって、なるほど政府税調が指摘するように、給与所得税は負担率が倍増という始末になりましたし、個別消費税も時に貿易摩擦の対象になるようなほってはおけない状況ではありますけれども、そのほってはおけない状況をその他の国民の大多数がやっぱりほってはおけないと考えていただけるのだろうか。これは日本の場合は到底期待ができない。
○政府委員(水野勝君) 給与所得税の弾性値は過去十年の平均をとりますと一・九ぐらいになるわけでございます。また一方、十年間をとりますと法人税は〇・九七でございますとか、間接税は〇・七でございますとか、そういう数字になりますので、決して不思議な数字ということではないものと思われるわけでございます。
そして給与所得税の方は一・九で計算をするんですね。これで計算をしますと、給与所得税以外の弾性値は〇・七八という、こういう結果になっちゃうんです。なぜ、そうなるか。 これはそんなに難しい計算じゃありませんが、例えば六十三年、国税が四十六兆円です。
給与所得税で申しますと、大体七九年以降からジニ係数は拡大の方向にある。拡大ということは要するに格差が大きくなってきているということですね。この二つの表はいずれも大蔵省の数字ですよ。実際に税金を納めたその関係の数字ですからね。
さて次に、給与所得税の軽減について、人的控除あるいは給与所得控除をもっと引き上げる形で行うべきではないかというお尋ねでございました。 それは確かに一つの方法でございますが、我が国の場合には、御承知のように、課税最低限はかなり高いところへ来ております。
ところが逆に、給与所得税、利子課税、配当課税の動向を見ますと、五十年と六十年を比べますと、給与所得税が三・三倍と大きく伸びています。利子所得税は二・四倍、配当所得税は二・三倍にとどまっております。それからまた、同期間における国民所得に対する比率も、給与所得が二・二から三・五に飛びはねているのに対し、利子所得は〇・六から〇・七、わずかに上昇。配当所得に至っては〇・二の横ばいであります。
そしてまた、今日いろいろな御議論でお示しになっておるように、いわば勤労所得税と言った方がいいでしょうか、給与所得税と申した方がよろしゅうございましょうか、それに対する痛税感とか重圧感とかがいろいろ議論をされておる。そこでやはり広く薄くという議論も出てきておるということはあるわけです。
〔委員長退席、理事大浜方栄君着席〕 要するに、これからの税構造の考え方としては、給与所得税それから利子所得、資産性所得ですが、あとはこのほかのキャピタルゲインを含めた資産性所得と消費と、こうしたものの上に税構造が組み立てられないだろうかと、むしろそれが最も近代的な公平で公正な税の構造なんだという思い込みが私はある気がするんですね。
当時、戦後二、三年後の時代でございましたので、所得税と申しますと、まだサラリーマンの給与所得税はそれほどの大きなウエートにならず、所得税としては専ら個人事業者それから農業所得者、このあたりの所得税の納税者が中心であったわけでございまして、シャウプ勧告の相当な部分はこの個人事業所得者の申告所得税、農業所得者の農業の申告所得税、このあたりにつきましての公平で効率的な申告納税制度のあり方、こういったものを
また、所得税と申しますか、サラリーマンの給与所得税につきましてはとにかく減税をさしていただく、一方利子所得につきましてはかなりな利子所得と申しますか所得が課税外になっているのを是正させていただくという一つの観点から改正をさせていただくという二つの観点からの合成としてそういう結果になる。
この点から、これからの税制改正の一つの基本方針として、給与所得税は減らす、そのかわりに少しは税金をかけても消費に関係のないところから取るということを考えるべきである。いわゆる貯蓄優遇税制というものを見直すべきじゃないかと私は思います。
ちなみに、この法律ができました当時、死亡者百人当たりに対する被相続人の納税の割合でございますが、昭和五十年度に二・一人、五十七年度で五・一人、さらに、大蔵省からいただきました資料によりますと、五十八年で五・三%、こういうぐあいに対象が広がっているということは、よく給与所得税のときに最低限度額を据え置くと結果として増税になっておるというような議論が展開されるのと結果的に同じようなことがこの中でも行われているではないか
それが現実にはこういう形だということになれば、これはやはり税収見積もりにおける所得税特に給与所得税の見積もり、これはいまのところ税収の中で一番ウエートが高い税目でありますが、これの見積もりに大きなそごを来した、現実にそうなるのじゃないか、そういう感じがするわけでありますが、その辺のところはいかがでありますか。
それからもう一つは、この増税なき財政再建の「増税なき」という言葉の現状でございますが、本年度の予算では、内国税の三百三十億円の増税、それから関税の二百六十億円の引き下げ、合計七十億円の増加という、ほぼ従来どおりということでありまして、国民が待望している給与所得税を初め大幅な税制の見直しは、ことしは行われておらないのであります。