1973-03-30 第71回国会 衆議院 大蔵委員会 第20号 ○高木(文)政府委員 給与控除の改正と、それから配偶者控除、基礎控除等の改正と組み合わしておりますものですから、手元に給与所得控除改正分だけを抜き出して階層別に出したものをいまちょっと持っておりませんのですけれども、それを総合して給与所得者全体としてどうなるかと申しますと、かりに夫婦子供二人の例で申しますと、軽減割合は平年度計算で申しまして百五十万円の段階が三一・三%、次に二百万円の段階が一八・五% 高木文雄