1962-04-26 第40回国会 参議院 社会労働委員会 第23号 第二に、国は、厚生大臣の作成する給与計画により、給与対象者に該当する乳幼児及び妊産婦に対し、牛乳または乳製品を給与することとし、その方法として、乳幼児の保護者または妊産婦に対し、給与券を発給すること。 第三に、都道府県知事は、直接に、または乳製品の販売業者中から指定したものを通じて、給与券と引きかえに、牛乳または給与対象者の選択する乳製品を給与すること。 藤原道子