2009-06-23 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第23号
これは、一人オーナー会社の役員給与の損金不算入制度を廃止するという議員立法であるというふうに理解をしておりますが、そもそもはこれの給与所得控除分について二重控除が発生してしまうという問題、これに対応するためというような法の趣旨が説明をされております。
これは、一人オーナー会社の役員給与の損金不算入制度を廃止するという議員立法であるというふうに理解をしておりますが、そもそもはこれの給与所得控除分について二重控除が発生してしまうという問題、これに対応するためというような法の趣旨が説明をされております。
今度は、個人の中で、もらった個人の中で、その給与収入としてもらった中でどの部分に対して課税されるかというと、基本的には給与所得控除分は課税されないわけです。控除されるわけです。そうしますと、一つの控除を見てみました場合に、一つの金の流れを見ました場合に、二重でその課税の対象になっていないというのが出てくるということでございます。
いわゆる給与所得者控除分として一兆四千五百億円のうち八千四百億円が減税分として計算されておりますけれども、そのうちいわゆる頭打ちを取り除いたこの減税額というのは、給与所得控除分の八千四百億円のうちどのぐらいになるのか、お答えをいただきたいと思います。
つまり、サラリーマンのほうは全然得るところがないのに対して、事業所得者のほうは現在の税負担が給与所得控除分だけ大幅に減殺されることになりますから、そういう変動がはたして適当なものかどうか。
もっとも、給与所得控除分だけは、経済的にはメリットがあるということになります。私は、事業主報酬控除論の意義は、そうした経済的メリットの面においてよりも、むしろ個人企業を法人企業と同じように考えようというそのこと自体、つまり思想的、精神的側面においてこそ存在するのだと考えております。
しかし、この種の課税最低限の計算は、夫婦と子供三人というのは実態にそぐわない、いわばまぼろしの標準世帯にすぎないこと、それから給与所得者の課税最低限には必要経費の概算控除とされている給与所得控除分も含まれておりまして、つまり経費を含めた課税最低限という形になっております。