1954-10-25 第19回国会 参議院 人事委員会 閉会後第22号
同一に論ずべきではないというようなことを、数回に亘つて軍側と交渉を持つたわけでございますが、その間ストライキ等の事件もあは軍の場合においては現在即時解雇というものはなく、みんな三十日前に解雇予告が発せられて解雇されておるわけでございますが、その間の三十日というものは、これはもう三十日間の間におけるペイというものは、勤務に対する報酬であつて、これはもう退職手当と無縁のものであるというようなこと、又給与差等
同一に論ずべきではないというようなことを、数回に亘つて軍側と交渉を持つたわけでございますが、その間ストライキ等の事件もあは軍の場合においては現在即時解雇というものはなく、みんな三十日前に解雇予告が発せられて解雇されておるわけでございますが、その間の三十日というものは、これはもう三十日間の間におけるペイというものは、勤務に対する報酬であつて、これはもう退職手当と無縁のものであるというようなこと、又給与差等
即ち大体におきまして国家公務員について、今回の予算に計上されておりますところの平均給与額、これを基といたしまして、これに従前から計画上にございましたところの国家公務員と地方公務員との間の給与差等を参酌いたしまして、算定替を行なつたのでございます。
その点の理由は、これは先般来問題になつておつた国家公務員と地方公務員の給与差等の問題だというふうに考えるのであります。この給与差等の問題について、先年は三百七十五円が教職員において高い。さらに県庁職員あるいは市町村職員についても、それと同等もしくはそれ以上高いというふうな見解を大蔵省がとられ、それに自治庁も同調せられていました。
次に第二点といたしまして、先年問題になりました国家公務員と地方公務員とのいわゆる給与差等の問題でありますが、その後何か調査をせられまして、当時聞いておりました国家公務員との差、教職員を例にとりました場合には、三百七十五円が、その後の調査によつて三百四十九円でありますか、その程度の差を国家公務員との間に持つておるという点につきまして、どのような調査をやられて、それに対して文部当局がどういうデータでもつて
がおつしやられたように、できるということ、またしなければならぬということは当然でありまして、国家公務員に対する措置が二割であれば、地方公務員、教職員に対する措置も二割であることは当然だ、その点について当然のことを政府として要求しておつて、大体それを見ておつてできる、いずれにしてもこれは見通しとしてはできる、こういうふうに私はお話くださつたと思うのですけれども、その場合に、私が第二点として質問いたしましたいわゆる給与差等