2014-10-31 第187回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
給与引き上げ勧告の実施は当然でありますが、今回の見直しが地方自治体に波及すると、全市町村の八六%に当たる千五百七団体の地方公務員の給与の引き下げとなり、国、地方全体では、二千五百億円のマイナスとなることも明らかになりました。地域格差を拡大し、かつ地方を疲弊させることは明らかです。
給与引き上げ勧告の実施は当然でありますが、今回の見直しが地方自治体に波及すると、全市町村の八六%に当たる千五百七団体の地方公務員の給与の引き下げとなり、国、地方全体では、二千五百億円のマイナスとなることも明らかになりました。地域格差を拡大し、かつ地方を疲弊させることは明らかです。
まず、今回の人事院勧告では、俸給表の改定が見送られ、扶養手当の一部改定にとどまる給与引き上げ勧告であったということ、また、去年に続いて一時金が引き下げられて、二年連続で年間総収入がマイナスになる勧告であったことなど、結果として、公務員の生活という観点から見れば厳しい勧告でありましたし、また、この勧告が民間の中小企業の賃上げにも少なからず影響を与えることも考えますと、やはり景気にもマイナス影響を及ぼしかねない
本補正予算案では、六・四%の給与引き上げ勧告を三・四%に抑制しているのでありますが、人事院勧告の抑制は、国家公務員の労働基本権を制約する代償措置である人事院勧告制度の形骸化にも通ずるものと言わざるを得ません。
本補正予算案では、六・四%の給与引き上げ勧告を三・四%に抑制しているのでありますが、人事院勧告の抑制は、国家公務員の労働基本権を制約する代償措置である人事院勧告制度の形骸化にも通ずるものと言わざるを得ません。
この点は、実は国会において、また世間一般において大変御理解、御協力をいただきました結果、たとえば人事院の給与引き上げ勧告等につきましても、すでに完全実施ということがここ長きにわたって定着をし、慣熟をした制度になってきておるのであります。
申すまでもなく、人事院勧告は、交渉権、罷業権がないところの公務員の特殊性から、そのかわりといたしまして人事院制度が設置されておるのでありまして、四月の官民給与比較をもとに公務員給与引き上げ勧告ということに相なっておるのでありまして、この趣旨からいたしますれば、政府はその勧告を尊重し、完全実施をすることは当然と言わなければならないのであります。