2019-11-26 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
薬剤師の給与に関しましては、私ども厚生労働省で行っております医療経済実態調査におきまして、薬局や医療機関における薬剤師の平均給与、これ、平均給与年額と賞与の合計ということになりますけれども、それが取りまとめられているということになるわけでございます。
薬剤師の給与に関しましては、私ども厚生労働省で行っております医療経済実態調査におきまして、薬局や医療機関における薬剤師の平均給与、これ、平均給与年額と賞与の合計ということになりますけれども、それが取りまとめられているということになるわけでございます。
パネルをごらんいただきたいんですが、非正規労働者の割合と勤労者の平均給与年額、それに、資本金十億円以上の大企業の内部留保の十年間の推移を示したものであります。 非正規労働者は、約二〇ポイント、四百万人もふえている。他方、勤労者の平均給与はどうかといえば、八ポイント、約三十二万円も減っている。そして、大企業の内部留保は、その間に約二百六十兆円へと、十年間で百兆円もふやしているわけであります。
○浮島とも子君 ここで一点確認をさせていただきたいんですけれども、超過勤務手当の積算は、地方財政計画をベースとした平均給与年額を時給に換算し、それに割増し率の百分の百二十五や百分の百三十五を掛けて超過勤務単価を算出しているという今趣旨の御答弁だったかと思うんですけれども、その前提と申しますか、想定していることは、総務省では国全体の地方公務員の平均から超過勤務単価を算出する、言わばマクロから算出をしている
緑資源機構への移行前の平成十四年度時点でございますが、役員の報酬等の公表方法などにつきましての統一された基準が存在しておりませんで、緑資源公団の指定職などの給与年額につきましては公表されていなかったということから、本表への記載は行わないこととしたところでございます。
私も図書館からこれを引かせていただきましたけれども、そこで二〇〇一年のアメリカ公立学校教員の給与年額というのがあるんですね。手当は別なんですけれども、州ごとにありまして、一位は二〇〇一年がカリフォルニアなんです。そして、一番下がサウスダコタ州なんです。それはもう一位の六三%というふうな最下位は差になっているわけですね。州によってもう本当に大きな差が出てきていると。
それの基礎になる給与年額相当額というのがあるわけですけれども、そこのところの額の基礎が、説明では俸給、扶養手当、期末・勤勉手当、営外手当等が書いてあるのですね。それで奇異に感じるのは、俸給というのは超勤手当、先ほどもあったように二〇%を含んでいる、一般公務員よりも高くしてある超勤手当分まで含んである本俸だというふうに考える。
その場合に、まず上限、下限という形になっておりますが、平たく申しますと、退職の翌年一年間の再就職賃金と給付金との合計額が、その翌年までその自衛官が在職したと仮定した場合に得られるであろう給与年額と比較いたしましてその年額を超える場合には、超える部分についてカットするということでございまして、もちろん極端なケース、再就職賃金が基準給与年額をそれだけでオーバーしてしまえば給付金の支給はゼロになる。
○政府委員(芦尾長司君) ただいま数字を挙げてお述べになりましたが、私どもの方でも若干の試算もしてみてはおるわけでございますけれども、給与年額のとり方でございますとかそういうことで差はあるかとも思うわけでございますが、四十年勤務で見てみた場合に、例えば給料三十万円の方で見てみますと六割を超えておるといったような数字も出ることは出るわけでございます。
○政府委員(五十嵐耕一君) もう一度申し上げますと、本年三月三十一日以前に退職した者については、現在お出ししております法案の中で、政令でやることができるということになっておりますので、その政令を改正することによりまして標準給与年額を引き上げるということでございます。
特に先ほどお話ししましたが、この農林年金は他の共済制度に比較して新法の施行時期がおくれた実態もあったり、そういうことで組合員期間が飼い、給与年額が低いといったようなこと等があって一層その改善が望まれるわけです。
今回の改正案では、先ほど申し述べたように、平均標準給与年額を国家公務員共済組合制度に準じて三区分とし、その区分ごとの増額指標を用いて平均標準給与の増額を行うことにしているわけです。
○熊代説明員 現在の計算でまいりまして、四歳程度の幼児につきましては、十八歳の男女の平均給与年額でやっております。月収が、四歳の男子の場合十三万円、女子の場合が十一万六千百円ということでやっておりますので、逸失利益といたしまして、四歳の男の子の場合千三百七十九万円、女子の場合千二百三十五万円ということになっております。
それからまた、改定後の平均標準給与年額が四百十六万二千四百円以上となる者につきましては増加金額の三分の一を五十八年三月分まで支給停止するということにしておりますのは先生御指摘のとおりでございます。
○中村鋭一君 私の手元にあります資料によると、円換算、給与年額三百万、日本の場合は所得税が六万六千円、住民税五万円、合計十一万六千円、アメリカが二十四万八千七百円、イギリスが六十二万四千四百円、西ドイツが三十一万五千八百円。年収五百万でとりますと、日本の租税負担は四十八万九千円、アメリカが七十七万六千円、イギリスが市二十二万四千五百円、西ドイツが七十二万三千二百円、フランスは二十九万六千二百円。
昭和五十四年の十二月現在で、五%の無作為抽出の方法によりまして、経験年数も勘案して行った私立大学教員の給与実態調査によりますと、国立大学教員並みに換算した給与年額よりも一もしその私立大学の教員が国立大学の教員になったと仮定して換算した給与年額でございますけれども、その国立大学教員並みに換算した給与年額よりも、実際に私立大学で支給している給与年額が約一二%ほど高くなっているという報告を受けているところでございます
このようにずれたことによって、退職年金受給に際しては年金の基礎となる退職時の給与に算定されないで不利になるというようなことから、これは五十二年度の改正が行われて、改定を受けないで退職をした人については給与改定があったものとみなして、そして年金給与年額を算出した、そういうように訂正するというふうに改められたわけですね。 ところで、それでカバーされていない人たちがいるんですね。
○柴田(睦)委員 それから内廷費の定額の年額と国家公務員の平均給与年額との倍率、何倍になるか、あるいは税込み名目でどのくらいになるかということと、税引き後の実質の倍率はどのくらいになるか、あるいは国権の最高機関である国会の衆参両院議長、これは総理大臣や最高裁長官と同じになっていますけれども、そうした人たちに支給される額、この倍率、税込みの名目額の倍率と税引き後の倍率ということも計算するように言っておきましたが
○政府委員(吉岡裕君) ただいま先生御指摘になりましたように、今回御提案申し上げております法律の別表におきまして、平均標準給与年額の区分をいたしまして、お話のように六段階の区分に応じてそれぞれアップ率を変えまして、今回最低年金のアップを図っておるということで御提案を申し上げておるわけでございます。
この頭打ちがなぜあるかということでございますけれども、そもそも頭打ちというのは、組合員期間二十年で平均標準給与年額の百分の四十とされておりまして、二十年を超える場合には一年につき百分の一・五の伸び率が加算されるということで、頭打ちの百分の七十というのは四十年までの勤務だけを計算いたしまして、四十年以上の勤務については年金額を増額しないという意味でございます。
これは退職年金の算定につきまして、組合員期間二十年で平均標準給与年額の百分の四十として計算されておりまして、組合員期間が二十年を超える場合には超える一年につき百分の一・五の率で加算をする。したがって、百分の七十で頭打ちということは組合員期間四十年で頭打ちで、それ以上勤務いたしましても年金額は増加しないということを意味しているわけでございます。
給与年額に対する四十九年度税制の比較での減税額を見てみますと、これは一面当然のことなんですが、年額がふえればふえるほど、減税額の所得に対する割合はふえてまいる。いわば逆に言うと、それだけたくさん税金を納めているんだからということになるのかもしれません。
一人平均給与年額を二百五十万円としますと、二億九千七百五十万円。物件費をゼロとしても、この人件費と国の委託金との差だけでも二億三千万円となる。これは法務大臣のお言葉ではありますが、大変な問題なんですね。お言葉どおりにはいってないんです。どうされます。
○中橋政府委員 夫婦子供二人の給与所得者について申し上げますと、所得税、住民税を含めましてこの五十年において見てみますと、たとえば一千万円の給与年額を持っている人につきましては、所得税、住民税を含めまして二二・二%の負担でございます。これが五千万円の給与年額の人につきましては五四・八%になるわけでございます。