2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
第二は、一般的な給与所得者で収入一千万程度の中間層までは実質免除となる水準で、一年間の時限措置として所得税の減税を行います。もちろん、ある水準で税引き後所得に逆転現象が生じることがないよう免除額に傾斜を付けますが、超富裕層は対象に含めません。第三に、国民に消費行動を促すために、そして元気になってもらうために、税率五%への時限的な消費減税を目指します。
第二は、一般的な給与所得者で収入一千万程度の中間層までは実質免除となる水準で、一年間の時限措置として所得税の減税を行います。もちろん、ある水準で税引き後所得に逆転現象が生じることがないよう免除額に傾斜を付けますが、超富裕層は対象に含めません。第三に、国民に消費行動を促すために、そして元気になってもらうために、税率五%への時限的な消費減税を目指します。
また、現在もその申請を受け付けている月次支援金でありますけれども、これは、申請者が区分を間違えるということを防止するために、間違いが生じる可能性がある項目、特にその主たる収入を雑所得や給与所得で確定申告した個人事業者という、この申請区分を選択をした場合には、申請区分の要件を満たすかどうか、この確認をするように画面上にポップアップで注意を促すというような仕組みも設けております。
ほどの質疑の中で池田参考人がお答えになっておられましたけれども、ほかの様々な給付との兼ね合いということの中で考えていくということが大切かなということと、あと、実質的な水準ということについて考えてみますと、こちらの給付の方からは育児休業中は社会保障の負担というのはないわけでして、給付が六七%、三分の二ということでありまして、そこに対して社会保障の保険料などが免除ということを考え合わせますと、通常の給与所得
具体的には、年収一千二百万円相当の方については、扶養親族が三人であれば、収入額から、いわゆる千二百万相当分ですけれども、その収入額から給与所得控除等の相当分を差し引いた所得額九百七十二万が基準となりまして、扶養親族の増減ごとに一人当たり三十八万円ずつ基準額を上下させて設定することとなります。こうしたことについては、法案が成立いたしましたら丁寧に周知をしていきたいと。
だけど、今、コロナ禍の中で自営業者が新型コロナウイルス感染症に感染しても所得保障がなくて休めないという問題点が指摘されて、国が財源の手当てもして、国保加入者のうち給与所得者に限定はされているけれども、全国で条例が今制定されているんですよ。給与所得者でない者についても条例で定めることもできるというふうに国は周知もして、実際に定めているという自治体も出てきているわけなんですよね。
ただ、税と社会保障ということで考えると、高齢者向けの給付につきましては、給与所得控除と公的年金等控除が両方使えるといったようなものがありますので、フローの収入の中でも所得税についてもう少し負担いただく部分について改善するところもあるのではないかと思っております。
○大臣政務官(元榮太一郎君) 八百五十万円という金額の理由ですが、給与所得控除の上限を八百五十万円と定めたことが理由となります。
○大臣政務官(元榮太一郎君) この給与所得控除における所得金額調整控除でありますけれども、平成三十年度改正で給与所得控除の上限を引き下げた際には、この子育て世代等には負担が生じないようにするという趣旨でこの控除を設けております。
当初、事業所得を主たる収入とする事業者のみとされましたけれども、その中で対象外となった多くのフリーランスの声を受けて、雑・給与所得の事業者へと拡充をされました。これ自体は喜ばしいということで喜ばれたんですけれども、いざ制度が開始されてみると、国保加入が必須条件であったり、被扶養者では対象外、事業所得が一円でもあると駄目だということで、対象外となってしまった事業者が数多くおりました。
この場合、給与所得者とは違って、月々の収入に関する公的書類が限られるために、義務者の申告によらなければならないということになります。その結果、収入書類を提出をしなかったり、あるいは離婚後に収入が激減したという書類を出してくる場合があります。
○国務大臣(田村憲久君) 一概になかなか言えない、勤務医は給与所得で、開業医の場合はそうじゃない場合もございますし、そもそも自分がリスク抱えて開業されて、上屋を建てられて医療機関、医療行為をされている開業医の方々もおられます。
そこで、ADRを利用した元本カットや利息の引下げ、返済スケジュールのリスケなどで対応しているケースもありますが、元本のカットは少額であり、被害者は給与所得で返済を余儀なくされ、根本的な解決にはほど遠い状況です。
年金収入プラスその他の合計所得金額ということでありますから、年金の収入とその他の収入、給与所得等々から所得控除等々を抜いた部分という形で、一定の控除をした中においての金額と、そもそも収入全体というものとの比較でありまして、これは、後期高齢者の三割の方々に関しますと、大体五割給与収入があるという形で、かなり収入があるということが前提でございますので、そういう方々に対して、所得控除等々をその分だけ引くというわけではなくて
そこで伺いますけれども、原則源泉徴収によって納税する給与所得者の直近の数と、そのうち年末調整を行った者の数及び割合はどのようになっているのか、お示しをいただきたいと思います。
国税庁が公表しております令和元年分民間給与実態統計調査結果、これによりますと、一年を通じて勤務した給与所得者は約五千二百五十五万人でございます。そのうち、年末調整を行った人は約四千七百十四万人でございます。その割合は八九・七%となっております。
我が国の給与所得に対するこの源泉徴収制度は、御指摘のように戦時中の昭和十五年に導入をされたものでございますが、年末調整制度につきましては、戦後の所得税制の見直しに伴い、昭和二十二年、一九四七年に導入されたものでございます。
じのように、我々、統制経済やっているんじゃありませんのでね、自由主義経済をやっておりますんで、これは命令してパーセントを決めるというわけにはできませんので、そういった意味ではいろいろ、七、八年、いろいろずっと話を続けさせていただいて、少なくとも二%台のベースアップまで来ることになったと思いますけど、これはもうちょっと今の企業、利益、内部留保の増え方等々から比較して、もうちょっとそこを上げていかないと、給与所得者
今、確定申告のシーズンでありますけれど、確定申告なさらない給与所得者の方、かなりいらっしゃいます。日本では、皆さん御存じのとおり、源泉徴収という仕組みがあります。これは、年間の所得に係る税金をあらかじめ事業者が給与から差し引くことであります。事業者が源泉徴収を行うことで、多くの従業員は確定申告を行う必要がなくなっていると承知しておりまして、この制度自体はいいところも多々あると思います。
○清水貴之君 そのほかに、飲食事業者が税務署に毎月提出している給与所得の源泉所得税納付書、これ従業員の給与が分かるので、そこから原価が大体分かるので、そこから支給したらどうだろう、こういう意見もあるんですね。
また、調教助手や厩務員についてですけれども、毎月の給与所得のほかに、中央競馬の賞金に由来する事業所得を得ております。 私どもとしては、持続化給付金の趣旨、目的を踏まえて、適正な対応となるように、昨年十一月に雇用主である調教師会などに要請してきたものであります。 以上です。
ただ、申し上げましたとおり、厩舎関係者、お尋ねのあった調教助手、厩務員につきましては、毎月の給与所得以外に、競馬賞金によるいわゆる進上金、別途の事業所得がございますので、その扱いについては、一般的には恐らく確定申告をしているものではないかというふうに捉えております。
一方で、新型コロナウイルス感染症の予防のための費用でございましても、従業員の個人的な費用を法人が負担した場合、あるいは実際に要した費用にかかわらず一律に定額が支給される場合、こうした場合におきましては、法人から従業員への給与として取り扱われ、その従業員は給与所得として所得税が課税されるということでございます。
業務に関するものは経費として企業は損金算入し、従業員は実費を受け取るということになりまして、業務に関係ないものは給与として企業は損金算入し、従業員の方は給与所得として課税が、所得税の課税対象となる、このように理解をいたしました。
まず、委員御指摘の四つの御趣旨につきましては、これは重要な御趣旨であると思いますし、問題は、その手段として全員に確定申告を義務づけることが適当なのかどうかということが議論になっているという前提で申し上げますが、現在、多数の給与所得者の方々については、源泉徴収と年末調整でもって課税関係が完了いたしまして、確定申告の必要がないということになっておりますが、これは、年末調整の際に、生命保険料控除でありますとか
平成三十年度改正におきましては、働き方が多様化するということに対応する観点から、給与所得の控除等々につきましては、所得計算上適用される控除から、どのような所得にも適用できる、そういった基礎控除への振替というのをやらせていただいております。また、所得配分機能回復の観点から、給与所得の控除とか基礎控除の見直し等々も行わさせております。
その下の六ページのグラフを見ていただきたいんですけれども、これは、給与所得者の所得階級別の分布と総所得を描いたものです。青が人数で、それで総所得が赤で描いてあります。つまり、例えば、所得が四百万円ぐらいの人は八百万人弱いるという意味です。 そうしますと、ここで、所得が五百万円ぐらいのところで給料をもらっている人が一番多くて、その後減っていくということになります。
○熊田副大臣 委員御指摘のとおり、市町村は、地方税に関する事務において、個人住民税の賦課決定のために必要な範囲で前年中の所得情報を把握しているところでございますが、例えば、給与所得者じゃなく、個人住民税が課税されない程度の所得のみを有する方については、個人住民税の申告義務がないために、全ての住民の所得情報について網羅的に把握しているということではございません。