2009-06-25 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第24号
私たちは、この給与所得控除そのものの問題点として、一つは、給与所得控除が今青天井になっております。五百万円の所得の方も十億円の所得の方も所得に比例して給与所得控除というのが認められているという問題点があります。
私たちは、この給与所得控除そのものの問題点として、一つは、給与所得控除が今青天井になっております。五百万円の所得の方も十億円の所得の方も所得に比例して給与所得控除というのが認められているという問題点があります。
そういたしますと、この給与所得控除そのものの体系の骨格をいじる必要が生じてまいります。給与所得控除の骨格をいじるということになりました場合は、これはもう所得税体系の骨格そのものをどういじるか、どう見直すかという問題に直面するわけでございまして、制度全体の本格的な見直し論議に突っ込んでまいります。
一応離れまして、それが場合によっては家事上の経費とも関連することもあり得るような支出の項目も拾っているところでございますので、先ほどお示しの給与所得控除の半分が経費、半分が負担調整部分といたしましたときの経費とは一応切り離したとすれば、この二分の一をとるというのは若干根拠が外れるわけでございますので、特定支出として必要経費の概念と離れたものをとりました結果といたしまして、その比較する基準額も給与所得控除そのもの
同時に、一定の年齢者以上の場合には年金特別控除があるというシステムになっておりまして、税制調査会のこの答申の中では、少なくとも給与所得控除そのものを適用するというのは問題であるという指摘がなされております。
給与所得控除そのものを私は全面的に否定はいたしませんが、昭和二十八年まで日本の税法にございました動労所得控除という名称に変えて、給与所得だけでなくて事業所得者すべてを含めたいわゆる勤労所得に拡大すべきであるという考え方を私は持っておるわけです。つまり、事業所得者の必要経費は青天井だ、無限である、まさにそのとおりでございます。場合によってはそれは赤字ということもあり得るわけです。
いわば法人経営組織をとらなければ、代表者に給与所得控除が働かなかったのが、個人経営でも給与所得控除をみなし給与という形式をとることによって働かせるということにしたわけでございまして、給与所得控除そのものの本質には触れないで処理をするということでございます。
○松尾(正)委員 私も、この給与所得控除そのものをどんどん上げていくということについては、いろいろな関係で非常にむずかしいということは理解できるのです。そこでひとつ、これはむずかしいんですけれども、サラリーマンの職種というようなものが非常に多様化している。
そういう不公平ということを頭に入れておれば、必要経費がどうのこうのというようなことは、いまの給与所得控除そのものについても政府のはっきりした根拠はないと見ざるを得ない。でありますから、大臣は拡大していくというようなことをおっしゃいますけれども、先ほどから来年度予算の内容等についていろいろ考えてみましても、それじゃ来年度の税制改正においてどのくらいのことを見込まれておりますか。